○精華町消防団指導部設置要綱
令和8年3月11日
消防本部要綱第1号
(設置)
第1条 消防団の教育訓練の充実及び組織の強化を図るため、消防団指導部(以下「指導部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、精華町消防団の組織等に関する規則(昭和51年規則第12号)において使用する用語の例による。
(指導部長及び指導班長)
第3条 指導部に指導部長及び指導班長を置く。
2 指導班長は、指導部長を補佐し、指導部長に事故があるとき又は指導部長が欠けたときは、その任務を代理する。
(選任)
第4条 指導部団員(第3条に規定する指導部長及び指導班長を含む。以下同じ。)に選任される者は、消防団における部長若しくは班長経験者又はこれと同等の知識及び経験を有すると認められた者を分団長が推薦し、消防団長が任命する。
2 指導部団員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導部団員の任期は前任者の残任期間とする。
(業務)
第5条 指導部団員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 精華町消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式に関する規則(昭和51年規則第13号)に基づく指導を行うこと。
(2) 災害現場等において、消防団長の命を受け、消防団員の指揮監督を行うこと。
(3) 必要に応じ、他の業務において指導を行うこと。
(服務及び手当)
第6条 指導部団員の服務及び手当は、精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第15号)によるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。