○精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎欄に定められた号給による。ただし、職種別基準表に定めのないものについては、他の職員との均衡を勘案して任命権者が定めるものとする。

(再度フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第4条 4月1日の前日から再度任用するフルタイム会計年度任用職員の職務の級の決定については、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。ただし、職種別基準表に定めのないものについては、他の職員との均衡を勘案して任命権者が定めるものとする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給の決定は、任命権者が別に定める基準により、同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給に定めることができる。ただし、職種別基準表に定めのないものについては、他の職員との均衡を勘案して任命権者が定めるものとする。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(精華町の会計年度任用職員(以下「本町会計年度任用職員」という。)として同種の職務に従事した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、第3条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えることはできない。

3 前会計年度において本町会計年度任用職員として任用されていない者については、第1項の規定は適用しない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、その均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条の規定により準用する精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する期日は、常勤の職員の例による。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料を翌月の支給日に支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第9条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第9条の3に規定する地域手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第13条の2に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、前項の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの間の所定の勤務時間以外に勤務した合計時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)とする。ただし、合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が15分未満の場合は切り捨て、15分以上45分未満の場合は30分とし、45分以上の場合は1時間とする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第12条の規定により準用する給与条例第14条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成7年規則第4号)第5条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第14条第1項に規定する額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第14条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第20条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第16条に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

3 前2項の支給の基礎となる勤務時間数は、第12条第2項の規定による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

2 前項の支給の基礎となる勤務時間数は、第12条第2項の規定による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第24条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が20時間未満の者)とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の23日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月23日とする。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で土曜日若しくは日曜日又は休日のいずれにも該当しない日を、支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、翌月の支給日に報酬を支給する。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬を翌月の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第26条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する日数に7.75を乗じて得た時間に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間(勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均時間)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮し、任命権者が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第6条第1項に規定する経験年数とみなす。

(令和4年度に再度フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定に関する特例)

3 令和4年度に限り、4月1日の前日から再度任用するフルタイム会計年度任用職員の号給の決定に係る第4条第2項の適用については、同項中「同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給に定めることができる」とあるのは、「同日においてその者が受けていた号給の4号給上位の号給を超えない範囲内の号給に定めることができる」とする。

(精華町臨時職員任用規則の廃止)

4 精華町臨時職員任用規則(平成17年規則第10号)は、廃止する。

(精華町非常勤嘱託職員任用規則の廃止)

5 精華町非常勤嘱託職員任用規則(平成17年規則第11号)は、廃止する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第3条関係)

職種

基礎

職務の級

号給

一般事務・電話交換

1

13

給食調理員

2

2

放課後児童支援員(主任)

2

13

放課後児童支援員

2

8

保育士

2

12

保育士(産代)

2

24

介護調査員・看護師

2

22

保健師

2

36

管理栄養士

2

36

各相談員(人権・家庭・福祉)

2

33

収集業務員

2

32

精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月26日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月26日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月24日 規則第14号