○精華町職員の給与に関する条例

昭和32年9月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、管理職手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを分類する。

2 前項の規定する分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(1) 行政職 (別表第1イ・ロ)

3 給料表は次のとおりとし各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(一) (別表第2イ)

(2) 行政職給料表(二) (別表第2ロ)

4 任命権者は、すべての職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付し、前項の給料表により、職員に給料を支給しなければならない。

(職務の級、初任給、昇給の基準等)

第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規定に基づく職務の分類の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は、町長が別に定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員又は当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第4条の3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する勤務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(復職時等における給料月額の調整)

第4条の4 休職にされ若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職した日以後において町長が定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、その月の23日に、1回にその全額を現金で支給する。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の支給日が、土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を、支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員が本人の収入によつて生計を維持する者の出産、災害、婚礼、葬儀その他これ等に準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料の支払を請求した場合には、前項の支給日前においても、その日までの給料を支給することができる。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職した場合には、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(第20条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この号において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(給与からの控除)

第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 財団法人京都府市町村職員厚生会(以下この条において「厚生会」という。)の会費

(2) 厚生会があっせんした物資の購入代金

(3) 厚生会の貸付金の返済金

(4) 厚生会の医療互助制度拠出金

(5) 団体取扱いに係る生命保険料

(6) 団体取扱いに係る損害保険料

(7) 職員団体の組合費

(8) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金

(9) 職員で組織する各種団体の納付金

(10) 職員駐車場に係る利用料金

(11) その他町長が特に認めたもの

(給料の調整額)

第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車を使用することを常例とする職員(自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号から第5号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため自転車(自動二輪車を含む。)を使用することを常例とする職員(自転車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号並びに第5号に掲げる職員を除く。)

(4) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満のもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(5) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は自転車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第4号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する費用に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)(その額が55,000円を超えるときは55,000円とする。)

(3) 前項第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(4) 前項第4号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前3号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当の係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号及び第2号に掲げる額又は第3号に掲げる額

(5) 前項第5号に掲げる職員 前号の規定を準用する。この場合において、「自動車」とあるのは「自転車」と読み替えるものとする。

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項は規則で定める。

(地域手当)

第9条の3 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 精華町内で勤務する職員 100分の6.0

(2) 前号に掲げる地域以外で勤務する職員 特に町長が認めたものに限り、人事院規則で定める地域手当の級地に応じて規定された割合に準ずる割合

(住居手当)

第9条の4 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要としかつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務を要しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の2に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第13条の2 夜間勤務手当は、職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたときは、その間に勤務した全時間に対して支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間について第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(端数計算)

第13条の3 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(管理職手当)

第13条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある者に、その職務の特殊性に基づいて支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20以内に10,000円以内を加算した額の範囲内で規則で定める。

3 第12条及び第13条の規定は、第1項の規定により規則で指定する職にある者には、適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の5 前条第1項の規定による規則で指定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による規則で指定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前2項の規定は、その勤務した時間が2時間に満たない場合は適用しない。

4 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

5 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円を支給する。

2 前項の勤務は、第12条及び第13条の勤務には含まれないものとする。

(諸手当の支給)

第15条 扶養手当は、給料支給方法に準じて支給する。

2 その他の手当等については、町長において適当と認める方法により支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第11条から第13条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから1年間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3まで及び附則第12項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で町長の定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第12項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。次項及び第18条第3項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。

5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの又は行政職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。)

7 第2項に規定する在職期間は、この条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については次に掲げる期間を除算し、30日をもって1月とする。

(1) 前項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 前項第6号に掲げる職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から精華町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間が1か月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(第20条第1項の規定に該当して休職にされていた期間を除く。)については、その全期間

(5) 病気休暇により勤務しなかった期間が通算して14日を超える場合には、その勤務しなかった全期間から14日を除いた期間

(期末手当の支給制限)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第17条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その告示をした日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第12項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で町長が定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第12項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中、「前項」とあるのは「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第19条 削除

(特定の職員についての適用除外)

第19条の2 第4条第2項から第8項まで、第8条第9条及び第9条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第55条の2第5項の休職者である職員に対しては、同条第1項ただし書の許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(派遣職員の給与の調整)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定によらないで、他の地方公共団体へ派遣した職員の給与は、本条例に基づき支給する。ただし、派遣先の団体から、その者が、給与の支給を受ける場合は、その額を減額するものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、昭和32年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3及び第4に掲げる給料表という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その給料月額)を、その者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により、通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基準として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算される。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 附則第2項又は同第3項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月27日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 精華町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)は、昭和32年9月27日限り廃止する。

10 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日に在職する職員に対して精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第29号)の施行の日から起算して30日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。

11 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて次に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1か月26日以上

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

12 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員が属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第14項及び第15項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第14項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額並びに給料月額に対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、その職員が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額並びに給料月額減額基礎額に対する地域手当及び給料月額減額基礎額に対する管理職手当の月額の合計額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、給料月額減額基礎額及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の合計額(第18条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、その職員が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の合計額(同条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、給料月額減額基礎額及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第20条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第20条第1項 前各号に定める額

 第20条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第20条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

6級

13 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、その者が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

15 附則第12項の規定が適用される間、第18条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85.0、12月に支給する場合においては100分の95.0を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 精華町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第23号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 精華町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

20 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第16項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第18項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第18項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第16項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第16項から前項までに定めるもののほか、附則第16項の規定による給料月額、附則第18項の規定による給料その他附則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

23 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する附則第16項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

別表第1(第3条第2項関係)

等級別基準職務表

イ 行政職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事(技師)の職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする主事(技師)の職務

3級

1 係長の職務

2 主査の職務

4級

1 専門官の職務

2 主任専門員の職務

3 専門員の職務

4 課等の長の補佐する職務

5 主幹の職務

6 主任主査の職務

5級

課等の長の職務

6級

困難な業務を行う課等の長の職務

7級

1 部等の長の職務

2 部等の次長の職務

3 部等の参事の職務

ロ 行政職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

一般技能職員の職務

2級

一般技能職員の職務

3級

主査の職務

4級

主任主査の職務

5級

困難な業務を処理する町長が定める職務

別表第2(第3条第3項関係)

イ 行政職給料表(一)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

412,600


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

412,900


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

413,100


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

413,300


94


295,900

343,600

382,500

394,300

413,600


95


296,200

344,100

382,900

394,600

413,900


96


296,600

344,500

383,300

394,800

414,100


97


296,800

344,700

383,600

395,000

414,300


98


297,100

345,100

384,100

395,300



99


297,500

345,500

384,500

395,600



100


297,900

345,800

384,900

395,800



101


298,100

346,100

385,200

396,000



102


298,400

346,500

385,700

396,300



103


298,800

346,900

386,100

396,600



104


299,100

347,300

386,500

396,800



105


299,300

347,800

386,800

397,000



106


299,600

348,200

387,300

397,300



107


300,000

348,600

387,700

397,600



108


300,300

349,000

388,100

397,800



109


300,500

349,500

388,400

398,000



110


300,900

349,900

388,900

398,300



111


301,300

350,200

389,300

398,600



112


301,600

350,500

389,700

398,800



113


301,800

351,000

390,000

399,000



114


302,000


390,500

399,300



115


302,300


390,900

399,600



116


302,700


391,300

399,800



117


302,900


391,600

400,000



118


303,100


392,100




119


303,400


392,500




120


303,700


392,900




121


304,100


393,200




122


304,300


393,700




123


304,600


394,100




124


304,900


394,500




125


305,200


394,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

ロ 行政職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,600

25

173,700

222,100

244,300

279,900

320,200

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,700

27

176,700

223,000

246,700

281,400

323,200

28

178,200

223,500

247,900

282,100

324,700

29

179,600

224,100

248,700

282,900

326,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

327,600

31

182,500

226,000

251,000

284,600

328,900

32

184,000

226,600

252,100

285,400

330,100

33

185,400

227,100

253,200

286,100

331,400

34

187,100

228,100

254,100

287,000

332,700

35

188,800

229,100

255,000

287,900

333,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

335,200

37

192,200

230,600

257,000

289,400

336,500

38

193,300

231,700

257,800

290,200

337,800

39

194,700

232,800

258,600

291,000

339,100

40

195,800

233,800

259,500

291,800

340,400

41

196,800

234,500

260,400

292,700

341,600

42

198,200

235,500

261,300

293,700

342,800

43

199,400

236,400

262,200

294,700

344,000

44

200,600

237,200

263,200

295,700

345,200

45

202,100

238,000

263,800

296,500

346,300

46

203,100

238,800

264,700

297,400

347,400

47

204,000

239,500

265,700

298,300

348,500

48

205,100

240,100

266,600

299,200

349,600

49

206,200

240,700

267,600

300,100

350,800

50

207,200

241,600

268,400

301,000

351,800

51

208,100

242,500

269,200

301,900

352,800

52

209,100

243,300

269,900

302,800

353,800

53

210,200

244,200

270,500

303,600

354,800

54

211,200

245,100

271,300

304,400

355,700

55

212,100

245,700

272,100

305,200

356,600

56

213,000

246,400

272,900

306,000

357,500

57

213,900

247,200

273,500

306,800

358,400

58

214,500

247,900

274,400

307,600

359,300

59

215,200

248,600

275,300

308,400

360,200

60

216,000

249,200

276,200

309,200

361,100

61

216,800

249,800

277,100

309,800

362,000

62

217,300

250,600

278,100

310,500

362,900

63

217,800

251,400

278,900

311,200

363,800

64

218,300

252,000

279,800

311,900

364,700

65

218,800

252,600

280,600

312,600

365,300

66

219,400

253,100

281,400

313,200

365,900

67

220,000

253,500

282,200

313,800

366,500

68

220,500

253,900

282,900

314,400

367,100

69

220,800

254,600

283,700

315,100

367,600

70

221,100

255,100

284,500

315,600


71

221,400

255,500

285,300

316,100


72

221,700

255,800

286,100

316,600


73

221,900

256,000

287,000

316,900


74

222,300

256,300

287,800

317,400


75

222,600

256,700

288,600

317,900


76

223,000

257,100

289,400

318,400


77

223,200

257,400

290,200

318,700


78

223,700

257,800

290,800

319,100


79

224,000

258,300

291,400

319,500


80

224,300

258,800

292,000

319,900


81

224,600

259,200

292,500

320,400


82

224,900

259,500

293,100

320,800


83

225,200

259,800

293,700

321,200


84

225,500

260,100

294,300

321,600


85

225,800

260,500

294,800

322,000


86

226,100

260,900

295,400

322,400


87

226,400

261,300

296,000

322,800


88

226,700

261,700

296,600

323,200


89

227,000

261,900

297,000

323,500


90

227,400

262,300

297,500

323,900


91

227,700

262,700

298,000

324,300


92

228,000

263,100

298,500

324,700


93

228,200

263,500

299,000

325,000


94

228,500

263,900

299,500

325,400


95

228,800

264,300

300,000

325,800


96

229,100

264,700

300,500

326,200


97

229,300

264,900

300,900

326,500


98

229,600

265,200

301,400

326,900


99

229,800

265,400

301,900

327,300


100

230,100

265,700

302,400

327,700


101

230,400

266,100

302,800

328,000


102

230,600

266,300

303,200

328,400


103

230,900

266,600

303,600

328,800


104

231,200

266,900

304,000

329,200


105

231,500

267,200

304,400

329,500


106

232,000

267,500

304,800

329,900


107

232,300

267,800

305,200

330,300


108

232,600

268,100

305,600

330,700


109

232,800

268,400

306,000

331,000


110

233,200

268,700

306,400

331,400


111

233,600

269,000

306,800

331,800


112

233,900

269,300

307,200

332,200


113

234,100

269,600

307,500

332,500


114

234,600

269,900

307,900

332,900


115

235,100

270,200

308,300

333,300


116

235,600

270,500

308,700

333,700


117

235,900

270,800

309,000

334,000


118

236,300

271,100

309,400

334,400


119

236,700

271,400

309,800

334,800


120

237,000

271,700

310,200

335,200


121

237,400

271,900

310,500

335,500


122


272,200

310,900

335,900


123


272,500

311,300

336,300


124


272,800

311,700

336,700


125


272,900

311,900

337,000


126


273,200

312,300

337,400


127


273,500

312,700

337,800


128


273,800

313,100

338,200


129


273,900

313,300

338,500


130


274,200

313,700

338,900


131


274,500

314,100

339,300


132


274,800

314,500

339,700


133


274,900

314,700

340,000


134


275,200

315,100

340,400


135


275,500

315,500

340,800


136


275,800

315,900

341,200


137


275,900

316,100

341,500


138



316,500

341,900


139



316,900

342,300


140



317,300

342,700


141



317,500

343,000


142



317,900

343,400


143



318,300

343,800


144



318,700

344,200


145



318,900

344,500


146



319,300

344,900


147



319,700

345,300


148



320,100

345,700


149



320,300

346,000


150



320,700

346,400


151



321,100

346,800


152



321,500

347,200


153



321,700

347,500


154



322,100

347,900


155



322,500

348,300


156



322,900

348,700


157



323,100

349,000


158




349,400


159




349,800


160




350,200


161




350,500


162




350,900


163




351,300


164




351,700


165




352,000


166




352,400


167




352,800


168




353,200


169




353,500


170




353,900


171




354,300


172




354,700


173




355,000


174




355,400


175




355,800


176




356,200


177




356,500


178




356,900


179




357,300


180




357,700


181




358,000


182




358,400


183




358,800


184




359,200


185




359,500


186




359,900


187




360,300


188




360,700


189




361,000


190




361,400


191




361,800


192




362,200


193




362,500


194




362,900


195




363,300


196




363,700


197




364,000


198




364,400


199




364,800


200




365,200


201




365,500


202




365,900


203




366,300


204




366,700


205




367,000


206




367,400


207




367,800


208




368,200


209




368,500


210




368,900


211




369,300


212




369,700


213




370,000


214




370,400


215




370,800


216




371,200


217




371,500


218




371,900


219




372,300


220




372,700


221




373,000


222




373,400


223




373,800


224




374,200


225




374,500


226




374,900


227




375,300


228




375,700


229




376,000


230




376,400


231




376,800


232




377,200


233




377,500


234




377,900


235




378,300


236




378,700


237




379,000


238




379,400


239




379,800


240




380,200


241




380,500


242




380,900


243




381,300


244




381,700


245




382,000


246




382,400


247




382,800


248




383,200


249




383,500


250




383,900


251




384,300


252




384,700


253




385,000


254




385,400


255




385,800


256




386,200


257




386,500


258




386,900


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、作業員、調理員である職員に適用する。

(昭和32年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。

(昭和34年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)

2 職員の給与に関する条例別表第3、第4に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1及び第2に定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の前日における号給を受けついだ日数(町長の定める職員については町長の定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を、号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、町長の定めるところによる。

5 前項により定められた切替号給が新給料表の当該職務の最高号給を超えるときは、町長の定める給料月額に切り替える。

6 前4項及び5項の規定にかかわらず、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。

7 第3項の規定により切替号給が決定される職員については、第3項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、第5項の規定により切替号給又は給料月額が決定される職員については町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれの切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

8 第2項より第7項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に町長が定める。

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。

(昭和36年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定に支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(暫定手当)

2 昭和38年条例第9号、附則第2項中「附則別表第1及び第2」とあるを「附則別表第1、第2の1、第2の2及び第2の3」と改めるものとする。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(暫定手当)

2 附則別表第2の1医療職給料表(一)暫定手当定額表中、1等級17号給欄に2,960円を加え、附則別表第2の3医療職給料表(三)暫定手当定額表中、2等級19号給欄に1,120円を加える。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から附則第6項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

4 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に精華町職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は、その支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

5 第2条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例第18条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。

6 第2条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは、「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中精華町職員の給与に関する条例第17条及び第18条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第3から別表第4の3までの規定及び第2条の規定による改正後の規定は同年7月1日から、第1条の規定による改正後の条例第4条の2、第6条第4項、第11条、第17条第3項第2号、同条第4項第3号及び第19条第5項の規定は同年12月14日から、改正後の条例第2条及び第13条の2の規定は、昭和44年2月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和44年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものがあり、かつ、配偶者のなかつた者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、届出がされた日の属する月の末日(届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同法第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第27号)第1条の規定による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年2月1日から施行する。

(昭和45年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中精華町職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第3項、第5項及び第19条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。ただし改正後の第14条の規定は昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年12月規則第14号で、同49年12月24日から施行)

2 改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項並びに第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者がなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から、15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(昭和51年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(昭和52年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、これに相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において施行し改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらずなお従前の例による。

この条例の施行の際、改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第1条、別表第1、別表第2の2並びに別表第3、別表第4の2及び別表第4の3の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の等級号給又は号給は切替日の前日における等級号給又は号給に対応する附則別表第3附則別表第4の1及び附則別表第4の2に定める等級号給又は号給とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、行政職給料表の適用を受ける職員のうち切替日において改正後の条例の規定により、医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の等級号給は、附則別表第5に定める等級号給とする。

4 前2項の切替措置による切替後の給料月額が切替前の給料月額と異なるときは、別に町長が定めるところにより必要な調整を行うものとする。

5 附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の精華町職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給料表等に関する経過措置)

6 給料表については、昭和53年4月1日から同年12月31日までの間は、附則別表第1、附則別表第2の1及び附則別表第2の2のとおりとし、その適用は、この条例による改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例適用による。

(期末手当の額の調整)

7 昭和53年12月5日において、改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により昭和53年12月5日において、期末手当が支給された職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則別表第1

行政職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料

月額

1号給

104,200

84,300

2

151,300

126,700

109,400

87,400

3

157,700

132,400

114,700

90,500

4

164,200

138,100

120,100

94,600

5

170,800

144,100

125,400

99,100

6

177,400

150,100

130,700

104,100

7

184,100

156,100

136,000

108,800

8

191,000

162,100

141,200

112,900

9

198,000

168,000

145,900

117,000

10

205,100

173,900

150,400

120,900

11

212,200

179,900

154,900

124,600

12

219,300

185,900

159,300

128,200

13

226,200

191,700

163,700

131,500

14

233,100

197,400

167,700

134,800

15

240,000

203,000

171,600

138,000

16

246,900

208,100

175,400

140,700

17

253,800

213,100

179,000

143,400

18

260,700

216,700

182,100

146,000

19

267,600

220,000

185,100

148,500

20

274,500

223,100

187,400

150,900

21

281,400

225,600

189,700

152,900

22

288,300

228,000

191,900

 

23

295,200

230,400

194,100

 

24

302,100

232,800

 

 

25

309,000

 

 

 

26

315,900

 

 

 

27

322,800

 

 

 

28

329,700

 

 

 

附則別表第2の1

医療職給料表(二)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

1号給

157,700

116,700

101,800

2

164,400

122,300

106,500

3

171,200

127,900

111,400

4

178,100

133,500

116,300

5

185,100

139,100

121,400

6

192,100

144,800

126,500

7

199,200

150,500

131,500

8

206,300

156,400

136,500

9

213,400

162,400

141,500

10

220,400

168,400

146,200

11

227,300

174,400

150,800

12

234,000

180,300

155,400

13

240,600

186,200

159,900

14

247,000

192,100

164,300

15

252,400

197,800

168,400

16

257,700

203,500

172,300

17

262,500

209,000

176,100

18

267,200

214,300

179,700

19

270,800

218,100

182,700

20

274,400

221,600

185,000

21

278,000

224,900

187,300

22

281,600

227,400

189,500

23

285,200

229,900

191,700

24

288,800

232,300

193,900

25

292,400

 

196,100

26

296,000

 

198,300

27

299,600

 

200,500

28

303,200

 

202,700

29

 

 

204,900

30

 

 

207,100

31

 

 

209,300

32

 

 

211,500

附則別表第2の2

医療職給料表(三)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

1号給

142,000

121,800

91,700

2

147,400

126,600

95,700

3

152,900

131,500

100,000

4

158,500

136,500

104,300

5

164,200

141,600

108,600

6

170,000

146,700

112,900

7

175,800

151,800

117,200

8

181,600

156,900

121,600

9

187,400

161,900

125,900

10

193,200

167,000

130,200

11

199,000

172,100

134,500

12

204,800

177,300

138,900

13

210,600

182,500

143,300

14

216,400

187,700

147,500

15

222,200

192,900

151,700

16

227,900

198,100

156,000

17

233,600

203,300

160,300

18

239,300

208,500

164,500

19

245,000

213,700

168,600

20

250,600

218,600

172,700

21

255,700

223,500

176,800

22

259,700

228,300

180,900

23

263,700

232,200

185,000

24

267,700

236,100

189,100

25

270,900

239,800

193,200

26

274,100

242,800

197,200

27

276,800

245,800

201,100

28

 

248,300

205,000

29

 

250,800

208,600

30

 

253,300

211,000

附則別表第3

行政職給料表1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

6号給

1号給

7

2

8

3

9

4

11

6

13

8

16

11

17

12

20

15

21

16

22

17

23

19

27

26

行政職給料表2等級となる職員の等級号給の切替表

旧等級号給

新等級号給

1等級2号給

2等級10号給

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

12

20

13

21

15

24

17

26

18

28

22

35

行政職給料表2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2号給

6号給

3

7

4

8

5

9

行政職給料表2等級となる職員の等級号給の切替表

旧等級号給

新等級号給

3等級2号給

2等級3号給

3

4

4

5

行政職給料表3等級となる職員の等級号給の切替表

旧等級号給

新等級号給

1等級2号給

3等級14号給

4

16

5

17

7

19

8

20

9

22

10

23

12

26

行政職給料表3等級となる職員の等級号給の切替表

旧等級号給

新等級号給

2等級2号給

3等級9号給

5

12

行政職給料表3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2号給

6号給

行政職給料表3等級となる職員の等級号給の切替表

旧等級号給

新等級号給

4等級3号給

3等級2号給

5

4

附則別表第4の1

医療職給料表(二)1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

28号給

20号給

医療職給料表(二)2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

6号給

6号給

医療職給料表(二)2等級となる職員の等級号給の切替表

旧等級号給

新等級号給

3等級17号給

2等級11号給

20

12

医療職給料表(二)3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

32号給

20号給

附則別表第4の2

医療職給料表(三)1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

26号給

19号給

医療職給料表(三)2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

14号給

13号給

16

14

30

24

医療職給料表(三)3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

11号給

9号給

15

13

23

19

27

21

附則別表第5

行政職給料表から医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の等級、号給の切替表

行政職給料表旧等級号給

医療職給料表(二)新等級号給

1等級6号給

3等級15号給

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例別表第4の1中指定職の規定は同年10月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項及び第2項の規定(改正後の第2号の部分に限る。)、並びに別表第3から別表第4の3までの改正規定(別表第4の3中指定職に係る部分に限る。)は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料月額に関する経過措置)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の第4条第4項の規定により給料を支給されていた職員が、改正後の条例第4条第4項の規定による給料に達しないこととなる場合は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行日以後において、改正前の第4条第4項の規定により給料を支給されていた職員が、改正後の条例第4条第4項の規定による給料に達しないこととなる場合は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、次期昇給月まで従前の例による。

(調整手当に関する経過措置)

5 切替日から昭和57年3月31日までの間は改正後の条例第9条の3第1項中「100分の5を乗じて得た額」とあるのは「100分の2.5を乗じて得た額に4,450円を加えた額」とする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料、調整手当及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料につき精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第25号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第3から別表第4の3までの給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた調整手当及び扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料、調整手当及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた調整手当及び扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、調整手当及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料につき精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第25号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第3から別表第4の3までの給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる調整手当及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定については、公布の日から施行する。

(等級号給の切替え)

2 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の等級及び号給は、附則別表第1から附則別表第3までに掲げるものとし、切替日の前日においてその者の受ける等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する新等級及び新号給に定める等級及び号給とする。

3 切替日の前日において、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定により、医療職給料表(二)(三)の適用を受ける職員のうち、切替日において改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により受けることとなる職員の号給は附則別表第4に定める号給とする。

(等級号給の切替えに係る旧給料月額の保障)

4 前2項の規定により新等級号給に切り替わる職員のうち、切替日の前日において受けていた給料の月額を下回ることとなる職員に対する給料の月額は、当該下回る期間は当該職員の号給にかかわらず、切替日の前日において受けていた給料の月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 第2項及び第3項の規定により新号給に切り替わる職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(昭和58年度における調整手当の特例措置)

6 昭和58年度に限り精華町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条の3の規定の適用については次の各号に掲げるとおりする。

(1) 昭和58年12月の支給額については、条例第9条の3の規定にかかわらず、同条の規定による額に一律35,000円を加算した額(以下「特例加算額」という。)を支給する。ただし、条例第20条の規定を受ける職員にあつては、特例加算額の支給額は同条の規定により算出した額とする。

(2) 前号の規定による特例加算額の支給を受けるべき職員は、昭和58年12月末日現在の在職員とする。

(3) 特例加算額の支給日は、条例第5条の規定にかかわらずこの条例の公布の日以降とする。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

16号給

6号給

17

7

19

9

20

10

22

12

23

13

24

14

25

15

27

17

32

22

39

29

附則別表第2

行政職給料表3等級となる職員の等級号給切替表

旧等級号給

新等級号給

2等級 14号給

3等級 8号給

2   15

3   9

2   16

3   10

2   17

3   11

2   18

3   12

2   19

3   14

2   20

3   15

2   21

3   16

2   22

3   19

2   24

3   25

附則別表第3

行政職給料表4等級となる職員の等級号給切替表

旧等級号給

新等級号給

2等級 8号給

4等級 5号給

2   9

4   6

2   10

4   7

2   11

4   8

2   12

4   10

2   13

4   11

3   11

4   5

3   13

4   7

行政職給料表5等級となる職員の等級号給切替表

旧等級号給

新等級号給

2   3

5   3

2   4

5   4

2   5

5   5

2   6

5   6

2   7

5   7

3   6

5   3

3   7

5   4

3   9

5   6

3   10

5   7

附則別表第4

医療職給料表(二)2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

10号給

15号給

医療職給料表(二)3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

10号給

12号給

19

24

24

33

医療職給料表(三)1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4号給

5号給

医療職給料表(三)2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2号給

6号給

11

16

19

24

29

34

医療職給料表(三)3等級受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

5号給

6号給

8

9

11

12

12

13

13

14

14

15

15

17

17

19

23

26

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月規則第13号で、同59年12月25日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定、第9条の2第2項の規定、第9条の4第2項の規定及び第13条の5第1項の規定は昭和60年7月1日から適用し、別表第3から別表第4の3までの規定は昭和60年7月1日から当分の間適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和61年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(ただし書に規定する改正規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の級号給は、切替日の前日における等級号給に対応する附則別表第1から附則別表第4に定める級号給とする。

3 前項の切替措置による切替後の給料月額が、昭和61年4月1日において改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりうけていた給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、別に町長が定めるところにより必要な調整を行うものとする。

4 附則第2項の規定により新号給に切替わる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給をうけていた期間を切替日における新号給をうける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給をうけていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。

附則別表第1 行政職給料表の適用をうける職員

イ 1級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

6等級 5号給

1級 4号給

6   6

1  5

6   7

1  6

6   8

1  7

5   2

1  8

ロ 2級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

5等級 2号給

2級 2号給

5   3

2  3

5   4

2  4

5   5

2  5

5   6

2  6

5   7

2  7

ハ 3級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

5等級 8号給

3級 5号給

4   5

4   6

3  6

4   7

3  7

4   8

3  8

4   9

3  9

4   10

3  10

4   11

3  11

ニ 4級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

3等級 2号給

4級 1号給

3   3

4  2

3   4

4  3

3   5

4  4

3   6

4  5

3   7

4  6

3   8

4  7

3   9

4  8

3   10

4  9

3   11

4  10

3   12

4  11

3   13

4  12

3   14

4  13

3   15

4  14

3   16

4  15

3   17

4  16

3   25

4  24

ホ 5級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

2等級 10号給

5級 12号給

2   11

5  13

2   12

5  14

2   13

5  16

ヘ 6級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

2等級 9号給

6級 8号給

2   10

6  9

2   11

6  10

2   14

6  13

2   16

6  15

2   17

6  16

2   19

6  18

2   23

6  22

2   30

6  特5

ト 7級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

1等級 6号給

7級 7号給

1   7

7  8

1   9

7  10

1   10

7  11

1   12

7  13

1   13

7  15

1   18

7  特1

1   20

7  特3

1   21

7  特4

チ 8級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

1等級 13号給

8級 12号給

1   16

8  15

1   19

8  18

1   29

8  特7

附則別表第2 医療職給料表(一)の適用をうける職員

イ 2級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

2等級 4号給

2級 4号給

2   6

2  6

2   8

2  8

附則別表第3 医療職給料表(二)の適用をうける職員

イ 1級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

3等級 27号給

1級 26号給

3   33

1  33

ロ 2級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

2等級 10号給

2級 9号給

2   12

2  11

2   18

2  17

ハ 3級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

1等級 7号給

3級 11号給

附則別表第4 医療職給料表(三)の適用をうける職員

イ 1級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

3等級 11号給

1級 10号給

3   16

1  14

3   18

1  16

3   19

1  17

3   21

1  19

3   22

1  20

3   29

1  27

ロ 2級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

2等級 7号給

2級 7号給

2   9

2  8

2   18

2  16

ハ 3級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

2等級 26号給

3級 11号給

ニ 4級となる職員の級号給の切替表

旧等級号給

新級号給

1等級 7号給

4級 9号給

(昭和61年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から、第16条及び第17条第2項の改正規定は昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和62年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第4項第1号の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成2年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成3年12月10日から適用する。

(平成3年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条第6項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者(その委任を受けた者を含む。)に届出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第4項」とする。

6 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第13条の3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(期末手当の額の特例)

4 平成5年12月10日において、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により、平成5年12月10日において期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年改正条例附則第7項の規定による住居手当の支給に関する規則の廃止)

8 平成4年改正条例附則第7項の規定による住居手当の支給に関する規則(平成4年規則第16号)は、廃止する。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(期末手当の額の特例)

4 平成6年12月9日において、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により、平成6年12月9日において期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項各号列記以外の部分の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払と見なす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第3項の改正規定、第17条の次に2条を加える改正規定、第18条第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに第18条に1項を加える改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第17条第1項の改正規定並びに第17条の3を第17条の4とし、第17条の2を第17条の3とし、第17条の次に1条を加える改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 平成11年6月、平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」と、「100分の145」とあるのは、「100分の160」と、「100分の175」とあるのは、「100分の165」と読み替えるものとする。

(最高号給を超える俸給月額の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(期末手当の額の特例)

5 平成11年12月10日において、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第17条及びこの条例附則第3項の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により、平成11年12月10日において期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、この条例附則第3項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(職員の勤勉手当の支給基準を定める規則の一部改正)

8 職員の勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和38年規則第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項の次に次の1項を加える。

2 精華町職員の給与に関する条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、前項第2号の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(規則への委任)

9 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

3 平成12年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の175」と読み替えるものとする。

4 平成12年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の60」と読み替えるものとする。

(期末手当の額の特例)

5 平成12年12月8日に支給されるべき期末手当の額は、この条例による第17条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を控除した額(以下「期末手当の差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

6 平成12年12月8日に支給されるべき勤勉手当の額は、この条例による第18条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額から改正後の条例第18条の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額(以下「改正後の勤勉手当の額」という。)を控除した額(以下「勤勉手当の差額」という。)を改正後の勤勉手当の額に加算した額とする。

7 第5項及び第6項の規定により、平成12年12月8日において期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、精華町職員の給与に関する条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から第5項の期末手当の差額及び第6項の勤勉手当の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、附則第3項及び第4項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の160」と読み替えるものとする。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月10日に支給されるべき期末手当の額は、この条例による第17条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を控除した額(以下「期末手当の差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により、平成13年12月10日において期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、精華町職員の給与に関する条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の期末手当の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

3 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項から第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(精華町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 精華町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項から第6項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じて月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年6月規則第22号で、同7月1日から施行)

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第9条の2第1項第6号及び第2項第6号を削る改正規定 平成18年1月1日

(2) 第2条の規定 平成18年4月1日

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条第2項から第6項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた日数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)により切り替えられる職員の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給(以下「新号給」という。)とする。

3 前項の規定により新号給に切り替わる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

医療職給料表2級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

12号給

14号給

19

20

22

23

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において精華町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(精華町職員の給与に関する条例及び精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第23号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.63

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例の適用については、第6条第4項中「給料額」とあるのは「給料額と精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第1号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第6条第5項、第9条の3、第17条第3項及び第20条中「給料」とあるのは「給料と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第16条、第17条第3項、同条第4項及び第18条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第17条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58