○精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年3月30日

条例第2号

第1条 精華町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、法律又はこれに基づく条例で別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

第2条 議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 373,000円

副議長 月額 310,000円

議員 月額 287,000円

2 議会議員で議会の常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長の職にある者の議員報酬は、前項に規定する議員報酬額に月額10,000円を加算した額とする。

3 議員報酬は、議長及び副議長には、それぞれ選挙された当月分から議員にはその職についた当月分から支給する。この場合において、月の中途にその職についた者の当月分の議員報酬は、日割計算により支給する。

4 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、退職、失職、死亡又は解散等によりその職を離れたときは、その当月分を支給する。この場合において、月の中途にその職を離れた者の当月分の議員報酬は、日割計算により支給する。ただし、重複して支給しない。

第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 削除

3 第1項の規定により支給する旅費の額は職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)による。

第4条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了等により、議員の職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了等により議員の職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

第5条 前各条に規定するもののほか、議員報酬及び旅費の支給方法については一般職の職員の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 精華町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年条例第6号)は、廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の精華町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(平成28年条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

4 改正後の職員給与条例、町長等給与等条例及び議会議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改定前の町長等給与等条例及び第5条の規定による改定前の議会議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、町長等給与等条例及び議会議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年5月20日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議会議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議会議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改定前の議会議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議会議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年3月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和50年3月29日 条例第6号
昭和52年4月9日 条例第1号
昭和53年10月20日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和57年4月20日 条例第2号
昭和60年12月28日 条例第14号
昭和63年3月31日 条例第3号
平成2年4月1日 条例第4号
平成2年12月27日 条例第25号
平成3年10月16日 条例第14号
平成4年3月31日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第2号
平成8年3月29日 条例第1号
平成10年3月12日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第2号
平成15年3月31日 条例第2号
平成17年2月4日 条例第1号
平成18年3月10日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年10月1日 条例第24号
平成21年3月30日 条例第15号
平成28年6月28日 条例第24号
平成28年12月26日 条例第28号
平成29年3月30日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第16号
平成30年12月5日 条例第20号
令和元年12月5日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年5月26日 条例第21号
令和4年11月30日 条例第31号
令和5年11月29日 条例第19号