○精華町消防団の組織等に関する規則
昭和51年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、本部及び分団並びに部を置く。
2 本部及び分団並びに部の名称、区域は、別表のとおりとする。
3 消防団の定員の配置は、別表のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部)
第4条 本部に、団長、副団長、分団長、副分団長を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 分団長、副分団長は上司の命を受け、本部の事務を補佐するものとする。
(本部の事務)
第5条 本部においては、次の事務を処理する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。
(3) 消防団員の退職報償金に関すること。
(4) 消防団員の表彰に関すること。
(5) 消防団の諸計画に関すること。
(6) 会計、経理に関すること。
(7) 設備資材その他物品の管理に関すること。
(8) 教養訓練に関すること。
(9) 報告、通報及び連絡に関すること。
(10) 消防団員の教養訓練に関すること。
(11) その他必要な事項
(分団及び部)
第6条 分団に分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命令を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。
(訓練、礼式)
第7条 消防団員の訓練及び礼式については、精華町消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式に関する規則(昭和51年規則第13号)による。
(服制)
第8条 消防団員の服制については、消防団員の服制の基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)及び精華町消防団員服制規則(昭和53年消防本部規則第5号)による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 精華町消防団規則は廃止する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
精華町消防団の編成及び所轄区域表
区分 | 所轄区域 | 編成 | ||||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 合計 | |||
消防団本部 | 精華町 | 人 1 | 人 2 | 人 3 | 人 3 | 人 | 人 | 人 | 人 9 | |
第1分団 | 第1部 | 菱田・滝ノ鼻・中久保田 |
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| 1 | 3 | 16 | 20 |
第2部 | 舟・里 |
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| 1 | 3 | 16 | 20 | |
第3部 | 北稲 |
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| 1 | 3 | 16 | 20 | |
第4部 | 僧坊・谷・旭 |
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| 1 | 3 | 16 | 20 | |
合計 |
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| (1) | (1) | 4 | 12 | 64 | 80 | ||
第2分団 | 第1部 | 西北・東・中 |
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| 1 | 3 | 17 | 21 |
第2部 | 南・祝園西一丁目 |
|
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| 1 | 3 | 16 | 20 | |
第3部 | 南稲・精華台四丁目・精華台五丁目・精華台九丁目 |
|
|
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| 1 | 3 | 16 | 20 | |
第4部 | 植田・精華台一丁目・精華台二丁目・精華台三丁目・精華台六丁目・精華台七丁目・精華台八丁目 |
|
|
|
| 1 | 3 | 16 | 20 | |
第5部 | 菅井・馬渕・北ノ堂 |
|
|
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| 1 | 3 | 17 | 21 | |
合計 |
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| (1) | (1) | 5 | 15 | 82 | 102 | ||
第3分団 | 第1部 | 山田・桜が丘一丁目・桜が丘二丁目 |
|
|
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| 1 | 3 | 16 | 20 |
第2部 | 乾谷・桜が丘三丁目・桜が丘四丁目・光台二丁目・光台四丁目・光台五丁目・光台七丁目 |
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|
|
| 1 | 3 | 16 | 20 | |
第3部 | 柘榴・光台六丁目・光台八丁目 |
|
|
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| 1 | 3 | 16 | 20 | |
第4部 | 東畑・光台一丁目・光台三丁目・光台九丁目 |
|
|
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| 1 | 3 | 16 | 20 | |
合計 |
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| (1) | (1) | 4 | 12 | 64 | 80 | ||
女性部 | 精華町 |
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| 1 | 2 | 7 | 10 | |
総計 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 41 | 217 | 281 |