○精華町コミュニティーホール管理規則

平成4年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、精華町コミュニティーホール(以下「コミュニティーホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 コミュニティーホールを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町コミュニティーホール利用許可申請書(別記様式第1号)及び当該利用に係る料金を添えて条例第3条の規定によりコミュニティーホールの管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6か月前(町外在住の申請者にあっては1か月前)にあたる月の月初めの日から5日前までの間に前項の申請を行わなければならない。この場合において、月初め及び5日前が、土曜日、日曜日、祝日及び条例第5条第1項第1号の開館期間以外の日であれば、翌日又は翌々日等でコミュニティーホールの受付業務を行っている日時(平日9時から12時30分まで)に行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 申請者(町外在住者を除く。)は、利用日の6か月前にあたる月の月初めの日から1か月前までの間に仮予約をすることができる。ただし、指定管理者は次の各号の一に該当する場合は当該仮予約を取り消すことができる。この場合において、申請者が損害を受けても指定管理者はその責を負わない。

(1) 申請者が利用日の1か月前までに第1項の利用許可申請書を提出しなかったとき。

(2) 指定管理者が管理運営上必要と認めるとき。

4 前項の場合において、2以上の仮予約が同時に行われたときは、第3条第2項の規定を準用する。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、コミュニティーホールの利用を許可したときは、精華町コミュニティーホール利用許可書兼領収書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、コミュニティーホールの利用許可は、申請の順序により行うものとし、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により平等性を担保し決定するものとする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(利用許可の変更)

第4条 コミュニティーホールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項の変更を受けたい場合は、あらかじめ精華町コミュニティーホール利用変更許可申請書(別記様式第3号)前条の利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、コミュニティーホールの利用の変更を許可しようとする場合において、利用料に過不足を生じるときはその精算を行うとともに、精華町コミュニティーホール利用変更許可書(別記様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(遵守事項等)

第5条 コミュニティーホールにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらの恐れがある物品若しくは動物の類を携帯すること

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること

(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること

(4) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること

(5) 前各号に定めるもののほか、コミュニティーホールの管理に支障がある行為をすること

2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

3 前2項のほか、指定管理者は、コミュニティーホールの利用にかかる遵守事項を定め、利用者に対して適宜指示することができる。

(汚損、破損等の届出)

第6条 利用者は、施設及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(利用後の点検、報告)

第7条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用した設備等を原状に回復し、係員の点検を受けるとともに、精華町コミュニティーホール利用報告書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 指定管理者は、次の各号に定める事項に該当する場合、当該各号に定める利用料を減免する。

(1) 町の機関が主催(共催を含む。)して使用する場合 全額免除

(2) 区又は自治会が使用する場合 全額免除

(3) 精華町社会福祉協議会に登録されたボランティア団体がその本来の活動で使用する場合 全額免除

(4) 町の機関が後援する事業等で使用する場合 5割減額又は全額免除で後援条件とされた額

(5) 精華町社会教育関係団体認定要綱(平成25年教育委員会要綱第1号)に基づく認定団体が使用する場合 5割減額

(7) 精華町社会福祉推進団体認定要綱(平成31年要綱第12号)に基づく認定団体が使用する場合 5割減額

(8) 精華町地域福祉活動団体登録要綱(平成31年要綱第16号)に基づく登録団体が使用する場合 5割減額

(9) その他指定管理者が特に必要と認める場合 5割減額

2 前項の利用料の減額又は免除を受けようとする者は、精華町コミュニティーホール利用料減免申請書(別記様式第6号)前項各号に該当する証を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用料の返還)

第9条 指定管理者は、条例第11条第4項の規定により次の各号の一に該当する場合は、既納使用料の一部又は全部を返還することができる。

(1) 利用者の責によらない事由により指定管理者が利用許可を取り消した場合 全額

(2) 天候不良等利用者の責によらない事由により利用することができなかった場合 全額

(3) 利用中に第1号及び第2号に該当する事由が発生したことにより利用ができなくなったとき場合 事由が発生した時以後の利用料相当額

(4) 利用者が利用日の1週間前までに許可の取消しを申し出て指定管理者が適当と認めた場合 全額

(5) 利用者が利用日の1週間前から前日までの間に許可の取消しを申し出て指定管理者が適当と認めた場合 半額

2 利用料の返還を受けようとする者は、精華町コミュニティーホール利用料返還申請書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町コミュニティーホール管理規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第2号)附則第2項の規定により現に管理を委託しているときは、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の前日)までの間は、なお、従前の例による。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精華町コミュニティーホール管理規則の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

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精華町コミュニティーホール管理規則

平成4年7月1日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)