○精華町国民健康保険条例施行規則

平成21年4月2日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条~第13条)

第3章 被保険者(第14条~第18条)

第4章 給付(第19条~第30条)

第5章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町国民健康保険条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 精華町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。

(2) 国民健康保険特別会計予算及び決算に関すること。

(3) 保険給付の充実改善、保健事業、国民健康保険税賦課等に関すること。

(4) その他国民健康保険運営に関すること。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、必要の都度町長と協議して、会長が招集する。ただし、委員の改選があった後最初の協議会は、町長が招集する。

(議事)

第6条 協議会の議長は、会長をもってこれに充てる。

(定足数)

第7条 協議会は、委員定数過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(表決)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案の説明及び資料の提出)

第9条 会長は、議事に関し必要と認めるときは、町長の承認を得て関係者の出席を求め、意見、説明及び資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第10条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は2人とし、議長が会議において指名する。

(委員の旅費)

第11条 委員が会務のため出張したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)の定めるところにより、旅費を支給する。

(委員の報酬等)

第12条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)の定めるところにより、報酬を支給する。

(協議会の庶務)

第13条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。

第3章 被保険者

(修学中の者に関する届出)

第14条 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けたとき、又は受けなくなったとき、世帯主は国民健康保険遠隔地修学該当・非該当届(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(修学中の者に対する別個の証又は証明書の交付)

第15条 町長は、法第116条の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主に対し、別個の被保険者証又は被保険者資格証明書(以下「証又は証明書」という。)を交付しなければならない。

(遠隔地被保険者に対する別個の証又は証明書の交付)

第16条 被保険者が、旅行その他の理由により長期にわたりその住所を離れるため、別個の証又は証明書の交付を受ける必要があるとき、世帯主は国民健康保険被保険者証特別交付申請書(別記様式第2号別記様式第3号)を提出し、別個の証又は証明書の交付を受けることができる。

2 前項の事由が終了したときは、同項の世帯主は、速やかに当該証又は当該証明書を返還しなければならない。

(証又は証明書の再交付)

第17条 その世帯に属する被保険者に係る証又は証明書を汚損、破損又は紛失等した場合は、国民健康保険被保険者証再交付申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 証又は証明書を汚損又は破損した場合の前項の申請には、同項の申請書に当該証又は当該証明書を添付しなければならない。

3 町長は、証又は証明書を再交付した場合でその理由が紛失によるときは、紛失した証又は証明書について無効の告示をしなければならない。また、世帯主は、その証又は証明書を発見したときは直ちに町長に返還しなければならない。

(証又は証明書の更新)

第18条 町長は、証又は証明書を2年に1回更新する。

2 特別の事由により前項の規定によりがたいときは、有効期間を延長し、若しくは短縮し、又は時期を繰り上げ、若しくは繰り下げて更新することができる。この場合の証又は証明書の有効期限は、当該証又は証明書に記載した期限とする。

第4章 給付

(高額療養費の支給申請)

第19条 法第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第20条 法第54条又は法第54条の2の規定により療養費の支給を受けようとする者は、領収明細書等の証拠書類を添えて国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(支給決定及び不支給決定)

第21条 高額療養費又は療養費に係る支給申請があったときは、速やかに支給又は不支給の決定をし、支給決定の場合は高額療養費にあっては高額療養費支給決定通知書兼支払通知書(別記様式第7号)、療養費にあっては療養費支給決定通知書兼支払通知書(別記様式第8号)により、不支給の場合は国民健康保険給付金不支給決定通知書(別記様式第9号)により通知する。

(移送費の支給)

第22条 町長は、被保険者が、疾病により病院若しくは診療所への収容を必要とし、又は特定の病院若しくは診療所から他の病院若しくは診療所への転医の必要がある場合等において移送の給付の必要があると認めたときは、移送費を支給することができる。

2 前項の規定により移送費の支給を受けようとする世帯主は、事前に国民健康保険移送承認申請書・移送届(別記様式第10号)に医師の意見書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のある場合は、事後に移送届として提出することができる。

3 前項の規定により承認申請があったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、承認の場合は国民健康保険移送承認決定通知書(別記様式第11号)に、不承認の場合は国民健康保険移送不承認決定通知書(別記様式第12号)により通知する。

(移送費の支給申請)

第23条 移送費の支給を受けようとする者は、国民健康保険移送費支給申請書(別記様式第13号)にそれぞれ要した費用額に関する証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第24条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

2 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式第14号)に分娩証明書、証又は証明書及び同一の出産について出産育児一時金の支給を別途申請していないことを示す書類を添えて提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第25条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(別記様式第15号)に埋火葬許可証の写又はこれに代わるべき証明書を添えて提出しなければならない。

(精神・結核医療付加金の支給申請)

第26条 条例第7条に規定する精神・結核医療付加金の支給を受けようとする者は、国民健康保険精神・結核医療付加金支給申請書(別記様式第16号)を提出しなければならない。ただし、同条第3項により支給を受ける場合は、この限りではない。

2 前項の申請書には、患者負担として費用徴収された額に関する証拠書類を添えなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第27条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者行為によって生じたものであるとき、世帯主は、第三者の行為による被害届(別記様式第17号)を提出しなければならない。

(一部負担金の減免、免除又は徴収猶予)

第28条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、法第44条第1項の規定により一部負担金を減免又は徴収猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の減免、免除又は徴収猶予の申請等)

第29条 前条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金(減免・免除・徴収猶予)申請書(別記様式第18号)により、その理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請があったときは、速やかに当該申請の承認又は不承認を決定し、承認の場合は、国民健康保険一部負担金(減免・免除・徴収猶予)承認決定通知書(別記様式第19号)により、不承認の場合は、国民健康保険一部負担金(減免・免除・徴収猶予)不承認決定通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免又は徴収猶予を承認したときは、国民健康保険一部負担金(減免・免除・徴収猶予)証明書(別記様式第21号。以下この条において「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。なお、証明書の交付を受けた被保険者は、療養の給付を受ける際、当該保険医療機関又は保険薬局にこの証明書を提出しなければならない。

4 保険医療機関又は保険薬局は、証明書を提出した被保険者に療養を行ったときは、その者から徴収する一部負担金に相当する金額を診療報酬明細書にその旨を記載し、証明書の写しを添えて町長に請求するものとする。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予を行ったときは、その徴収猶予期間経過後、その被保険者に代わって支払った一部負担金に相当する金額を、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して通知する。

6 前項の通知のあったときは、その世帯主は、町長の指定する期日までにこれを納付しなければならない。

(一部負担金の減免、免除又は徴収猶予の取消し)

第30条 町長は、偽りその他の不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 町長は、前2項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を国民健康保険一部負担金(減免・免除・徴収猶予)取消決定通知書(別記様式第22号)により当該世帯主に、国民健康保険一部負担金減免・免除・徴収猶予)取消決定通知連絡書(別記様式第23号)により関係保険医療機関又は保険薬局にそれぞれ通知するものとする。

第5章 補則

(委任)

第31条 この規則に規定するほか、国民健康保険の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、第24条第1項の規定は、平成21年1月1日から適用する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町国民健康保険条例施行規則の規定は、平成23年10月11日から適用する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る精華町国民健康保険条例施行規則第24条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第3条の見出しの改正規定及び同条第2項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る精華町国民健康保険条例施行規則第24条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町国民健康保険条例施行規則

平成21年4月2日 規則第13号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成21年4月2日 規則第13号
平成21年9月28日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年2月24日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年12月24日 規則第32号
令和5年4月11日 規則第25号