○精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和40年10月29日
条例第15号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、281人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき町長が、その他の団員は町長の承認をえて団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、任命する。
(1) 本町に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(任期)
第4条 団長・副団長・分団長・副分団長及び団指導員(以下「団長等」という。)の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 団長等が任期中にその職を辞し、もしくは退職した時は、次の団長等の任期はその残任期間中とする。
(欠格条項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については別に規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に掲げる年額報酬を支給する。
3 団員が職務に従事する場合においては、別表第2に掲げる出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)に定める旅費を支給する。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年条例第2号)の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合の補償については、精華町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第12号)による。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合は、精華町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第14号)により退職報償金を支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 精華町消防団条例(昭和34年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の第4条第1項に定める任期2年については、昭和58年度に限り、昭和58年4月1日から同59年3月31日までとする。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
年額報酬表
階級 | 金額 |
団長 | 年額 180,000円 |
副団長 | 年額 120,000円 |
分団長 | 年額 100,000円 |
副分団長 | 年額 60,000円 |
部長 | 年額 45,000円 |
班長 | 年額 37,000円 |
団員 | 年額 36,500円 |
部指導員 | 年額 6,300円 |
別表第2(第13条関係)
出動報酬表
項目 | 金額 |
災害の場合 | 一日につき出動時間が4時間以下の場合 4,000円 一日につき出動時間が4時間を超える場合 8,000円 |
警戒・訓練等の場合 | 一日につき出動時間が4時間以下の場合 1,750円 一日につき出動時間が4時間を超える場合 3,500円 |
住民指導の場合 | 一日につき 1,200円 |
点検・広報・会議・式典等の場合 | 一日につき 800円 |