○精華町消防通信管理規程

平成27年6月30日

消防本部規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 従事者等(第5条~第9条)

第3章 配置及び管理(第10条~第14条)

第4章 点検及び保全整備(第15条~第19条)

第5章 記録及び報告(第20条~第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、精華町消防本部に属する消防通信設備の適正な設置、管理及び保全並びに消防通信設備の能率的な運用を図るために必要な事項について定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信設備 別表第1に掲げる設備を有機的に構成した設備をいう。

(2) 指令管制業務 災害の受報、災害情報の収集及び伝達並びに精華町警防規程(平成23年消防本部規程第7号)第2条第10号に規定する消防隊等の出動及びその運用に係る有線又は無線を媒介とした通信(以下「通信」という。)等の管理統制に関する業務をいう。

(3) 通信指令室 消防本部庁舎内にあって、指令管制業務を行う施設及び指令管制業務を行う組織をいう。

(4) 従事者等 通信指令室において指令管制業務に従事する職員(以下「指令管制従事者」という。)及び無線従事者をいう。

(5) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)に基づく免許を受けた無線設備であり、別表第2に掲げるものをいう。

(指令管制業務の責任)

第3条 消防長は、消防通信設備の設置、改善等の運営業務を管理するものとし、指令管制業務の実施体制に万全を期さなければならない。

(指令救急課長の責務)

第4条 指令救急課長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の規定に基づく消防通信設備の設置、改造、変更、移設等の運営業務を遂行するとともに、次に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

(2) 通信及び消防通信設備の障害の監視

(3) 消防通信設備の保全計画の策定及び同計画に基づく障害の未然防止並びに消防通信設備の改善研究及び保守点検整備等

(4) 従事者等に対する運用指導及び研修

(5) その他管理上必要な事項

2 指令救急課長は、消防通信設備の一部又は全部が使用不能となった場合に備え、対応措置を定めておかなければならない。

3 指令救急課長は、所属の消防職員(消防本部及び消防署に置かれた消防吏員及びその他の職員をいう。以下「職員」という。)を指揮し、及び監督し消防通信設備を適正に維持管理しなければならない。

4 指令救急課長は、商用電源が停止したときは、直ちに消防通信設備の電源を確保しなければならない。

第2章 従事者等

(従事者等の配置)

第5条 消防長は、消防通信設備の通信操作、技術操作及び保守操作を行わせるため、従事者等を配置するものとする。

(従事者等の責務)

第6条 従事者等は、法令を遵守し、消防通信設備の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。

(目的外使用の禁止)

第7条 職員は、消防通信設備及び各種情報を災害活動その他の消防業務以外の目的に使用してはならない。

(無線従事者)

第8条 指令救急課長は、無線従事者の現況を常に把握しておかなければならない。

2 消防総務課長は、無線従事者の資格に関する事項について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、指令救急課長に報告するものとする。

(1) 無線従事者の免許を有している職員が退職したとき。

(2) 無線従事者の免許を有している職員の氏名が変更となったとき。

3 指令救急課長は、前項の報告を受けたときは、電波法第51条の規定により、選解任の手続を行わなければならない。

(主任無線従事者)

第9条 指令救急課長は、主任無線従事者の現況を常に把握しておかなければならない。

2 指令救急課長は、前条第2項による報告を受けたとき、当該職員が主任無線従事者の資格を有している場合は、電波法第39条の規定により、選解任の手続を行わなければならない。

第3章 配置及び管理

(消防通信設備の配置及び管理)

第10条 消防長は、消防通信設備の性能維持及び運用向上を考慮し、適正な配置を決定するものとする。

2 指令救急課長は、前項の消防通信設備を適正に管理し、機能維持に努めなければならない。

(その他取扱いに関する事項)

第11条 消防通信設備は、この規程に定めるもののほか、精華町指令管制業務規程(平成27年消防本部規程第3号)に基づき取り扱うものとする。

(標示等)

第12条 消防長は、主な消防通信設備にその名称を標示させなければならない。特に、無線局については、呼出名称及び無線通信波を識別するための標示をしなければならない。

(事故報告等)

第13条 従事者等は、消防通信設備に障害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、応急処置を講じるとともに、指令救急課長に報告しなければならない。

2 従事者等は、消防通信設備の損傷等の事故が発生したときは、直ちに、事故の内容、発生原因等を記録し、適切な処置を講じるとともに、指令救急課長に報告しなければならない。

3 指令救急課長は、前2項の報告を受けたときは、直ちに、消防長に報告しなければならない。

(処置)

第14条 消防長は、前条の報告を受けたときは、直ちに、復旧に必要な処置を講じなければならない。

第4章 点検及び保全整備

(日常点検)

第15条 指令救急課長は、別表第3に掲げる事項について、定時に、従事者等に消防通信設備の点検を行わせなければならない。

2 前項の点検を実施した従事者等は、その結果を記録し、指令救急課長に報告しなければならない。

3 指令救急課長は、前項の点検により、性能劣化等の異常が認められたときは、直ちに、消防長に報告しなければならない。

(定期点検)

第16条 消防長は、年1回以上消防通信設備の定期点検を行わなければならない。

2 指令救急課長は、週1回以上別表第4に掲げる事項について点検を行わなければならない。

(検査)

第17条 消防長は、必要に応じて通信方法等を監視し、消防通信設備の機能の良否及び管理の適否を検査するものとする。

(保全整備)

第18条 消防長は、関係法令に定められた技術上の基準に従い、消防通信設備の保全のための必要な整備を行わなければならない。

2 指令管制従事者は、消防通信設備の清掃及び機能保全のために必要な整備(軽微なものに限る。)を行わなければならない。

(保全のための機能の一時停止)

第19条 指令救急課長は、消防通信設備の改修、調整又は保守点検のため、当該設備の機能を制限し、又は停止するときは、消防長に報告するとともに、関係課長及び署長と十分協議し、業務に支障のないようにしなければならない。

第5章 記録及び報告

(記録)

第20条 この規程に基づく記録を行う場合の様式は、別に定める。

(報告)

第21条 この規程に基づく報告を行う場合の様式は、別に定める。

(帳票の備付け)

第22条 指令救急課長は、前2条の規定による帳票を備え、常に消防通信設備の実態を把握しておかなければならない。

第6章 雑則

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年消本規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

設備名称

概要

消防指令管制システム

指令装置

表示盤

指令電送装置

署所端末装置

気象情報収集装置

音声合成装置

出動車両運用管理装置

システム監視装置

電源設備

統合型位置情報通知装置

消防OAシステム

緊急情報伝達システム

非常時連絡用

基地局

活動波1

活動波2

主運用波

統制波1

統制波2

統制波3

交換機

有線回線網の制御

別表第2(第2条関係)

種別

概要

基地局

陸上移動局との情報通信用として運用

陸上移動局

卓上型固定

基地局及び陸上移動局相互間の情報通信用として運用

車載

基地局及び陸上移動局相互間の情報通信用として運用

携帯

基地局及び陸上移動局相互間の情報通信用として運用

別表第3(第15条関係)

設備

点検項目

消防指令管制システム

(署所端末装置及び出動車両運用管理装置端末を除く。)

【外観点検】

・破損、汚損等の有無

・コードのねじれ及び被覆の破損・断線の有無

・FAX及びプリンタの用紙、インク又はトナーの残量確認

・その他必要な事項

【機能点検】

・送受話、伝送等の動作確認

・液晶、ランプ等の表示の動作確認

・鳴動確認

・FAX及びプリンタの印刷のかすれ・にじみ等の有無

・その他必要な事項

緊急情報伝達システム

【外観点検】

・破損、汚損等の有無

・コードのねじれ及び被覆の破損・断線の有無

・FAX及びプリンタの用紙、インク又はトナーの残量確認

・その他必要な事項

【機能点検】

精華町警防規程第53条該当者の登録・変更状況の確認

・動作確認

・液晶、ランプ等の表示の動作確認

・プリンタの印刷のかすれ・にじみ等の有無

・その他必要な事項

指令電送装置

(指令情報出力装置)

【外観点検】

・破損、汚損等の有無

・コードのねじれ及び被覆の破損・断線の有無

・プリンタの用紙、インク又はトナーの残量確認

・その他必要な事項

【機能点検】

・電送等の動作確認

・液晶、ランプ等の表示の動作確認

・プリンタの印刷のかすれ・にじみ等の有無

・その他必要な事項

無線機、署所端末装置及び出動車両運用管理装置端末

【外観点検】

・付属機器を含む員数確認

・破損、汚損等の有無

・コードのねじれ及び被覆の破損・断線の有無

・アンテナ取付状態の確認

・充電池の充電状態の確認

・その他必要な事項

【機能点検】

・各操作スイッチの動作確認

・送受話の動作確認

・出動車両運用管理装置端末の動作確認

・液晶、ランプ等の表示の動作確認

・その他必要な事項

別表第4(第16条関係)

設備

点検項目

消防指令管制システム

消防指令管制システム監視装置による診断

緊急情報伝達システム

通信動作確認

無線機

消防救急デジタル無線監視装置による診断

精華町消防通信管理規程

平成27年6月30日 消防本部規程第2号

(令和5年4月1日施行)