○精華町社会福祉推進団体認定要綱

平成31年3月29日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町社会福祉推進団体(以下「社会福祉推進団体」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 社会福祉推進団体として認定を受けようとする団体は、次の各号に定める要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 町内において地域福祉、障害福祉、高齢福祉又は児童福祉の推進を目的とする活動を主として行っていること。

(2) 次のいずれかの団体であること。

 社会福祉法人

 特定非営利活動法人

 公益社団法人

 町が事務局となっている団体

(3) 活動内容及び活動状況を公開し、かつ、計画的、継続的に活動できる団体であること。

(4) 町内に事業所等を有する団体であること。

(5) 団体の収入及び支出に関し、独自の会計を行っていること。

(6) 次のいずれにも該当しないこと。

 営利を目的とする事業又はそれに類する行為を行う団体

 特定の政党の利害に関する政治活動を行う団体

 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反する活動を行う団体

 特定の宗教を支持し、若しくは教派、教団その他の宗教団体を支援し、又はこれに反する宗教活動を行う団体

(認定の申請)

第3条 社会福祉推進団体として認定を受けようとする団体は、精華町社会福祉推進団体認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 会則又は規則

(2) 役員名簿(会長、副会長、会計及び会計監査の職にある者が記載されているもの)

(3) 会員名簿

(4) 事業計画書

(5) 予算書及び決算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(認定証の交付)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、精華町社会福祉推進団体認定証(別記様式第2号。以下「認定証」という。)を交付する。

(認定の有効期間)

第5条 社会福祉推進団体としての認定の有効期間は、認定証を交付した日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(認定の更新)

第6条 社会福祉推進団体として認定された団体(以下「認定団体」という。)が、前条に定める有効期間を超えて引き続き認定を受けようとするときは、その有効期間の満了する日の20日前までに、認定申請書に第3条各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(変更の届出等)

第7条 認定団体は、認定証の交付後において、第3条の規定により提出した認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、精華町社会福祉推進団体認定事項変更届(別記様式第3号)に、同条に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

2 認定団体は、認定証を紛失し、又はき損した場合は、直ちにその旨を町長に報告するとともに、精華町社会福祉推進団体認定証再交付申請書(別記様式第4号)を提出し、その再交付を受けなければならない。

3 認定団体は、その解散等により社会福祉推進団体としての活動を行うことができなくなったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第8条 町長は、認定団体が第2条各号に適合しないと認めたとき、又は認定団体としてふさわしくない行為があったと認めたときは、その認定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により認定の取消しをするときは、精華町社会福祉推進団体認定取消通知書(別記様式第5号)により当該認定団体に通知するものとする。

3 町長は、認定団体の活動に関し、必要に応じて報告又は書類の提出を求めることができる。

(申込事項の変更調整)

第9条 町長及び施設管理者は、町等が行う事業により必要が生じたとき、又は自然災害及び天候(警報発令)等で使用を中止しなければならないときは、使用許可を受けた認定団体に対して、町所管施設の利用について、変更又は制限等の調整をすることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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精華町社会福祉推進団体認定要綱

平成31年3月29日 要綱第12号

(平成31年4月1日施行)