○職員等の旅費に関する条例

昭和28年1月30日

条例第3号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、公務のため出張する本町職員等に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本町職員(町長、副町長、教育長及び学識経験あるものの中から選任された監査委員を含む。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 任命権者 町長、議会議長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、教育委員会その他法令又は条例に基づき、任命権を有する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他次に掲げる者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務及びカード等(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。以下この号において同じ。)を旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

 外国におけるからまでに掲げる者に相当するもの

 割賦販売法第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等をからまでに掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために出張者に提供する場合に限る。)

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条各号に掲げる事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定がある場合、その他町費を支弁して出張させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができるものが第4条第3項の規定により、出張命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡、傷病その他やむを得ない事情により出張を中止した場合には、当該出張のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が出張中交通機関の事故により、概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により出張命令権者の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等の変更をする必要があると認めた場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 出張命令権者は出張命令等を発し、又はその変更をするには出張命令簿又は出張依頼簿を当該出張者に提示しなければならない。ただし、出張命令簿又は出張依頼簿を提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合にはあらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合は出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は出張命令等に従つた限定の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び支度料とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、出張に要する実費を弁償するためのものとして最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により出張し難い場合にはその現によった経路及び方法によって計算することができる。

(旅費の支給額の上限)

第8条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第11条各号第12条各号第13条各号及び第14条各号に掲げる各費用について、当該各条及び前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第15条第16条及び前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(年度経過による区分)

第9条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者はその請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は当該出張を完了した後、所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなくてはならない。

3 出張命令権者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が前項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しなかった場合には、当該出張命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものをいう。第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものをいう。第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものをいう。次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、出張中の宿泊に要する費用とし、その額は、1夜当たり19,000円を上限とする。ただし、現に支払った費用の額が上限額を超える場合であって、出張命令権者が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと認める場合は、当該宿泊に要した費用の額とする。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第12条から第15条の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る前条の規定による宿泊費の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う出張に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円の定額とする。

2 前項に定める宿泊手当の額は、第15条及び第16条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

(支度料)

第18条 支度料の額は、別表第1の定額による。

2 支度料は、長期間の出張について、住居又は勤務場所から目的地に至る鉄道、水路及び航路の路程による距離に応じ1回当たりの定額により支給する。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う出張をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務場所までの旅費

(遺族の旅費)

第20条 出張者が出張の途中で死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する死亡者の旅費額を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順位により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第21条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、その場合の事情により出張命令権者が定める。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第22条 出張命令権者は、出張者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他出張における特別の事情により又は出張の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、出張者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、任命権者に協議し、別に旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第23条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第24条 出張命令権者は、出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 出張者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、出張命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該出張命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(通勤手当との調整)

第25条 出張者が、通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、出張の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第26条 勤務場所(出張命令権者が認める場合には、住所、居所その他出張命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は出張地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として出張する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に出張している者が、出張地から勤務場所以外の地を到着地として出張する場合における旅費の支給額は、出張地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と出張地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(委任)

第27条 この条例施行について、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月21日から適用する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、昭和41年8月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例は、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(精華町収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)

2 精華町収入役の事務の兼掌に関する条例(平成17年条例第1号)は、廃止する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第1条の規定は適用せず、改正前の職員等の旅費に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例に関する規定は、この条例の施行日以降に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第18条関係)

区分

支度料

旅行期間31日以上60日以下

旅行期間61日以上180日以下

旅行期間181日以上

150キロメートル以上500キロメートル未満

20,000円

40,000円

60,000円

500キロメートル以上

40,000円

80,000円

120,000円

職員等の旅費に関する条例

昭和28年1月30日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和28年1月30日 条例第3号
昭和32年4月17日 条例第4号
昭和35年3月30日 条例第5号
昭和35年9月13日 条例第8号
昭和41年8月3日 条例第13号
昭和44年1月30日 条例第8号
昭和46年12月21日 条例第22号
昭和50年6月27日 条例第24号
昭和56年3月10日 条例第4号
昭和57年10月19日 条例第26号
昭和63年3月31日 条例第9号
平成3年3月30日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第6号
平成16年12月28日 条例第21号
平成17年2月4日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第21号
令和7年3月31日 条例第3号