○精華町消防団員服制規則
昭和53年8月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、精華町消防団員服制規則を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、災害現場その他勤務の性質により必要とする特殊な服制を指定することができる。
(着用期間)
第3条 冬服及び夏服の着用期間は、気象状況等を勘案して、年度毎に町長が定める。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。