○精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は精華町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

町長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による結核定期健康診断に関する事務であって規則で定めるもの

精華町子育て短期支援事業実施要綱(平成17年要綱第24号)による子育て短期支援事業に関する事務であって規則で定めるもの。

精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第13号)による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第12号)による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

精華町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱(平成20年要綱第4号)による障害者自立支援医療特別対策費支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関する事務であって規則で定めるもの

精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する要綱(平成24年要綱第20号)による重度心身障害老人健康管理事業に関する事務であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関する事務であって規則で定めるもの

精華町高齢者の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第15号)による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

精華町子どもの医療費の助成に関する条例(平成24年条例第14号)による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

地方税法(昭和25年法律第226号)による個人住民税の賦課徴収に関する調査事務であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険被保険者資格等に関する情報(以下「介護保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童扶養手当支給関係情報(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、介護保険関係情報、国民健康保険法による国民健康保険被保険者等資格に関する情報(以下「国民健康保険被保険者等関係情報」という。)及び医療保険各法(法別表第2に規定する医療保険各法をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給情報又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)による療育手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、医療保険給付関係情報、介護保険関係情報及び国民健康保険被保険者等関係情報であって規則で定めるもの

精華町高齢者の医療費の助成に関する条例による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険関係情報及び国民健康保険被保険者等関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

精華町子育て短期支援事業実施要綱による子育て短期支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

精華町障害者地域生活助成金支給事業実施要綱(平成19年要綱第8号)による地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険被保険者等関係情報であって規則で定めるもの

精華町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱による障害者自立支援医療特別対策費支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)及び国民健康保険被保険者等関係情報であって規則で定めるもの

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険関係情報及び年金給付関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法による被保険者の資格の取得及び喪失の届出に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報及び年金給付関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法による被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関する事務であって規則で定めるもの

健康診査結果関係情報(国民健康保険法による健康診査の実施結果に関する情報をいう。)であって規則で定めるもの

精華町国民健康保険条例施行規則(平成21年規則第13号)による国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び罹災証明書関係情報(災害による被害の程度を証明する書面に関する情報をいう。)であって規則で定めるもの

精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する要綱による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険関係情報及び後期高齢者医療被保険者等関係情報(高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療被保険者等資格に関する情報をいう。)であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関する事務であって規則で定めるもの

健康診査結果関係情報(高齢者の医療の確保に関する法律による健康診査の実施結果に関する情報をいう。)であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療被保険者証に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給又は保険料の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険関係情報及び年金給付関係情報であって規則で定めるもの

精華町子どもの医療費の助成に関する条例(平成24年条例第14号)による医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

精華町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和55年教育委員会要綱第2号)による補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 条例第30号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第2節 情報管理
沿革情報
平成27年12月22日 条例第30号
平成28年6月28日 条例第21号
令和5年12月21日 条例第22号