○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月31日

規則第4号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和56年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする1週間前の日から1週間後の日(公務の運営上それが困難である場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日)までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間の一斉付与が除外される公署)

第4条 条例第6条第2項の規定により、休憩時間を一斉に与えないことができる公署は、次に掲げる公署とする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第4号、第5号及び第8号から第15号までに掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)を行う公署

(2) 前号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用を妨げないとして町長に届出をした公署

(休息時間)

第4条の2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年条例第24号)第7条第1項第1号に定める隔日勤務に従事する消防職員に限り、任命権者は、できる限り、おおむね7時間45分の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)ごとに、当該勤務時間中に15分の休息時間を置かなければならない。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第6条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、断続的な勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に、同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第7条の2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨を十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の3 職員は、早出遅出勤務請求書(別記様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の請求において、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して証明書類の請求を求めることができる。

第7条の3の2 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅延なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務の制限)

第7条の4 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第15条に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の基準)

第7条の5 条例第8条の4第1項の「規則で定める者」は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の6 条例第8条の4第1項の規定により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する職員は、深夜勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の4第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の7 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第7条の5に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の8 第7条の5から前条まで(同条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の5中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の基準)

第7条の9 条例第8条の4第2項の規則にあっては、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の10 条例第8条の4第2項又は第3項の規定により条例第8条第2項に規定する勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)の請求を行う職員は、時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。

2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の11 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の4第2項の規定にあっては3歳に、同条第3項の規定にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条の12 第7条の9から前条まで(同条第1項第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の9中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(超勤代休時間の指定)

第7条の13 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「給与条例」という。)第12条第6項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(代休日の指定)

第8条 代休日(条例第10条第1項の規定に基づく代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第9条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となったもの又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める日数)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 沖縄振興開発金融公庫

(4) 前3号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日又は4時間を単位とし、4時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務 次の規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 始業時刻より遅く出勤又は終業時刻より早く退庁する時間が30分未満の場合は、それぞれ遅刻及び早退とし、この場合、遅刻、早退合わせて2回で1時間の年次有給休暇に換算する。

4 1回で取得する1時間超の年次有給休暇で生じた1時間未満の時間は、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げるものとし、1回で取得する1時間未満の年次有給休暇は1時間に切り上げるものとする。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、療養のために勤務しないことがやむを得ないと認められる理由に応じ、別表第2の期間欄に掲げる期間とする。

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3の理由欄に掲げる場合とし、その期間は同表の期間欄に掲げる期間とする。

2 前項に規定する特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、休日及び代休日を含むものとする。ただし、特に定める場合はこの限りでない。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の2 介護時間の単位は、15分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(精華町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3第5項及び第6項の休暇とする。

第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3の理由欄に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間についてはこの限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第18条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において承認を求めることができる。

2 別表第3第5項の申出は、出産予定証明書を提出してあらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 別表第3第6項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、出産証明書を提出してその旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第20条 第18条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうか決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第21条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(報告)

第22条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第12条第1項関係)

理由

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要とみとめられる期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 前2項以外の負傷又は疾病

6月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

別表第3(第13条関係)

理由

期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる期間

3 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで別表第5に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

1の年において5日の範囲内の期間

4 結婚する場合

10日(週休日を除く。)以内の期間

5 8週間(医師又は助産師の妊娠障害証明に基づく場合にあっては10週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

7 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(ただし、必要と認められる場合は1日1回60分以内とすることができる。)

8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合

出産予定日の前後1か月の範囲内で2日又は2回以内

9 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多児妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

10 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

11 配偶者、親子及び兄弟姉妹の法要をいとなむ場合

1日

12 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1の年の7月から9月までの期間内において3日

13 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は破損した場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

14 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通遮断又は隔離により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

16 交通機関の事故等の不可抗力の事故の場合

その都度必要と認められる期間

17 妊娠中の女性職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回とし、その都度必要と認められる期間

18 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要と認められる期間

19 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする)

その都度必要と認められる期間

20 職員の養育する子供が官公庁が行う健康診断及び予防接種を受ける場合

子供が小学校に入学するまでの間で、4時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

21 職員の養育する子供の授業参観に出席する場合

子供が保育所又は幼稚園に入所又は入園したときから中学校を卒業するまでの間で、4時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

22 自動車等の運転免許証の更新手続の場合

4時間以内で必要と認められる期間

23 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間。ただし、申出又は検査、入院等に係る証明書を要す。

24 職員の養育する子供が負傷、疾病のため看護を必要とする場合

子供が満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間で、1の年において5日(2人以上の場合は10日)以内

25 条例第15条に規定する要介護者の看護を必要とする場合

1の年において5日(要介護者が2名以上の場合は10日)以内

26 職員の養育する子供の入園式、入学式、卒園式及び卒業式に出席する場合

子供が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に限り、4時間の範囲内で必要と認められる期間

27 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

28 前各項のほか、町長が定める場合

その都度必要と認められる期間

別表第4(第13条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第5(第13条関係)

社会に貢献する活動

1 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

2 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

3 1及び2に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

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職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年1月30日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第7号
平成12年11月1日 規則第11号
平成12年12月28日 規則第15号
平成14年4月1日 規則第6号
平成14年6月14日 規則第8号
平成16年10月1日 規則第12号
平成19年1月24日 規則第2号
平成20年12月26日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年10月14日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年9月3日 規則第35号
平成25年11月13日 規則第30号
平成31年3月29日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第30号
令和5年3月15日 規則第11号