○精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する要綱
平成24年6月1日
要綱第20号
精華町重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(昭和59年要綱第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による被保険者の資格を有する重度心身障害者に対し健康管理に要する医療費を助成することにより、重度心身障害者の健康の保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 保険医療機関等 高齢者医療確保法により療養等を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他の者
(2) 保険給付 高齢者医療確保法の規定による保険給付のうち、疾病又は負傷に対して行われた診療に対する医療費の給付及び支給
(3) 扶養義務者 民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する者又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(4) 重度心身障害者 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する手帳の1級又は2級に該当する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害であると判定を受けた者又は療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者
(受給者)
第3条 この要綱の規定により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、精華町の区域内に住所を有する者であって、かつ、高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 重度心身障害者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長がこれらと同様の事情にあると認める者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 本人又は扶養義務者の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無又は数に応じて次条で定める限度額以上である者
(1) 本人 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特別児童扶養手当法」という。)第21条に規定する政令で定める額
(2) 第2条第3号に規定する扶養義務者 特別児童扶養手当法第21条に規定する政令で定める額に300万円を加えた額
(所得の範囲)
第5条 第3条第2項第2号に規定する所得は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行令(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令をいう。以下同じ。)第6条に規定する所得の範囲とする。
(所得の額の計算方法)
第6条 第3条第2項第2号に規定する所得の額は、旧国民年金法施行令第6条の2に規定する所得の額の計算方法とする。
(受給者証の交付)
第7条 この要綱の規定により医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障害老人健康管理事業対象者証交付申請書(別記様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 後期高齢者医療被保険者であることを証明する書類
(2) 第2条第4号に規定する身体障害者手帳又は療育手帳
(3) 第2条第3号に規定する扶養義務者及び本人の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得及び控除の額、扶養親族等の有無並びに数を明らかにすることができる市区町村長の証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、受給者であると認定した者に対して受給者証を交付する。
(2) 受給者と認められない者 重度心身障害老人健康管理事業対象者証交付申請の審査結果通知書(別記様式第4号)
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、精華町福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第5号)により再交付を申請することができる。
(1) 後期高齢者医療被保険者の資格を新たに取得する者が、後期高齢者医療被保険者の資格取得日又は資格取得日までに申請した場合 後期高齢者医療被保険者の資格取得日
(2) 転入の日から14日以内に申請した場合(14日以内に申請しなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときを含む。) 転入の日
(受給者証の有効期間)
第11条 受給者証の有効期間は、8月1日(助成金の支給対象期間の始期が8月2日以降のときはその日)から8月1日以降最初の7月31日(受給者でなくなったときは受給者でなくなる日の前日)までとする。
(1) 受給者が医療費の給付を受けた医療機関等の名称及び所在地並びに診療区分、期間、医療費の額及び一部負担金の額が記載された領収書
(2) 受給者が医療費の支給を受けたときはその内容及び額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 法律及びその他国の定めた法令等により保険給付が行われた医療費の一部負担金に対する給付を受けることができる場合
(2) 地方公共団体の負担により保険給付が行われた医療費の一部負担金に対する給付を受けることができる場合
3 前2項に規定する額から受給者が負担する額を控除する。
(受給者の一部負担金)
第14条 前条第3項に規定する受給者が負担する額は、0円とする。
第15条 町長は、保険医療機関等で医療を受けた受給者に対し、助成金として支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、助成金の支給があったものとみなす。
(審査支払事務の委託)
第16条 町長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(届出)
第17条 受給者は、第7条第1項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、その変更事項について、速やかに届け出なければならない。この場合において、受給者の資格を喪失したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
2 町長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の認定の取消しその他必要な措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の届出に関し必要と認められる書類の提出を求めることができる。
3 町長は、第1項の規定により受給者証が提出された場合において、受給者が引き続き受給者であるときは、当該受給者証に異動事項を記載した受給者証を返還又は再交付する。
(第三者の行為による被害の届出)
第21条 医療費の助成金の支給対象となる治療の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに重度心身障害老人健康管理医療費第三者行為による被害届(別記様式第11号)により、町長に届け出なければならない。
(不正利得の返還)
第22条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による医療費の助成を受けた者があるときは、町長は、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第24条 この要綱による医療費の助成を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行日前に行われた診療に係る医療費の助成は、改正前の精華町重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(昭和59年要綱第3号。以下「旧健康管理事業実施要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行日前に旧健康管理事業実施要綱の規定により対象者証の交付を受けた者は、この要綱の第8条に規定する受給者証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成25年要綱第31号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第21号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成29年度の重度心身障害老人健康管理事業対象者証交付申請書を提出した者から適用する。
附則(平成30年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する要綱の規定は、平成31年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第39号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。