○精華町教育委員会社会教育文化サークル団体登録制度要綱
平成26年3月3日
教育委員会要綱第1号
精華町教育委員会社会教育文化サークル団体登録制度要綱(平成13年教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、文化芸術振興基本法(平成13年法律第148号)第4条の規定に基づき、精華町教育委員会社会教育文化サークル団体登録制度(以下「登録制度」という。)を設け、教育委員会が所管する施設(以下「施設」という。)を広く町民に開放し、精華町内の各種文化サークルや団体などを育成し、もって本町の文化振興を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 登録制度に加入できる団体は、次の各号の要件を満たす団体とする。
(1) 施設又は精華町内のその他の施設を定期的に利用する団体であること。
(2) 総構成員のうち3分の2以上が精華町内の在住者又は在勤者であること。
(3) 活動内容及び活動状況を公開し、かつ、計画的、継続的に活動できる団体であること。
(4) 組織運営、活動内容及び会費等について定めた会則があること。
(5) 部員の加入、脱退についての自由が保障され、常に公開、平等の民主的運営が行われていること。
(6) 未成年者で構成する団体においては、満20歳以上の責任者を2人以上置いていること。
(7) 団体の代表者は、町内在住者又は在勤者であること。
(8) 第7条に規定する団体でないこと。
(9) 団体が精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に掲げる暴力団員等でないこと。
(登録)
第3条 登録制度に加入しようとする団体は、精華町教育委員会社会教育文化サークル団体登録制度加入申請書(以下「加入申請書」という。)に必要事項を記入し、教育長に申請しなければならない。
(承認)
第4条 教育長は、加入の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、精華町教育委員会団体登録制度加入許可書(以下「加入許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により交付された加入許可書の適用期間は、当該年度内とする。
(変更)
第5条 登録団体は、加入許可書の交付後において、第3条の規定により提出した加入申請書の記載事項に変更が生じたときは、団体情報変更届により教育長に速やかに報告しなければならない。
(日程調整会議)
第6条 登録団体は、定期的に開催する精華町施設使用日程調整会議(以下「日程調整会議」という。)に出席し、施設の利用について予め相互に調整し、予約することができる。
(制限)
第7条 教育長は、施設において、次の各号に該当するおそれのある団体に対しては、登録制度への加入を拒否することができる。
(1) もっぱら営利を目的としていると認められる団体
(2) 特定の政党を支持する、又はその利害に関する活動を行っていると認められる団体
(3) 特定の宗教を支持する、又はその利害に関する活動を行っていると認められる団体
(4) 団体の活動が、企業、学校、その他の法人の福利厚生の範囲に該当すると認められる団体
(申込事項の変更調整)
第8条 教育長及び施設管理者は、町、教育委員会、自治会、学校、社会教育関係団体等が行う事業等により必要が生じたとき、また、自然災害及び天候(警報発令)等で使用を中止しなければならないとき、使用許可を受けた登録団体に対して、施設の利用について、変更又は制限等の調整をすることができるものとする。
(留意事項)
第9条 登録団体は、次の事項に留意して活動するものとする。
(1) 登録内容に基づいた活動を促進すること。
(2) 活動が指導者中心の私塾的経営にならないように、会員相互の親睦を基本とした活動を促進すること。
(3) 登録団体代表者は、施設使用、サークル運営に対して責任を十分に果たすこと。
(4) 会員の活動における安全対策として傷害保険等への加入など、必要な措置を講じること。
(5) 施設使用に関しての注意事項を遵守すること。
(6) 登録団体は、教育委員会からの要請事項について協力するよう努めること。
(登録の取消し)
第10条 教育長は、登録団体が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第2条各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。
(2) 加入申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 教育長及び施設管理者の指示事項を守らなかったとき。
(4) 施設の使用方法等が不適当と認められるとき、又は支障があると認められるとき。
(5) 予め予約していた施設を無断で使用しなかったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。