○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和38年12月12日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅死亡人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 休憩時間に拘束される消防職員の特殊勤務手当

(4) 救急救命士業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 災害及び緊急等出動手当

(6) 死亡した動物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症の防疫に従事する職員が、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは病原菌の附着し、若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき230円の範囲内において、町長が定める。

3 第1項に規定する感染症には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する感染症のほか、ハンセン病を含むものとする。

第4条及び第5条 削除

(行旅死亡人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 行旅死亡人取扱作業従事手当は、職員が行旅死亡人の収容埋葬及び身元引受人に遺体を引き渡す作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した1回につき5,000円の範囲内において町長が定める。

(休憩時間に拘束される消防職員の特殊勤務手当)

第7条 休憩時間に拘束される消防職員の特殊勤務手当は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 隔日勤務(午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間における勤務をいう。)に従事したとき 2,600円(勤務時間が7時間45分以下のときは1,300円)

(2) 毎日勤務(午前8時30分から午後5時15分までの間における勤務をいう。)に従事したとき 500円(勤務時間が4時間以下のときは250円)

(救急救命士業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 救急救命士業務に従事する職員の特殊勤務手当は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条に規定する救急救命士の免許を有するもので、救急隊員に指名された者が、救急隊員として勤務したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回(勤務時間は7時間45分とする。)につき510円以内とする。

(災害及び緊急等出動手当)

第9条 災害及び緊急等出動手当は、職員が災害現場での活動や緊急を要する出動又は救助活動等に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき300円以内とする。

(死亡した動物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 死亡した動物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が死亡した動物の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その作業1件につき2,500円以内とする。ただし、その作業に従事した職員数が2人以上ある場合にあつては、当該手当額を、その作業に従事した職員数で除して得た額とする。

(支給方法)

第11条 特殊勤務手当は、勤務又は作業に従事した日の属する月分を翌月の給料支給定日に支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年2月1日から施行する。ただし、第8条第2項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第8条第2項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和38年12月12日 条例第24号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年12月12日 条例第24号
昭和41年2月27日 条例第3号
昭和45年1月27日 条例第2号
昭和45年12月17日 条例第24号
昭和47年12月22日 条例第25号
昭和48年2月9日 条例第3号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和50年2月12日 条例第4号
昭和54年4月11日 条例第9号
昭和55年8月4日 条例第16号
平成元年4月1日 条例第3号
平成2年4月1日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第19号
平成4年12月25日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第3号
平成14年3月27日 条例第6号
平成16年12月28日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第3号
平成23年3月31日 条例第7号
平成24年3月30日 条例第1号