○精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成30年8月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
条例別表第1の右欄に掲げる規定の区分 | 条例別表第1の右欄の規則で定める事務 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による結核定期健康診断に関する事務であって規則で定めるもの | 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第3項の結核に係る定期の健康診断の実施に関する事務 |
精華町子育て短期支援事業実施要綱(平成17年要綱第24号)による子育て短期支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町子育て短期支援事業実施要綱による子育て短期支援事業に関する利用及び費用の負担を決定する事務 |
精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第13号)による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例第4条に規定する受給者の資格の審査に関する事務 |
精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第12号)による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条に規定する受給者の資格の審査に関する事務 |
精華町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱(平成20年要綱第4号)による障害者自立支援医療特別対策費支給事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱による障害者自立支援医療特別対策費支給事業の支給対象者の審査に関する事務 |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 国民健康保険法第82条に規定する特定健康診査等又はこれらの事業以外の事業の実施に関する事務 |
精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する要綱(平成24年要綱第20号)による重度心身障害老人健康管理事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する要綱第7条に規定する受給者の資格の審査に関する事務 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の特定健康診査又は同法第24条の特定保健指導の実施に関する事務 |
精華町高齢者の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第15号)による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町高齢者の医療費の助成に関する条例第4条に規定する受給者の資格の審査に関する事務 |
別表第2(第3条関係)
条例別表第2の中欄に掲げる規定の区分 | 条例別表第2の中欄の規則で定める事務 | 条例別表第2の右欄の規則で定める特定個人情報 |
地方税法(昭和25年法律第226号)による個人住民税の賦課徴収に関する調査事務であって規則で定めるもの | 1 精華町税条例(昭和29年精華町条例第3号)第47条の2の公的年金等の所得に係る個人の町民税の特別徴収に関する事務 | 1 介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項の特別徴収対象被保険者に関する情報 |
精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例第4条に規定する受給者の資格の審査に関する事務 | 1 当該申請者、当該申請者と同一の世帯に属する者及び精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例第2条第4号の扶養義務者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
2 当該申請者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の児童扶養手当の支給に関する情報 | ||
3 当該申請者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する情報 | ||
4 当該申請者、当該申請者と同一の世帯に属する者及び精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例第2条第4号の扶養義務者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報 | ||
5 当該申請者に係る国民健康保険法第5条及び第6条の国民健康保険被保険者の資格に関する情報 | ||
精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条に規定する受給者の資格の審査に関する事務 | 1 当該申請者、当該申請者と同一の世帯に属する者及び精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条第4号の扶養義務者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
2 当該申請者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報 | ||
3 当該申請者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報 | ||
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報又は療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第3条第1項の療育手帳の交付に関する情報 | ||
5 当該申請者、当該申請者と同一の世帯に属する者及び精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条第4号の扶養義務者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報 | ||
6 当該申請者に係る国民健康保険法第5条及び第6条の国民健康保険被保険者の資格に関する情報 | ||
精華町高齢者の医療費の助成に関する条例による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町高齢者の医療費の助成に関する条例第4条に規定する受給者の資格の審査に関する事務 | 1 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)及び同法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
2 当該申請者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報 | ||
3 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報 | ||
4 当該申請者に係る国民健康保険法第5条及び第6条の国民健康保険被保険者の資格に関する情報 | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 1 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務 | 1 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の地方税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
精華町子育て短期支援事業実施要綱による子育て短期支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町子育て短期支援事業実施要綱による子育て短期支援事業に関する利用及び費用の負担を決定する事務 | 1 当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 1 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する利用及び費用の負担を決定する事務 | 1 当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
精華町障害者地域生活助成金支給事業実施要綱(平成19年要綱第8号)による地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町障害者地域生活助成金支給事業実施要綱による地域生活支援事業に関する事務 | 1 精華町障害者地域生活助成金支給事業と国民健康保険との給付の重複を避けるために必要な国民健康保険被保険者等関係情報 |
精華町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱による障害者自立支援医療特別対策費支給事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱による障害者自立支援医療特別対策費支給事業に関する事務 | 1 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
2 当該申請者に係る国民健康保険法第9条の被保険者に関する情報 | ||
3 当該申請者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第20条第2項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第32条、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条第1項又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条の年金である給付の支給に関する情報 | ||
2 精華町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱第15条第2項の職権調査に関する事務 | 1 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 | |
2 当該申請者に係る国民健康保険法第9条の被保険者に関する情報 | ||
3 当該申請者に係る国民年金法第15条、私立学校教職員共済法第20条第2項、厚生年金保険法第32条、国家公務員共済組合法第72条第1項又は地方公務員等共済組合法第74条の年金である給付の支給に関する情報 | ||
老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 1 老人福祉法による福祉の措置に関する事務 | 1 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 1 老人福祉法による費用の徴収に関する事務 | 1 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 1 国民健康保険法第76条の3の保険料の特別徴収に関する事務 | 1 保険料を賦課される者に係る介護保険法第135条第5項の特別徴収対象被保険者に関する情報 |
2 保険料を賦課される者に係る国民年金法第15条、私立学校教職員共済法第20条第2項、厚生年金保険法第32条、国家公務員共済組合法第72条第1項又は地方公務員等共済組合法第74条の年金である給付の支給に関する情報 | ||
国民健康保険法による被保険者の資格の取得及び喪失の届出に関する事務であって規則で定めるもの | 1 国民健康保険法第9条の被保険者の資格の取得及び喪失の届出に関する事項についての審査に関する事務 | 1 当該届出の被保険者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報 |
2 当該届出の被保険者に係る国民年金法第15条、私立学校教職員共済法第20条第2項、厚生年金保険法第32条、国家公務員共済組合法第72条第1項又は地方公務員等共済組合法第74条の年金である給付の支給に関する情報 | ||
国民健康保険法による被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 国民健康保険法第82条に規定する特定健康診査等又はこれらの事業以外の事業の実施に関する事務 | 1 当該特定健康診査等を受けた者に係る健康診査の結果等に関する情報 |
精華町国民健康保険条例施行規則(平成21年規則第13号)による国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町国民健康保険条例施行規則第28条の国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する事項についての審査に関する事務 | 1 国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主及び世帯主と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
2 国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主及び世帯主と同一の世帯に属する者に係る災害による被害の程度を証明する書面に関する情報 | ||
精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する要綱による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する要綱第7条に規定する受給者の資格の審査に関する事務 | 1 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
2 当該申請者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報 | ||
3 当該申請者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報又は療育手帳の交付に関する規則第3条第1項の療育手帳の交付に関する情報 | ||
4 当該申請者、当該申請者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報 | ||
5 当該申請者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条の後期高齢者医療被保険者の資格に関する情報 | ||
高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関する事務であって規則で定めるもの | 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の特定健康診査又は同法第24条の特定保健指導の実施に関する事務 | 1 当該特定健康診査等を受けた者に係る健康診査の結果等に関する情報 |
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療被保険者証に関する事務であって規則で定めるもの | 1 高齢者の医療の確保に関する法律第54条の被保険者の資格の取得及び喪失の届出に関する事項についての審査に関する事務 | 1 当該被保険者及び当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
2 当該被保険者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報 | ||
3 当該被保険者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報又は療育手帳の交付に関する規則第3条第1項の療育手帳の交付に関する情報 | ||
高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給又は保険料の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 1 高齢者の医療の確保に関する法律第107条の保険料の特別徴収に関する事務 | 1 保険料を賦課される者に係る介護保険法第135条第5項の特別徴収対象被保険者に関する情報 |
2 保険料を賦課される者に係る国民年金法第15条、私立学校教職員共済法第20条第2項、厚生年金保険法第32条、国家公務員共済組合法第72条第1項又は地方公務員等共済組合法第74条の年金である給付の支給に関する情報 |
別表第3(第4条関係)