○精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例
平成24年3月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭又は父子家庭及びこれらに準ずる家庭に対し医療費を助成することにより、これらの家庭の健康の保持と福祉の増進及び子育て支援の充実に寄与することを目的とする。
(1) 医療保険各法 次のいずれかに該当する法律
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 保険医療機関等 医療保険各法の規定により療養等を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他の者
(3) 保険給付 医療保険各法の規定による保険給付のうち、疾病又は負傷に対して行われた診療に対する医療費の給付及び支給
(4) 扶養義務者 民法(明治31年法律第9号)第877条に規定する者、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び医療保険各法による被扶養者においては、医療保険各法によりその者を扶養している者
(5) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの
(6) 父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの
(7) 養育者 父母のない子を扶養する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、生計を維持することをいう。)三親等以内の者
(8) 児童 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(受給者)
第3条 この条例の規定により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 精華町の区域内に住所を有する母子家庭の母が扶養する児童及びその母
(2) 精華町の区域内に住所を有する父子家庭の父が扶養する児童及びその父
(3) 精華町の区域内に住所を有する養育者が扶養する児童
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がこれらと同様の事情にあると認める者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者
(3) 本人又は扶養義務者の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無又は数に応じて規則で定める限度額以上である者
(受給者証の交付)
第4条 この条例の規定により医療費の助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、受給者であると認定した者に対して受給者証を交付する。
(助成の期間)
第5条 助成金の支給対象期間は、受給者が前条第1項の規定により申請した日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間(転入による申請については、規則で定める期間)とする。
(助成の方法及び範囲)
第6条 助成金の支給を受けようとする母子家庭の母、父子家庭の父又は養育者(以下「母子家庭の母等」という。)は、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い助成金の額を決定し、母子家庭の母等に対して通知する。
(1) 法律及びその他国の定めた法令等により保険給付が行われた医療費の一部負担金に対する給付を受けることができる場合
(2) 地方公共団体の負担により保険給付が行われた医療費の一部負担金に対する給付を受けることができる場合
5 前2項に規定する額から規則で定める額を控除する。
第7条 町長は、保険医療機関等で医療を受けた受給者に対し、助成金として支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、助成金の支給があったものとみなす。
(審査支払事務の委託)
第8条 町長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及びその他規則で定める機関に委託することができる。
(届出)
第9条 母子家庭の母等は、第4条第1項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、その変更事項その他規則で定める事項について、速やかに届け出なければならない。この場合において、受給者の資格を喪失したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
2 町長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の認定の取消しその他必要な措置を講ずることができる。
(不正利得の返還)
第11条 偽りその他不正の行為によって、この条例による医療費の助成を受けた者があるときは、町長は、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に行われた診療に係る医療費の助成は、廃止前の精華町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第33号。以下「旧福祉医療費支給条例」という。)の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に旧福祉医療費支給条例の規定により受給者証の交付を受けた者は、この条例の第4条第2項に規定する受給者証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成31年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。