○精華町消防団の組織等に関する規則

昭和51年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、本部及び分団並びに部を置く。

2 本部及び分団並びに部の名称、区域は、別表のとおりとする。

3 消防団の定員の配置は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に、団長、副団長、分団長、副分団長を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 分団長、副分団長は上司の命を受け、本部の事務を補佐するものとする。

(本部の事務)

第5条 本部においては、次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団員の退職報償金に関すること。

(4) 消防団員の表彰に関すること。

(5) 消防団の諸計画に関すること。

(6) 会計、経理に関すること。

(7) 設備資材その他物品の管理に関すること。

(8) 教養訓練に関すること。

(9) 報告、通報及び連絡に関すること。

(10) 消防団員の教養訓練に関すること。

(11) その他必要な事項

(分団及び部)

第6条 分団に分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命令を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

(訓練、礼式)

第7条 消防団員の訓練及び礼式については、精華町消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式に関する規則(昭和51年規則第13号)による。

(服制)

第8条 消防団員の服制については、消防団員の服制の基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)及び精華町消防団員服制規則(昭和53年消防本部規則第5号)による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 精華町消防団規則は廃止する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

精華町消防団の編成及び所轄区域表

区分

所轄区域

編成

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

消防団本部

精華町

1

2

3

3

9

第1分団

第1部

菱田・滝ノ鼻・中久保田

 

 

 

 

1

3

16

20

第2部

舟・里

 

 

 

 

1

3

16

20

第3部

北稲

 

 

 

 

1

3

16

20

第4部

僧坊・谷・旭

 

 

 

 

1

3

16

20

合計

 

 

(1)

(1)

4

12

64

80

第2分団

第1部

西北・東・中

 

 

 

 

1

3

17

21

第2部

南・祝園西一丁目

 

 

 

 

1

3

16

20

第3部

南稲・精華台四丁目・精華台五丁目・精華台九丁目

 

 

 

 

1

3

16

20

第4部

植田・精華台一丁目・精華台二丁目・精華台三丁目・精華台六丁目・精華台七丁目・精華台八丁目

 

 

 

 

1

3

16

20

第5部

菅井・馬渕・北ノ堂

 

 

 

 

1

3

17

21

合計

 

 

(1)

(1)

5

15

82

102

第3分団

第1部

山田・桜が丘一丁目・桜が丘二丁目

 

 

 

 

1

3

16

20

第2部

乾谷・桜が丘三丁目・桜が丘四丁目・光台二丁目・光台四丁目・光台五丁目・光台七丁目

 

 

 

 

1

3

16

20

第3部

柘榴・光台六丁目・光台八丁目

 

 

 

 

1

3

16

20

第4部

東畑・光台一丁目・光台三丁目・光台九丁目

 

 

 

 

1

3

16

20

合計

 

 

(1)

(1)

4

12

64

80

女性部

精華町

 

 

 

 

1

2

7

10

総計

1

2

3

3

14

41

217

281

精華町消防団の組織等に関する規則

昭和51年3月30日 規則第12号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和51年3月30日 規則第12号
昭和53年4月1日 規則第10号
昭和63年3月1日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第5号
平成12年12月1日 規則第12号
平成18年10月4日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第12号