○精華町子育て短期支援事業実施要綱
平成17年7月1日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育することが一時的に困難となった児童を児童養護施設その他保護を適切に行うことができる施設において一定の期間、養育及び保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する者をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(3) 児童福祉施設 法第7条に規定する施設をいう。
(事業の種類及び内容)
第3条 この事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 児童を養育してる保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、一時的に養育及び保護する事業をいう。
(2) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業 児童を養育している保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合に、その児童を通所させ、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。
(事業の委託)
第4条 町長は、利用者の決定等を除き、この事業を児童福祉施設等を経営する社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第5条 第3条第1号の事業の対象者は、町内に住所を有する小学校修了前の児童であって、保護者が次に掲げるいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、育児不安など身体又は精神的な事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) その他町長が必要と認めた場合
2 第3条第2号の事業の対象者は、町内に住所を有する小学校修了前の児童であって、保護者が仕事等の理由により、平日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)以外の日をいう。以下同じ。)の夜間又は休日に不在となる家庭の者とする。
3 次の各号のいずれかに該当するものは、利用対象者としない。
(1) 入院加療を要する者
(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(3) その他町長が適当でないと認める者
(利用期間及び時間)
第6条 この事業の利用期間は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の養育及び保護の期間は、原則として1回の利用につき7日以内とし、4時間未満で利用する場合の利用時間は午前8時から午後10時までの4時間未満とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(2) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業の夜間養護の期間はおおむね6か月以内とし、利用時間は午後10時までを基本分とし、引き続き宿泊を伴った場合の午後10時以降翌朝までについては宿泊分とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする保護者等は、精華町子育て短期支援事業利用(期間延長)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると判断したときは、口頭又は電話による申出を行い、事後において申請書を提出することができるものとする。
(児童の送迎)
第9条 前条の規定により利用の決定を受けた保護者等(以下「利用者」という。)は、申請に係る児童を実施施設まで送迎を行わなければならない。ただし、利用者がやむをえない事情で実施施設まで送迎ができないことを実施施設の長が認めた場合はこの限りでない。
(利用期間の延長)
第10条 利用者は、利用期間を延長しようとするときは、速やかに第7条の申請書を町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第11条 この事業を利用する児童の保護者は、事業に要する費用のうち別表に定める利用料を実施施設に直接支払うものとする。
2 町長は、事業に要する費用のうち別表に定める委託料を実施施設に支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
単位:1人当たり日額
区分 | 日額単価 | 利用料 | 委託料 | |||
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 生活保護世帯等 | 2歳未満児 | 10,800円 | 0円 | 10,800円 | |
2歳以上児 | 5,600円 | 0円 | 5,600円 | |||
4時間未満 | 1,600円 | 0円 | 1,600円 | |||
市町村民税非課税世帯等 | 2歳未満児 | 10,800円 | 1,100円 | 9,700円 | ||
2歳以上児 | 5,600円 | 1,100円 | 4,500円 | |||
4時間未満 | 1,600円 | 350円 | 1,250円 | |||
その他の世帯 | 2歳未満児 | 10,800円 | 5,400円 | 5,400円 | ||
2歳以上児 | 5,600円 | 2,800円 | 2,800円 | |||
4時間未満 | 1,600円 | 800円 | 800円 | |||
夜間養護(トワイライト)等事業 | 生活保護世帯等 | 夜間養護 | 基本分 | 1,600円 | 0円 | 1,600円 |
宿泊分 | 1,600円 | 0円 | 1,600円 | |||
休日預かり | 2,700円 | 0円 | 2,700円 | |||
市町村民税非課税世帯等 | 夜間養護 | 基本分 | 1,600円 | 350円 | 1,250円 | |
宿泊分 | 1,600円 | 350円 | 1,250円 | |||
休日預かり | 2,700円 | 350円 | 2,350円 | |||
その他の世帯 | 夜間養護 | 基本分 | 1,600円 | 800円 | 800円 | |
宿泊分 | 1,600円 | 800円 | 800円 | |||
休日預かり | 2,700円 | 1,350円 | 1,350円 |
備考
1 「宿泊分」は、基本分に加算する。