○精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「給与条例」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 給与条例第12条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「前2項の規定」とあるのは「第1項の規定」と、「勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第11条 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 給与条例第14条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第14条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項、第10条の規定により準用する給与条例第13条及び前条の規定により準用する給与条例第13条の2第1項の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年条例第24号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を精華町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の6を乗じて得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当条例第3条から第10条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第12項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。次項及び第18条第3項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第28条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第9条の2第2項から第5項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)の例による。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1号給 | 150,100 | 168,700 | 234,400 |
2 | 151,200 | 169,800 | 236,000 |
3 | 152,400 | 171,200 | 237,500 |
4 | 153,500 | 172,600 | 239,000 |
5 | 154,600 | 174,000 | 240,300 |
6 | 155,700 | 175,300 | 241,900 |
7 | 156,800 | 177,800 | 243,400 |
8 | 157,900 | 180,300 | 244,900 |
9 | 158,900 | 182,800 | 246,000 |
10 | 160,300 | 185,200 | 247,500 |
11 | 161,600 | 186,900 | 249,000 |
12 | 162,900 | 188,500 | 250,300 |
13 | 164,100 | 190,200 | 251,800 |
14 | 165,600 | 191,700 | 253,000 |
15 | 167,100 | 193,400 | 254,300 |
16 | 168,700 | 195,200 | 255,500 |
17 | 169,800 | 196,900 | 256,800 |
18 | 171,200 | 198,500 | 258,200 |
19 | 172,600 | 200,300 | 259,600 |
20 | 174,000 | 202,100 | 261,100 |
21 | 175,300 | 203,900 | 262,700 |
22 | 177,800 | 205,400 | 264,400 |
23 | 180,300 | 207,200 | 266,000 |
24 | 182,800 | 209,000 | 267,600 |
25 | 185,200 | 210,800 | 269,400 |
26 | 186,900 | 212,400 | 271,200 |
27 | 188,500 | 214,200 | 272,900 |
28 | 190,200 | 216,000 | 274,600 |
29 | 191,700 | 217,800 | 276,200 |
30 | 193,400 | 219,200 | 277,900 |
31 | 195,200 | 221,000 | 279,700 |
32 | 196,900 | 222,700 | 281,200 |
33 | 198,500 | 224,500 | 282,400 |
34 | 199,900 | 226,100 | 284,100 |
35 | 201,400 | 227,800 | 285,700 |
36 | 202,900 | 229,400 | 287,400 |
37 | 204,200 | 230,900 | 289,000 |
38 | 205,500 | 232,200 | 290,700 |
39 | 206,700 | 233,800 | 292,500 |
40 | 208,000 | 235,400 | 294,300 |
41 | 209,300 | 236,900 | 295,800 |
42 | 210,600 | 237,900 | 297,500 |
43 | 211,900 | 239,400 | 299,000 |
44 | 213,200 | 240,700 | 300,600 |
45 | 214,300 | 241,900 | 302,200 |
46 | 215,600 | 243,100 | 303,900 |
47 | 216,900 | 244,100 | 305,500 |
48 | 218,200 | 245,100 | 307,200 |
49 | 219,200 | 246,100 | 308,100 |
50 | 220,300 | 247,200 | 309,600 |
51 | 221,300 | 248,100 | 311,100 |
52 | 222,300 | 249,000 | 312,700 |
53 | 223,300 | 250,000 | 314,300 |
54 | 224,200 | 250,900 | 315,900 |
55 | 225,100 | 252,200 | 317,500 |
56 | 226,000 | 253,400 | 319,000 |
57 | 226,300 | 254,700 | 320,500 |
58 | 227,100 | 256,000 | 321,700 |
59 | 227,800 | 257,400 | 322,900 |
60 | 228,500 | 258,600 | 324,100 |
61 | 229,200 | 259,800 | 324,800 |
62 | 230,000 | 260,900 | 325,700 |
63 | 230,700 | 262,100 | 326,500 |
64 | 231,300 | 263,400 | 327,300 |
65 | 231,900 | 264,500 | 328,200 |
66 | 232,500 | 265,600 | 328,600 |
67 | 233,100 | 266,600 | 329,300 |
68 | 233,800 | 267,800 | 330,100 |
69 | 234,500 | 268,900 | 330,900 |
70 | 235,100 | 269,900 | 331,600 |
71 | 235,600 | 270,900 | 332,300 |
72 | 236,300 | 272,000 | 333,000 |
73 | 237,000 | 273,100 | 333,500 |
74 | 237,600 | 274,000 | 334,100 |
75 | 238,200 | 275,000 | 334,600 |
76 | 238,700 | 275,900 | 335,200 |
77 | 239,300 | 277,000 | 335,500 |
78 | 240,000 | 278,100 | 336,000 |
79 | 240,700 | 279,100 | 336,400 |
80 | 241,200 | 280,000 | 336,900 |
81 | 241,700 | 281,000 | 337,300 |
82 | 242,300 | 281,500 | 337,800 |
83 | 242,900 | 282,400 | 338,300 |
84 | 243,400 | 283,100 | 338,800 |
85 | 243,900 | 284,000 | 339,100 |
86 | 244,500 | 285,000 | 339,500 |
87 | 245,100 | 285,800 | 340,000 |
88 | 245,600 | 286,600 | 340,400 |
89 | 246,100 | 287,400 | 340,700 |
90 | 246,600 | 288,200 | 341,100 |
91 | 246,900 | 288,700 | 341,600 |
92 | 247,300 | 289,100 | 342,000 |
93 | 247,600 | 289,600 | 342,200 |
94 | 289,800 | 342,600 | |
95 | 290,100 | 343,100 | |
96 | 290,300 | 343,500 | |
97 | 290,700 | 343,700 | |
98 | 290,900 | 344,100 | |
99 | 291,100 | 344,500 | |
100 | 291,500 | 344,800 | |
101 | 291,800 | 345,100 | |
102 | 292,100 | 345,500 | |
103 | 292,400 | 345,900 | |
104 | 292,700 | 346,300 | |
105 | 293,100 | 346,800 | |
106 | 293,400 | 347,200 | |
107 | 293,800 | 347,600 | |
108 | 294,100 | 348,000 | |
109 | 294,500 | 348,500 | |
110 | 294,700 | 348,900 | |
111 | 294,900 | 349,200 | |
112 | 295,200 | 349,500 | |
113 | 295,600 | 350,000 | |
114 | 295,800 | ||
115 | 296,100 | ||
116 | 296,500 | ||
117 | 296,900 | ||
118 | 297,100 | ||
119 | 297,400 | ||
120 | 297,800 | ||
121 | 298,100 | ||
122 | 298,300 | ||
123 | 298,600 | ||
124 | 299,000 | ||
125 | 299,300 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |