○精華町社会教育関係団体認定要綱
平成25年3月21日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町(以下「町」という。)における生涯学習の振興と社会教育関係団体の育成を図るため、精華町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が社会教育関係団体として認定することについて必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 社会教育関係団体として認定を受けようとする団体は、次の各号に定める要件のすべてを満たしていなければならない。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体であること。
(2) 継続的かつ計画的に社会教育に関する活動を行い、その成果が期待できる団体であること。
(3) 原則として10人以上で構成される団体で、総構成員のうち、その3分の2以上の者が町内に在住する者又は在勤若しくは在学する者であること。
(4) 団体の主たる活動の場所が町内であり、かつ、団体の連絡先が町内であること。
(5) 団体の役員(会長及び副会長又はそれらの役職に準じる役割を行う者をいう。)が町内に在住する者であること。
(6) 団体の収入及び支出に関し、団体独自の会計を行っていること。
(7) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 営利を目的とする事業又はそれに類する行為を行う団体
イ 特定の政党の利害に関する政治活動を行う団体
ウ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反する政治活動を行う団体
エ 特定の宗教を支持し、若しくは教派、教団その他の宗教団体を支援し、又はこれに反する宗教活動を行う団体
オ 企業、学校その他の法人の福利厚生の範囲に該当する活動を行う団体
カ 精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30条)第2条第4号に掲げる暴力団員等
(認定申請)
第3条 社会教育関係団体として認定を受けようとする団体は、精華町社会教育関係団体認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(1) 会則又は規約
(2) 役員名簿(会長、副会長、会計及び会計監査の職にある者が記載されているもの)
(3) 会員名簿
(4) 事業計画書
(5) 予算書及び決算書
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
(認定の有効期間)
第5条 社会教育関係団体としての認定の有効期間は、認定証を交付した日から当該日の属する年度の末日までとする。
(認定の更新)
第6条 社会教育関係団体として認定された団体(以下「認定団体」という。)は、認定の有効期間を更新することができる。この場合において、認定団体は、その有効期間の満了する日の20日前までに、認定申請書に第3条各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
2 認定団体は、認定証を紛失し、き損し、又はその他の事由によりなくした場合は、直ちにその旨を教育委員会に報告するとともに、精華町社会教育関係団体認定証再交付申請書(別記様式第4号)を提出し、その再交付を受けなければならない。
3 認定団体は、その解散等により社会教育関係団体としての活動を行うことができなくなったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し等)
第8条 教育委員会は、認定団体が第2条各号に適合しないと認めたとき又は認定団体としてふさわしくない行為があったと認めたときは、その認定を取り消すことができる。
3 教育委員会は、認定団体の活動に関し、必要に応じて報告又は書類の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。