○精華町立中学校部活動指導員任用規則
令和3年3月29日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町立中学校(以下「町立中学校」という。)における部活動指導員の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 部活動指導員の勤務条件等に関し必要な事項は、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において部活動指導員(以下「指導員」という。)とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する者であって、スポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。(以下「部活動」という。)の指導体制の充実を図るため、教育委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により任用した会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 指導員は、指導するスポーツ、文化、科学等に係る専門的な知識及び技能並びに学校教育に関する十分な理解を有し、指導員の任用を希望する町立中学校の学校長(以下「校長」という。)が推薦した者のうちから、教育委員会が任用する。
(職務)
第4条 指導員は、学校の教育計画に基づき、部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次に掲げる職務を行う。
(1) 実技指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 大会、練習試合その他学校外での活動の引率
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他教育長が必要と認める職務
2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。
3 校長は、指導員のみを部活動の顧問とする場合においては、当該部活動を担当する教諭等を指定し、第1項に規定する職務のうち必要な職務に従事させるものとする。
4 指導員は、教諭等と日常的に情報共有を行い、十分に連携を図るものとする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日等)
第6条 指導員の週休日及び勤務時間の割振りは、教育長の指示に従い、校長が別に定める。
(給与及び費用弁償)
第7条 指導員の給与及び費用弁償は、精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)及び精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年規則第7号)の定めるところによる。
(休暇)
第8条 指導員の休暇は、精華町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号)の定めるところによる。
(公務災害の補償)
第9条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(服務)
第10条 指導員は、職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 指導員は、職務を遂行するに当たり、この規則に定めるもののほか、関係法令等を遵守しなければならない。
(解職)
第11条 教育委員会は、指導員が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 勤務成績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(3) 指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(4) 第10条に規定する服務に違反したとき。
(5) その他教育委員会が不適切と判断したとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。