○職員等の旅費に関する条例
昭和28年1月30日
条例第3号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公務のため出張する本町職員等に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め町費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 本町職員(町長、副町長、教育長及び学識経験あるものの中から選任された監査委員を含む。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 任命権者 町長、議会議長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、教育委員会その他法令又は条例に基づき、任命権を有する者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所をはなれて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令
(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼
2 出張命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令等を発することができる。
4 出張命令権者は出張命令等を発し、又はこれを変更するには出張命令簿又は出張依頼簿を提出しなければならない。ただし、出張命令簿を提示することがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。
(出張命令等に従わない出張)
第5条 出張者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて出張することができない場合にはあらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合は出張した後で速やかに出張命令等を変更申請しなければならない。
3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は出張命令等に従つた限定の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び支度料とする。
2 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じて旅客運賃等により支給する。
3 船賃は水路旅行について路程に応じて旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は航空旅行について路程に応じて旅客運賃により支給する。
5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は鉄道旅行、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は、長期間の旅行について、住居又は勤務地から目的地に至る鉄道、水路及び航路の路程による距離に応じ1回当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常又は方法によつて出張し難い場合にはその現によつた経路及び方法によつて計算することができる。
第8条 旅費計算上の出張日数は第3項の規定に該当する場合を除くほか、出張のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第9条 出張者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料はその地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は前項の日数から除算する。
第10条 私事のために勤務場所又は出張地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務場所又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、勤務場所又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計上する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者はその請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は当該出張を完了した後、所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなくてはならない。
3 会計管理者はその支出し又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が前項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は過払金を返納しない場合には、会計管理者がその後においてその者に対し支出し又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は別表第1による。
第15条 船賃の額は別表第1による。
第16条 車賃の額は別表第1定額による。ただし公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支給することができない場合は実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。
(日当)
第17条 日当の額は別表第1の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
(食卓料)
第18条の2 食卓料の額は、別表第1の定額による。
(支度料)
第18条の3 支度料の額は、別表第2の定額による。
(1) 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)について他から退職等の命令の通達を受けまたその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの旅費
(2) 退職等を知つた日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う出張をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧勤務場所までの旅費
(遺族の旅費)
第20条 出張者が出張の途中で死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する死亡者の旅費額を支給する。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第21条 出張者が公用の交通機関を利用した場合は、正規の鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。
2 法令その他によりこの条例に相当する旅費額以上の旅費の支給を受けた場合は、旅費の全部又は一部を支給しない。
第22条 講習、研修等のため出張するとき又は出張命令権者において定額を支給する必要がないと認めるときは、旅費額の全部又は一部を支給しないことがある。
(旅費の特別)
第23条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 本条例に規定のないものに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)並びに国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)の規定による。
(実施規定)
第24条 この条例施行について、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月21日から適用する。
附 則(昭和41年条例第13号)
この条例は、昭和41年8月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第24号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例は、昭和57年9月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(精華町収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)
2 精華町収入役の事務の兼掌に関する条例(平成17年条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第1条の規定は適用せず、改正前の職員等の旅費に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条~第18条の2関係)
鉄道賃 船賃 | 車賃 | 日当1日につき | 宿泊料1夜につき | 食卓料 |
普通旅客運賃 特別車両料金 特別船室料金 | 実費 | 無支給地域 相楽郡、京田辺市、綴喜郡、城陽市、久世郡、八幡市、宇治市、奈良市、生駒市 1,200円支給地域 京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡 1,500円支給地域 亀岡市以北の京都府、奈良市・生駒市を除く奈良県、近畿、三重県 1,800円支給地域 近畿、三重県を除く地域 | 円 13,000 | 円 1,500 |
備考 急行料金、座席指定料金等を徴する線路による旅費については実費支給する。
別表第2(第18条の3関係)
支度料
区分 | 支度料 | ||
旅行期間31日以上60日以下 | 旅行期間61日以上180日以下 | 旅行期間181日以上 | |
150キロメートル以上500キロメートル未満 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
500キロメートル以上 | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 |