○精華町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第5条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は30分を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間又は30分を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に30分未満の端数があるときは、これを30分に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に30分未満の端数を生じたときは、これを30分に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の理由欄に掲げる理由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間以上(勤務時間が週によって異なる場合にあっては、1週間当たりの平均勤務時間が20時間以上)であり、かつ、当該会計年度任用職員の任期の定めが6月以上のものである場合又は町長が特に必要と認める場合には、前項の期間のうち別表第4の任期の項に定める日数を有給の休暇とする。

3 病気休暇の単位は、1日、1時間又は30分とする。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に別表第5の理由欄に掲げる理由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 特別休暇の単位は1日、1時間又は30分とする。

3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 第13条第4項の規定は、1時間又は30分を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において、勤務時間規則第14条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

3 介護休暇の単位は、常勤の職員の例による。

(介護時間)

第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

3 介護時間の単位は、常勤の職員の例による。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第18条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等の手続については、勤務時間規則第18条の規定を準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

週5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 「週5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

週5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 「週5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第3(第14条関係)

理由

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要とみとめられる期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 前2項以外の負傷又は疾病

6月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

別表第4(第14条関係)

1週間の勤務日数

週5日以上

週4日

週3日

週2日

週1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

14日

11日

8日

4日

3日

備考 「週5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第5(第15条関係)

理由

期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる期間

3 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで別表第6に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

1の年において5日の範囲内の期間

4 結婚する場合

10日(週休日を除く。)以内の期間

5 8週間(医師又は助産師の妊娠障害証明に基づく場合にあっては10週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

7 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(ただし、必要と認められる場合は1日1回60分以内とすることができる。)

8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合

出産予定日の前後1か月の範囲内で2日又は2回以内

9 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多児妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

10 職員の親族(別表第7の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

11 配偶者、親子及び兄弟姉妹の法要をいとなむ場合

1日

12 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1の年の7月から9月までの期間内において別表第8の日数欄に掲げる日数

13 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は破損した場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

14 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通遮断又は隔離により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

16 交通機関の事故等の不可抗力の事故の場合

その都度必要と認められる期間

17 妊娠中の女性職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回とし、その都度必要と認められる期間

18 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要と認められる期間

19 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする)

その都度必要と認められる期間

20 職員の養育する子供が官公庁が行う健康診断及び予防接種を受ける場合

子供が小学校に入学するまでの間で、4時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

21 職員の養育する子供の授業参観に出席する場合

子供が保育所又は幼稚園に入所又は入園したときから中学校を卒業するまでの間で、4時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

22 自動車等の運転免許証の更新手続の場合

4時間以内で必要と認められる期間

23 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間。ただし、申出又は検査、入院等に係る証明書を要す。

24 職員の養育する子供が負傷、疾病のため看護を必要とする場合

子供が満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間で、1の年において5日(2人以上の場合は10日)以内

25 条例第15条に規定する要介護者の看護を必要とする場合

1の年において5日(要介護者が2名以上の場合は10日)以内

26 職員の養育する子供の入園式、入学式、卒園式及び卒業式に出席する場合

子供が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に限り、4時間の範囲内で必要と認められる期間

27 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

28 前各項のほか、町長が定める場合

その都度必要と認められる期間

別表第6(第15条関係)

社会に貢献する活動

1 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

2 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

3 1及び2に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

別表第7(第15条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第8(第15条関係)

1週間の勤務日数

週5日以上

週4日

週3日

週2日

週1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

3日

2日

1日

0日

0日

備考 「週5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

精華町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
令和2年3月26日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第17号