○精華町指令管制業務規程
平成27年6月30日
消防本部規程第3号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 通報の受報及び指令(第9条~第14条)
第3章 無線通信(第15条~第27条)
第4章 支援情報等(第28条~第32条)
第5章 試験等(第33条・第34条)
第6章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、指令管制に関する機能を十分に発揮し、消防隊等(精華町警防規程(平成23年消防本部規程第7号)第2条第10号に規定する消防隊等をいう。以下同じ。)の統制運用を図るとともに、火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)に対処するため、指令管制に関する運用及びその管理に関し必要な事項について定める。
(1) 消防通報専用電話 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき総務大臣が定める緊急通報用電話番号(以下「119番」という。)により、直接、通信指令室(精華町消防通信管理規程(平成27年消防本部規程第2号)第2条第3号に規定する通信指令室をいう。以下同じ。)へ災害の発生を通報することができる電話をいう。
(2) 消防通信 災害の対処又は消防活動上必要な通信(有線又は無線を媒介とした通信をいう。以下同じ。)で、次に定める通信をいう。
ア 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに、消防通報専用電話、消防本部又は署(以下「本部等」という。)に設置された加入電話、駆付けその他の方法により通報される通信
イ 指令 通信指令室から発する消防隊等の出動に関する指示指令を行う通信
ウ 現場速報 災害活動に従事する消防隊等から通信指令室へ通報される当該災害状況及び活動内容に関する通信
エ 支援情報通信 通信指令室から災害活動に従事する消防隊等へ災害活動に必要とされる支援情報に関する通信
オ 業務通信 通信指令室、本部等及び消防隊等から警察機関、電力会社、ガス事業者その他の関係機関に対し災害に関する情報を通報するための通信
カ 通常通信 災害活動以外の消防業務に関し、通信指令室、本部等又は消防隊等間で行う通信
(3) 消防指令管制システム 指令装置、表示盤、指令伝送装置、署所端末装置、気象情報収集装置、音声合成装置、出動車両運用管理装置、システム監視装置、電源設備、統合型位置情報通知装置、消防OAシステム等を有機的に構成した設備をいう。
(4) 出動車両運用管理装置端末 車両状況及び車両位置情報その他各種情報を車両に積載してある端末装置に入出力することで、通信指令室と車両で情報を交信する装置をいう。
(責務)
第3条 消防職員(消防本部及び署に置かれた消防吏員及びその他の職員をいう。以下「職員」という。)は、法令を遵守し、消防指令管制システムの機能を十分発揮させるよう努めなければならない。
(災害事案等の運用管理)
第4条 通信指令室は、災害活動に従事する消防隊等の運用管理並びに災害活動に従事する消防隊等へ災害活動上必要な指示、助言、支援情報の収集及び通知その他の災害事案の運用管理を行うものとする。
2 通信指令室は、車両の動態変更を伴う訓練を行う場合の訓練車両の運用管理を行うものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 職員は、消防指令管制システム及び各種情報を災害活動その他の消防業務以外の目的に使用してはならない。
(従事者等の遵守事項)
第6条 通信指令室において、指令管制業務(精華町消防通信管理規程第2条第2号に規定する指令管制業務をいう。)に従事する職員(以下「指令管制従事者」という。)は、消防指令管制システムを擁護し、その機能に精通するとともに、常に冷静な判断及び的確な操作ができるよう努め、適正な運用に期するとともに、次に掲げる事項については特に遵守しなければならない。
(1) 通信及び情報通信の秘密の厳守
(2) 通信内容の簡潔、明瞭化の推進
(3) 必要な通信事項の記録及び保存
(4) 消防指令管制システムの機能管理に必要な点検及び試験の実施
(5) 消防指令管制システムの障害に関する処置
(時刻の表示)
第7条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。
(消防通信の優先順位)
第8条 消防通信の優先順位は、災害及び災害活動に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に定める順序によるものとする。
(1) 災害通報
(2) 指令
(3) 現場速報
(4) 支援情報通信
(5) 業務通信
(6) 通常通信
第2章 通報の受報及び指令
(通信指令室の任務)
第9条 通信指令室は、災害の状況を迅速かつ的確に掌握するとともに、効率的な指令管制業務を行うことにより、災害活動等の効果を上げるものとする。
(消防隊等の把握)
第10条 指令救急課長は、常に消防隊等の編成及び配置並びに車両の出動、帰署等の車両動態を把握するものとする。
(災害通報の受報及び覚知区分)
第11条 指令管制従事者は、次に掲げるところにより災害通報の受報その他の指令管制業務を行うものとする。
(1) 災害通報に接したときは、他に優先して受報し、災害の種別、発生場所、災害状況その他必要な事項を聴取すること。
(2) 災害通報を受報した場合で人命に関し緊急に措置が必要と認めるときは、通報者への口頭指導に努めること。
(3) 職員(指令管制従事者を除く。)が災害を覚知し、又は災害通報を受報したときは、直ちに、通信指令室へ通報すること。
(4) 本町以外に係る災害通報を受報した場合は、直ちに、当該地域を管轄する消防本部に転送又は通報すること。
(5) 119番による災害通報を受報した場合は、必要に応じて統合型位置情報通知装置等を使用し、通報場所を確認するものとする。
(6) 119番による災害通報受報時に、通報が途切れた場合又は通報内容が不明な場合等は、着信回線の呼び返し又は掛け直しを行い、通報内容を確認しなければならない。
(7) 第22条に規定する至急の通信を行っている無線局があるときは、直ちに、これに応答するなど必要な措置を講じなければならない。
(1) 予告指令 災害通報を受報した場合に、本部等に対して通報を受報した旨を、速やかに、通知すること。ただし、状況により省略することができる。
(2) 出動指令 消防隊等が災害現場へ出動するよう指令すること。この場合において、災害の種別、発生場所、災害状況その他必要な事項を明らかにしなければならない。ただし、状況により一部を省略することができる。
2 出動指令は、原則自動音声により2回行い、併せて指令書を送信することにより行う。なお、必要に応じて肉声音声を追加するものとする。
3 出動指令後、必要に応じて支援情報通信を行うものとする。
(消防隊等の動態等の掌握)
第13条 通信指令室は、消防隊等の編成及び災害活動を行うに際し出動の可否その他必要な車両等の状況を、常に把握しておくよう努めなければならない。
2 消防隊等の小隊長は、車両等の動態状況に変更がある場合は出動車両運用管理装置端末、無線等により通信指令室へ通知するものとする。
3 出動車両運用管理装置端末の運用については、別に定める。
4 消防署長及び警防課長は、毎日の部隊編成の状況を事前に指令救急課長に通知するものとする。
(署所端末装置)
第14条 消防隊等の小隊長は、次に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。
(1) 呼出応答は迅速に行うこと。
(2) 指令又は通知を確実に受信した場合は、直ちに確受操作を行うこと。
(3) 指令の内容が不明な場合又は出動車両に変更がある場合は、受信終了後に有線にて確認又は通知を行うものとする。ただし、署所端末装置は、緊急時以外使用してはならない。
第3章 無線通信
(無線局の区分)
第15条 通信系統及び無線局の呼出名称は、別に定める。
(無線局の運用の原則)
第16条 無線局の運用は、電波法(昭和25年法律第131号)その他の関係法令によるほか、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 基地局は、常時陸上移動局の通信状況を把握し、無線通信の適正かつ効率的な運用を図り、通信が輻輳し、又は輻輳が予測される災害にあっては、陸上移動局の使用チャンネルを指定するものとする。
(2) 無線局は、免許状に記載されている消防通信の目的又は通信の相手若しくは通信範囲を超えて運用してはならない。
(3) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。
(無線局の開局及び閉局)
第17条 基地局は、常時開局しておくものとする。
2 陸上移動局は、次に定める場合において開局するものとする。
(1) 無線設備を積載している車両が、災害活動その他の消防業務で常置場所を離れる場合
(2) 通信指令室から指示又は承認を受けた場合
3 陸上移動局(卓上型固定に限る。)は、指令救急課長が必要と認めた場合に限り使用するものとする。
4 無線従事者及び無線取扱者(以下「無線従事者等」という。)は、開局した陸上移動局が同一場所に2局以上ある場合は、通信指令室の承認を得たのち1局の陸上移動局を残し閉局することができる。
5 無線従事者等は、無線局を開局中はみだりに無線設備から離れてはならない。
6 陸上移動局が開局及び閉局した場合は、通信指令室に通知しなければならない。
(無線通信体制の維持及び即応の義務)
第18条 開局した無線局は、常時、無線従事者等を配置し、通信体制を維持しなければならない。
2 開局中の陸上移動局は、通信指令室及び他の無線局の呼び出しに対して即応しなければならない。
3 陸上移動局は、無線による交信が不良な場所に位置しなければならない場合又は無線設備に故障のある場合は、有線通信施設等他の通信手段を確保しなければならない。
(通信)
第19条 無線局における通信の要領については、別に定める。
(無線統制及び掌握)
第20条 通信指令室は、無線通信の円滑を期するため、必要のあるときは開局している陸上移動局に対し、その通信内容の緊急度又は重要度により交信順位を指定し、かつ、交信を規制し、及び重要な通信に支障をきたさないよう無線統制を行わなければならない。
2 通信指令室は、陸上移動局の通信統制を行い、常時陸上移動局の開局及び閉局の状況を掌握しておくものとする。
3 現場指揮本部長(精華町警防規程第39条に規定する現場指揮本部長をいう。以下同じ。)は、災害通信の状況により必要と認めるときは、無線統制を行うことができる。
4 通信指令室及び現場指揮本部長は、無線統制に従わない陸上移動局に対して、直ちに、交信の中止を命ずる等適切な処置を講じるものとする。
5 通信指令室及び現場指揮本部長は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、無線統制を解除するものとする。
(同時呼び出し)
第21条 通信指令室から、2以上の陸上移動局を同時に呼び出した場合における応答順位は、通信指令室がその都度指定するものとする。
(至急の通信)
第22条 他の無線局が交信中に、至急に通信を行う場合は、電波法第52条に規定する非常通信等の通信方法によるほか、別に定めるところによる。
2 至急に通信を行っている無線局以外の無線局は、当該通信を傍受することを原則とする。
(通信系統の切替え)
第23条 第15条に規定する通信系統の切替えは、次に定める場合に行うものとする。
(1) 通信指令室から指示を受けた場合
(2) 現場指揮本部長から指示を受けた場合
(3) 至急に通信を行う場合
(無線通信の中継)
第24条 通信指令室は、陸上移動局と直接交信が困難な場合は、中継する無線局を指定し、無線通信体制を確保しなければならない。
2 無線局は、他の無線局相互間の交信が困難な状況であることを傍受したときは、中継送信を行い内容の伝達に努めなければならない。
(災害状況及び活動内容等に関する速報)
第25条 災害現場に最先着した陸上移動局、直近に部署した陸上移動局及び災害活動上の重要な事象を覚知した陸上移動局は、現場速報を速やかに行うよう努めなければならない。
(災害時の交信)
第26条 現場指揮本部(精華町警防規程第43条に規定する現場指揮本部をいう。以下同じ。)設置後の通信指令室との交信は、現場指揮本部が指定した陸上移動局とする。
(応援出動時等の無線通信)
第27条 応援出動する陸上移動局は、災害出動時に通信指令室が指定する通信系統を使用するものとする。ただし、応援を受ける消防本部等より通信系統の指定があった場合は、応援を受ける消防本部等の指定する通信系統を使用するものとし、応援出動する陸上移動局は当該通信系統を通信指令室へ通知するものとする。
2 通信指令室は、前項により出動する陸上移動局の通信系統及び呼出名称を、応援を受ける消防本部等に通知しなければならない。
3 通信指令室は、他の消防本部等より応援を受ける場合は、他の消防本部等の陸上移動局の通信系統及び呼出名称を把握し、現場指揮本部長に通知しなければならない。
第4章 支援情報等
(災害等に関する情報等の通知)
第28条 通信指令室は、災害情報、気象情報又は地震等に関する情報を収集したときは、必要に応じて本部等及び災害活動に従事する消防隊等へ当該情報を通知すること。
2 本部等及び災害活動に従事する消防隊等は、収集した災害等に関する情報を通信指令室へ通知すること。
(関係機関への通知)
第29条 関係機関への伝達通知及び要請通知は、原則として通信指令室がこれ当該通知を行うものとする。
(医療情報の収集)
第30条 通信指令室は、次の各号に掲げる方法により、医療機関における空き病床の数、当直医師の診療科目その他必要な事項について情報を収集し、本部等及び救急隊にその情報を通知するものとする。
(1) 京都府救急医療情報システム
(2) 救急隊からの情報
(3) その他前2号に掲げる以外の方法
(支援情報等の提供)
第31条 本部等の所属課長は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは、指令救急課長に提供するものとする。
2 指令救急課長は、前項の情報の提供を受けたときは、災害活動が効率的に行われるよう当該情報を本部等及び消防隊等に通報するものとする。
(支援情報等の管理)
第32条 支援情報等の管理については、別に定める。
第5章 試験等
(指令回線の機能試験)
第33条 指令回線の機能試験は、毎日定時に一斉指令により通信指令室が行うものとする。
(通話試験等)
第34条 無線局は、通話試験又は無線機の試験若しくは調整のため、試験電波を発射することができる。
2 無線局の通話試験は、定時試験と随時試験に区分し、次のとおり行うものとする。
(1) 定時試験 定時に通信指令室の統制により行う試験で、その実施方法については、別に定める。
(2) 随時試験 事前に通信指令室に承認を得て無線局相互間で個別に行う試験で、その実施方法については、別に定める。
第6章 雑則
(業務日誌等)
第35条 基地局には、別に定める無線業務日誌、無線業務日報及び無線業務月報を備え、必要な事項を記入しなければならない。
2 指令救急課長は、毎月5日までに無線業務月報により消防長に報告しなければならない。
(補則)
第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年消本規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。