○精華町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱

平成20年2月29日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害を伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受けている身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)の健康の保持と福祉の増進を図るため、医療費の一部として特別対策費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(2) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局をいう。

(支給対象者)

第3条 特別対策費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する身体障害者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者を除く。)であって、かつ、医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、呼吸器の機能障害における障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当する者であって、在宅酸素療法を受けている者

(2) 手帳の交付を受け、呼吸器の機能以外の障害によりその障害程度が省令第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当し、在宅酸素療法を受けている者のうち、特に町長が必要と認める者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 手帳の交付を受け、ぼうこう又は直腸の機能障害における障害程度が省令第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当する者であって当該機能障害の原因疾患又はストマ周辺の感染防止等のための治療を受けている者

(支給額)

第4条 特別対策費の支給額は、別表に定める額(付加給付が行われる場合その他医療に関する法令等の規定により対象者の負担が軽減される場合においては、当該定める額から当該軽減額を控除した額)以内とする。

(認定申請)

第5条 対象者が特別対策費の支給を受けようとするときは、障害者自立支援医療特別対策費支給事業認定申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 障害者自立支援医療特別対策費支給事業認定意見書(別記様式第2号)

(2) 障害者自立支援医療特別対策費支給事業医療費概算内訳書(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(受給者証等の交付等)

第6条 町長は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、受給資格があると認める者(以下「受給者」という。)に対しては障害者自立支援医療特別対策事業受給者証(別記様式第4号。以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(別記様式第5号)を交付し、受給資格がないと認める者に対しては障害者自立支援医療特別対策費支給事業受給資格非該当通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、原則として交付日から1年間とする。

(受給者証の更新及び医療内容の変更)

第8条 受給者証の更新及び医療内容に変更が生じた場合は、第5条に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(受給者証の提示)

第9条 受給者が、京都府の区域内に所在する保険医療機関等で受診し、特別対策費の支給を受けようとするときは、受給者証を保険医療機関等に提示しなければならない。

(支給の方法)

第10条 受給者に対する特別対策費の支給は、町長が当該受給者に代わり第4条に規定する支給額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、受給者が京都府の区域外に所在する保険医療機関等で受診する場合又は京都府の区域内に所在する保険医療機関等で受診し、やむを得ない事由により受給者証を提示することができなかった場合は、第4条に規定する助成額を現金給付の方法で支給することができるものとする。

(支給の申請)

第11条 受給者は、前条第2項に規定する方法により特別対策費の支給を受けようとするときは、障害者自立支援医療特別対策費支給事業医療費請求書(別記様式第7号)に、保険医療機関等に支払った金額を証明する書類又は障害者自立支援医療特別対策費支給事業療養証明書(別記様式第8号)を添えて、月の初日から末日までを単位として町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第12条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、障害者自立支援医療特別対策費支給事業医療費支給(不支給)決定通知書(別記様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(審査及び支払事務の委託)

第13条 町長は、第10条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、京都府社会保険診療報酬支払基金及び京都府国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(不正利得の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の行為により特別対策費の支給を受けた者があるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出及び職権調査)

第15条 受給者又は受給者を扶養し、若しくは監護をする者は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事実を明らかにする書類を添付又は提示して、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 障害の程度に変更が生じたとき。

(3) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(4) 加入医療保険及び付加給付等に変更が生じたとき。

(5) 前年の所得額に変更が生じたとき。

(6) この要綱に基づき、町長に提出した申請書等に記載した事項に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の届出がなされないときは職権により当該事実を調査し、受給資格の認定を取り消し、又は特別対策費の支給を行わない等必要な措置を講ずることができるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 特別対策費の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(受給者証の返還)

第17条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき又は特別対策費の受給用件に該当しなくなったときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年要綱第15号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

障害者自立支援医療特別対策費の範囲

呼吸器の機能障害にある者の在宅酸素療法に係る医療費

対象者が医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額から、左欄の治療等に要した医療費の額の10分の1に相当する額(以下「自己負担額」という。)を控除して得られた額。ただし、自己負担額が次に掲げる対象者の区分に応じて定める負担上限月額を超えるときは、対象者が医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額から負担上限月額を控除して得られた額

(1) 市町村民税非課税世帯のうち、対象者本人の年収が800,000円以下の収入区分(以下「非課税1」という。)に属する者及び障害基礎年金1級又は特別障害者手当の受給のみの者 1,250円

(2) 市町村民税非課税世帯のうち非課税1以外の収入区分に属する者 2,500円

(3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が33,000円未満の者 2,500円

(4) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が33,000円以上235,000円未満の者 5,000円

(5) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が235,000円以上の者 20,000円

ぼうこう又は直腸の機能障害にある者の機能障害となった原因疾患及びストマ周辺の感染防止等の治療に係る医療費

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精華町障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱

平成20年2月29日 要綱第4号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成20年2月29日 要綱第4号
平成20年3月31日 要綱第15号
平成23年3月31日 要綱第20号
平成24年3月30日 要綱第11号
平成28年3月29日 要綱第5号
平成31年3月29日 要綱第15号
令和2年3月27日 要綱第12号