○精華町障害者福祉サービス等利用助成金支給事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第10号
精華町障害者福祉サービス等利用助成金支給事業実施要綱(平成18年要綱第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い生じる法に基づく給付に係る利用者負担の激変緩和等のため、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に対して、障害者福祉サービス等利用助成金(以下「利用助成金」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者及び支給額)
第2条 利用助成金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)及び利用助成金の支給の額(以下「支給額」という。)は、京都府障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金等交付要綱(平成18年京都府告示第254号。以下「府要綱」という。)に定めるとおりとする。
(認定申請)
第3条 障害者等は、支給対象者の認定を受けようとするときは、障害者福祉サービス等利用助成金認定申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
(認定及び却下)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して、支給対象者の認定の適否を決定するものとする。
(1) 支給区分1(府要綱第2条第1項第1号に規定する補装具費利用者) 障害者福祉サービス等利用助成金支給区分1対象者証(別記様式第3号)
(2) 支給区分2(府要綱第2条第1項第2号に規定する自立支援医療利用者) 障害者福祉サービス等利用助成金支給区分2対象者証(別記様式第4号)
(1) 支給区分1 法第76条に規定する補装具費支給決定に係る決定通知書
(2) 支給区分2 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証
(有効期間)
第5条 前条に規定する決定通知書等の有効期間は、申請のあった日の属する月から始まり、その終期は助成対象者でなくなった日の前日とする。
(対象者証の提示)
第7条 支給対象者は、事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、法第30条第1項に規定する基準該当事業所若しくは同項に規定する基準該当施設又は保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院、診療所及び薬局並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する指定訪問看護事業者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のうち、支給区分に応じ、事業者等からサービス又は医療(以下「サービス等」という。)を受けるときは、対象者証を提示するものとする。
(支給の申請等)
第8条 支給対象者は、利用助成金の支給を受けようとするときは、障害者福祉サービス等利用助成金支給申請書(別記様式第8号)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。
(申請等の確認と支給)
第9条 町長は、前条の申請又は請求が支給額の算定に係るサービス等の提供があった日の属する年度の翌年度末までにあったときは、その内容を審査して、利用助成金の支給の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、当該決定に係る支給額を支給するものとする。
(1) 支給を決定したとき。 障害者福祉サービス等利用助成金支給決定通知書(別記様式第9号)
(2) 支給を却下したとき。 障害者福祉サービス等利用助成金支給却下通知書(別記様式第10号)
(不正利得の返還等)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段又は過誤の申請若しくは請求により利用助成金の支給を受けた者があるときは、その者に当該支給額の返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、法の施行に伴う激変緩和措置として制定し、法の施行後3年を目途に見直しを行うものとする。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。