○精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第2号

精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、町民の地域活動の振興と住民福祉の増進を図るとともに、町民文化の向上に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、精華町コミュニティーホール(以下「コミュニティーホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティーホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 精華町コミュニティーホール

位置 精華町光台七丁目11番地

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティーホールの管理(以下「管理」という。)は、法第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる管理に関する業務を行うものとする。

(1) コミュニティーホールの利用許可等に関すること。

(2) コミュニティーホールの維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務

(開館期間及び時間)

第5条 コミュニティーホールの開館期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 開館期間 1月4日~12月28日

(2) 開館時間 9時~22時

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に認めた場合は、町長の承認を得て、臨時に休館日若しくは開館日を設け、又は開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 コミュニティーホールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、コミュニティーホールの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第8条 利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けても指定管理者はその責めを負わない。

(1) 第6条第1項の規定に基づく利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(2) 第6条第2項の許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号に該当する事由が生じたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、コミュニティーホールを利用するときは、善良な管理を怠ってはならない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(利用料金)

第11条 利用者は、コミュニティーホールを利用するときは、指定管理者にコミュニティーホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に使用するとき。

(2) その他この条例に基づく規則等の規定に該当するとき。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(利用料金の収入)

第12条 町長は、前条に規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者は、コミュニティーホールの施設を破損し、又は滅失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、コミュニティーホールの管理に関する事項及びこの条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により管理を委託しているときは、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例の規定は、平成31年10月1日以後に使用するものに係る使用料から適用し、同日前に使用するものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

単位時間

基本利用料

冷暖房費

平日

土曜日、日曜日及び祝日

1時間

410円

620円

200円

(備考) 営利を目的とする場合は、上記金額の10割増しとする。

精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)