○精華町警防規程

平成23年3月31日

消防本部規程第7号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 警防業務

第1節 管轄区域の掌握(第6条~第11条)

第2節 消防署の勤務(第12条~第15条)

第3節 警防計画(第16条~第22条)

第4節 災害現場活動等検討会(第23条)

第5節 警防訓練(第24条)

第6節 自衛消防隊等の訓練指導(第25条・第26条)

第7節 宅地開発等の指導等(第27条)

第3章 警防活動

第1節 警防活動体制(第28条~第37条)

第2節 指揮体制(第38条~第47条)

第3節 非常災害警備(第48条~第50条)

第4節 非常招集(第51条~第53条)

第5節 出動(第54条~第61条)

第6節 現場監察(第62条)

第7節 火災の原因及び損害調査(第63条)

第8節 消防水利(第64条)

第9節 消防通信施設(第65条)

第10節 機械器具(第66条)

第4章 警防活動要領

第1節 警防活動の通則(第67条~第80条)

第2節 警防活動の基準

第1款 消火活動(第81条~第89条)

第2款 救急活動(第90条)

第3款 救助活動(第91条)

第4款 その他の活動(第92条~第94条)

第5章 雑則(第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第1条に規定する火災又は地震等の災害(以下「火災等」という。)による被害を軽減するために行う警防業務、警防活動等について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 地水利等の調査及び維持管理、宅地開発等の指導、管轄区域の巡回、警防査察(精華町火災予防規程(平成21年消防本部規程第1号)第5条に基づく随時査察のうち、警防業務及び警防活動上必要があると認める査察をいう。以下同じ。)、警防計画の作成、警防資料の収集、検討及び報告、消防機械器具(以下「機械器具」という。)の点検整備、訓練等並びにこれらに係る事務処理をいう。

(2) 警防活動 火災等が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき、火災等の防ぎょ、警戒、鎮圧又は被害の拡大を防止するために行う消火、救急、救助、調査等の活動及びこれらの活動に附帯する活動並びにこれらの活動を支援する資器材等の補給活動をいう。

(3) 管轄区域 精華町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和49年条例第17号)に定める消防署の管轄区域をいう。

(4) 通信指令室 精華町消防通信規程(昭和50年規程第1号)に定める通信指令室をいう。

(5) 特別消防対象物 消防上特別の警備を必要とするもので次に定める消防対象物をいう。

 文化財建造物及び文化財を収蔵する建築物のうち消防長が指定した消防対象物

 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に定める防火対象物(同表(17)項から(20)項までに定めるものを除く。)のうち消防長が指定した消防対象物

(6) 風水害 台風、暴風、豪雨、洪水等による災害をいう。

(7) 警防情報 警防業務及び警防活動に必要な情報をいう。

(8) 特異な社会現象 大規模な行事、催し物、雑踏、騒動等をいう。

(9) 非常災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害で、精華町地域防災計画に基づく警戒、防ぎょを必要とする災害をいう。

(10) 消防隊等 警防活動を実施するため編成した各隊の総称をいう。

(11) 当直長 署長補佐の職にあるもののうちから、消防長が指名するものをいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括するとともに、警防課長及び消防署長(以下「警防課長等」という。)を指揮監督し、警防に係る施策についての指針(以下「警防指針」という。)を策定し、警防施策の万全を期するものとする。

2 警防課長は、この規程の定めるところにより警防業務及び警防活動を掌握し、警防指針に基づき、自らの所管する業務を遂行するとともに、消防署長(以下「署長」という。)の行う警防業務及び警防活動の調整並びにその指導を行うものとする。

3 消防総務課長及び予防課長は、各々所属の消防職員(消防本部及び消防署に置かれた消防吏員及びその他の職員をいう。以下「職員」という。)を指揮し、及び監督し、火災等の発生時においては、警防課長の指示に従い、警防業務及び警防活動に協力するものとする。

4 署長は、この規程の定めるところにより所属の職員を指揮し、及び監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動の万全を期するものとする。

(関係機関との連絡調整)

第4条 警防課長等は、関係機関と緊密な連絡調整を図り、警防業務及び警防活動の効率的な推進を図らなければならない。

(安全管理等)

第5条 消防長は、警防業務及び警防活動の全般にわたり安全管理及び危害防止の推進に努めなければならない。

2 警防課長等は、所属の職員の警防業務及び警防活動に応じた安全管理に留意し、危害防止及び事故防止の徹底を図らなければならない。

3 職員は、警防業務及び警防活動に従事するときは、関係法令を遵守し、危害防止及び事故防止に細心の注意を払わなければならない。

第2章 警防業務

第1節 管轄区域の掌握

(管轄区域の精通)

第6条 署長は、管轄区域内の地水利、消防対象物等について精通し、管轄区域内の掌握に万全を期さなければならない。

(消防水利施策)

第7条 警防課長は、消防水利に係る施策を決定し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 署長は、消防水利の対策上必要があると認める事項が生じたときは、関係課長と協議し、適切な措置を講じなければならない。

(地水利の調査と維持管理)

第8条 署長は、管轄区域内の地水利の状況を調査し、把握するとともに、その維持管理に努めなければならない。

(管轄区域の巡回)

第9条 署長は、警防活動を円滑に推進するため、管轄区域内の巡回を実施しなければならない。

(警防査察)

第10条 署長は、警防業務及び警防活動上必要があると認めるときは、警防査察を行わなければならない。

(核燃料物質等の把握)

第11条 署長は、法第9条の3及び精華町火災予防条例(昭和50年条例第28号)第59条の規定に基づく消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質について、その実態の把握に努めなければならない。

第2節 消防署の勤務

(勤務種別)

第12条 消防署における職員の勤務種別は、次のとおりとする。

(1) 署内勤務

(2) 署外勤務

(署内勤務)

第13条 署内勤務については、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般受付業務

(2) 警防業務及び警防活動に附帯する警防事務

(3) 警防訓練

(4) 車両及び機械器具の点検・整備

(5) 消防通信及び指令に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要があると認める業務

(署外勤務)

第14条 署外勤務については、別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 火災等の出動及び調査

(2) 消防水利の維持管理に関する業務

(3) 管轄区域の巡回

(4) 警防査察

(5) 住民等に対する防火・防災指導に関する業務

(6) 警防訓練

(7) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要があると認める業務

(交替時の引継ぎ)

第15条 職員は、勤務を交替する時は、警防業務及び警防活動に必要な事項について、引継ぎを行わなければならない。

第3節 警防計画

(基本方針)

第16条 消防長は、消防隊等の編成及び運用その他警防活動上必要な事項について、警防計画を作成するための基本方針を示すものとする。

(警防計画)

第17条 警防課長は、次の区分により警防計画を作成するものとする。

(1) 特別消防対象物警防計画 特別消防対象物の火災等に係る警防計画

(2) 消防危険地域警防計画 消防危険地域の火災等に係る警防計画

(3) 特殊警防計画 特異な社会現象に係る警防計画

(4) 救急・救助事故警防計画 列車事故その他の火災を伴わない災害で、大規模な救急・救助活動を必要とするものに係る警防計画

(5) その他の警防計画 前各号に掲げる災害以外の災害で、警防課長が必要と認めるものに係る警防計画

(警防計画の審査)

第18条 警防課長は、警防計画を作成し、又は修正したときは、消防長に報告し、その審査を受けなければならない。

(警防計画の検討及び修正)

第19条 警防課長は、警防計画を定期的に検討し、実態に合致しないと認めるときは、速やかに修正をしなければならない。

(警防計画の検証)

第20条 警防課長は、火災等が発生した対象物が警防計画作成対象物であった場合は、当該警防計画の運用について検証するものとする。

2 警防課長は、前項の規定による検証の結果、当該警防計画を修正する必要があると認めるときは、速やかに修正をしなければならない。

(警防計画の周知)

第21条 警防課長は、作成し、又は修正した警防計画の内容にかんがみ、必要があると認めるときは、その内容を関係課長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた関係課長は、当該通知に係る警防計画の内容を所属の職員に周知しなければならない。

(資料の収集と整備)

第22条 警防課長等は、関係法令に基づく許可、届出等の事務処理に際して、警防活動上必要な資料の収集及び整備に努めなければならない。

第4節 災害現場活動等検討会

(災害現場活動等検討会の実施)

第23条 消防長は、火災等現場活動のうち、以後の活動に資するため必要があると認めるものについて、警防課長又は署長による災害現場活動等検討会を開催させることができる。

2 警防課長又は署長は、前項の規定による災害現場活動等検討会を開催するときは、当該活動を行った者その他関係のある者の出席を求めて、次の区分に定める検討会を災害発生後1週間以内に開催しなければならない。

(1) 火災活動検討会 火災防ぎょ活動を主体とした検討会

(2) 救急・救助活動検討会 救急・救助活動を主体とした検討会

(3) 水防活動検討会 水災防ぎょ活動を主体とした検討会

第5節 警防訓練

(訓練の実施)

第24条 消防長は、警防活動上特に必要があると認めるときは、職員の全部又は一部に訓練を実施させることができる。

2 警防課長等は、警防活動に必要な行動及び機械器具の習熟を図るため、計画的に訓練を実施しなければならない。

3 訓練の実施について必要な事項は、別に定める。

第6節 自衛消防隊等の訓練指導

(自衛消防隊の訓練指導)

第25条 法第8条、第8条の2及び第36条に基づく消防計画により、防火管理者又は防災管理者が行う消防訓練に係る指導について必要な事項は、別に定める。

第26条 削除

第7節 宅地開発等の指導等

(宅地開発等の指導及び協議)

第27条 警防課長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び精華町宅地開発事業に関する指導要綱(昭和53年要綱第4号)に基づき、消防水利施設等の協議及び指導を行うものとする。

2 署長は、前項の規定による協議及び指導に現地調査が必要なときは、当該現地調査に協力しなければならない。

第3章 警防活動

第1節 警防活動体制

(消防小隊の編成)

第28条 消防小隊は、小隊長、機関員及び隊員並びに消防ポンプ自動車1台をもって編成し、小隊長は消防司令補又は消防士長の階級にあるもののうちから署長が指名するものをもって充てる。

(救急小隊の編成)

第29条 救急小隊は、小隊長、機関員及び隊員並びに救急自動車1台をもって編成し、小隊長は消防司令補又は消防士長の階級にあるもののうちから署長が指名するものをもって充てる。この場合において、小隊長、機関員及び隊員は、令第44条第3項に定める資格を有する者をもって充てる。

(救助小隊の編成)

第30条 救助小隊は、小隊長、機関員及び隊員並びに救助工作車1台をもって編成し、小隊長は消防司令補又は消防士長の階級にあるもののうちから署長が指名するものをもって充てる。この場合において、小隊長、機関員及び隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者

(消防中隊の編成)

第31条 消防中隊は、おおむね3個小隊をもって編成し、中隊長は当直長をもって充て、中隊長代理には当直長代理(消防司令又は消防司令補の階級にあるもののうちから署長が指名するものをいう。)をもって充てる。

(消防大隊の編成)

第32条 消防大隊は、おおむね2個中隊をもって編成し、大隊長は署長の職にある者をもって充て、大隊長代理には当直長をもって充てる。

(水防隊の編成)

第33条 水防隊は、精華町地域防災計画により別に定める。

(特設隊の編成)

第34条 特設隊は、次の各号に定める場合に、署長が指名する者をもって編成する。

(1) 平常の災害警備に支障があり、特に必要がある場合

(2) その他署長が必要と認める場合

(消防隊等の配置)

第35条 消防隊等の配置は、別表第1のとおりとする。

(出動区分)

第36条 火災等の災害時における消防隊等の出動区分については、別表第2のとおりとする。

(警防活動体制の維持)

第37条 署長は、火災等の発生に備えて人員、機械器具の確保及び出動の準備その他の必要な措置を講じ、警防活動体制の維持に努めなければならない。

2 署長は、消防車両が故障その他の理由により運用不能となったときは、関係課長と調整し、警防活動に支障とならないよう措置を講じなければならない。

第2節 指揮体制

(指揮体制)

第38条 警防活動時における指揮体制は、火災等の規模に応じた消防隊等の出動区分に応じて、次のとおりとする。

(1) 第1次指揮体制 第1出動規模の火災等に係る消防隊等の出動体制で、中隊長又は先着の小隊長による指揮体制をいう。

(2) 第2次指揮体制 第2出動規模の火災等に係る消防隊等の出動体制で、中隊長による指揮体制をいう。

(3) 第3次指揮体制 第3出動規模の火災等に係る消防隊等の出動体制で、大隊長による指揮体制をいう。

(4) 特別指揮体制 風水害、地震災害等により管轄区域の全域にわたり被害が発生し、又は第3次指揮体制では対処することが困難であると考えられる場合にとる体制で、消防長又は警防課長による指揮体制をいう。

(現場指揮本部長)

第39条 火災等現場における最高の指揮権を有する指揮者(以下「最高指揮者」という。)は、現場指揮本部長とし第38条各号(第4号を除く。)に掲げる指揮体制に応じ、次の通りとする。ただし、現場指揮本部長が火災等現場に到着するまでの間は、当該火災等現場に到着している最上級指揮者が現場指揮本部長の職務を代理する。

(1) 第1次指揮体制 中隊長又は先着の小隊長

(2) 第2次指揮体制 中隊長

(3) 第3次指揮体制 大隊長

2 特別指揮体制時における統括指揮は、消防長又は警防課長が行う。ただし、消防長又は警防課長は、別に現場指揮本部長を設ける必要があると認めるときは、その指名する者を現場指揮本部長とすることができる。

(現場指揮本部長の任務)

第40条 現場指揮本部長は、本部からの警防情報の伝達等の支援を受け、消防隊等を指揮統括し、警防活動の効果を最大とするように努めなければならない。

(指揮宣言及び指揮権移行)

第41条 現場指揮本部長は、指揮権を明確にするため、宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。

2 指揮権は、指揮宣言をもって移行するものとする。

(指揮命令系統)

第42条 火災等現場における指揮命令については、指揮宣言に基づく現場指揮本部長の統括指揮の下に、消防隊等の編成の系統によるものとする。

2 警防活動に当たり、2名以上の消防吏員(以下「吏員」という。)が同一行動をするときは、階級の上位にある者の指揮による。ただし、同階級の場合は、主担当者又は先任者の指揮によるものとする。

(現場指揮本部の設置)

第43条 現場指揮本部長は、第3次指揮体制以上の火災等現場又は特異な火災等現場の場合に、現場指揮本部を設置するものとする。

2 第3次指揮体制以上の現場指揮本部には、原則として標識等を掲出しなければならない。

(現場指揮本部の構成)

第44条 現場指揮本部は、最高指揮者をもって構成するものとする。

(現場指揮本部の任務)

第45条 現場指揮本部の任務は、次のとおりとする。

(1) 各種情報の収集及び整理

(2) 災害状況の把握及び活動方針の樹立

(3) 出動部隊の把握及び活動状況の把握

(4) 事業所等に設置された自衛消防隊の活動状況の把握及び情報収集

(5) 通信指令室との情報連絡

(6) 関係資料の確保及び消防団、警察機関、役場、水道事務所、電力会社等の関係機関との連絡又は調整

(7) 現場広報及び報道関係機関等に対する連絡

(8) 災害に至った経過等の把握

(9) 必要機械器具の確保

(指揮体制の統合及び縮小)

第46条 上位指揮体制がとられたときは、下位指揮体制を統合する。

2 現場指揮本部長は、火災等現場における警防活動の状況に応じ、指揮体制を縮小することができる。

(活動報告)

第47条 火災等現場において最高指揮者は、上位の指揮者が火災等現場に到着したときは、速やかに火災等の状況及び警防活動の状況を報告しなければならない。

第3節 非常災害警備

(非常災害警備の実施)

第48条 消防長は、非常災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、非常災害警備体制をとるものとし、その区分は次のとおりとする。

(1) 火災警備

(2) 救急・救助警備

(3) 地震警備

(4) 風水害等警備

(非常災害警備の樹立)

第49条 警防課長は、精華町地域防災計画に基づき、災害応急対策等に関する警備計画を樹立しなければならない。

(非常災害警備の解除)

第50条 非常災害警備の解除は、消防長が行わなければならない。

第4節 非常招集

(招集)

第51条 消防長、警防課長等は、火災等現場活動を行う上で必要があると認めるときは、勤務外にある職員を次の区分により招集することができる。

(1) 第1次非常招集 あらかじめ指名されている職員で、必要な人員を招集

(2) 第2次非常招集 あらかじめ指名されている職員で、職員の3分の1の人員を招集

(3) 第3次非常招集 全員招集

(参集)

第52条 職員は、招集の伝達を受けたときは、速やかに各所属に参集しなければならない。

2 職員は、前項の規定に限らず、非常災害が発生するおそれのあるとき又は発生を覚知したときは、招集の発令を待つことなく、自ら参集するものとする。

(適用除外職員)

第53条 招集は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。

(1) 年次有給休暇又は特別休暇中の職員(ただし、参集が可能である場合を除く。)

(2) 病気休暇中の職員

(3) 介護休暇中の職員

(4) 停職中の職員

(5) 出張又は府外旅行中の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、止むを得ない事情があると消防長、警防課長等が認めた職員

第5節 出動

(消防長等の出動)

第54条 消防長は、火災等の状況より必要があると認めるときに出動する。

2 警防課長は、第38条第1項第4号に定める特別指揮体制を必要とするとき、及び火災等の状況より必要があると認めるときに出動する。

3 消防総務課長又は予防課長は、その担当する業務上必要があると認めるときに出動し、及び消防長の特命により出動する。

(大隊長の出動)

第55条 大隊長は、第38条第1項第3号に定める第3次指揮体制を必要とするとき、及び火災等の状況により必要があると認めるときに出動する。

(中隊長の出動)

第56条 中隊長は、第38条第1項第2号に定める第2次指揮体制以上の指揮体制を必要とするとき、及び火災等の状況により必要と認めるときに出動する。

2 中隊長は、火災等現場において第1次的な責任を有するものとする。

(小隊長等の出動)

第57条 小隊長、機関員及び隊員は、別に定める消防隊等の出動計画又は署長の出動命令により出動する。

(出動の原則)

第58条 出動は、原則として出動指令により行う。ただし、緊急の場合で、出動指令を待ついとまのないときは、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により出動した場合には、速やかにその旨を通信指令室に報告しなければならない。

(出動報告)

第59条 消防隊等の長は、当該消防隊等が出動したときは、別に定める現場活動記録書により、署長に報告しなければならない。

2 消防長は、必要があると認めるときは、署長に消防隊等の出動状況について報告を求めることができる。

(応援出動)

第60条 消防隊等の管轄区域外への出動は、消防相互応援協定等に基づき出動する。

2 大規模災害等による応援消防隊等の出動は、別に定める計画に基づき出動する。

(出動体制の確保)

第61条 吏員は、第14条各号(第1号を除く。)に定める業務を実施中において、出動に支障を来たすことのないよう常に配慮するとともに、出動指令を受けたときは、直ちに出動できる体制を確保しなければならない。

第6節 現場監察

(現場監察)

第62条 大隊長は、現場活動についての監察を行うものとする。

第7節 火災の原因及び損害調査

(火災の原因及び損害調査)

第63条 火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査について必要な事項は、別に定める。

第8節 消防水利

(消防水利の維持管理等)

第64条 消防水利の維持管理等について必要な事項は、別に定める。

第9節 消防通信施設

(消防通信施設の管理運用)

第65条 消防通信施設の管理及び運用について必要な事項は、別に定める。

第10節 機械器具

(機械器具)

第66条 機械器具の整備、管理及び取扱いについて必要な事項は、別に定める。

第4章 警防活動要領

第1節 警防活動の通則

(警防活動の原則)

第67条 警防活動は、火災等による被害の拡大防止を主眼とし、次に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 人命救助を優先して活動すること。

(2) 現場最高指揮者の指揮の下に、統制のある活動を行うこと。

(3) 各小隊相互の連携を密にして、機械器具、消防用施設等を効果的に活用すること。

(4) 警防計画に基づき活動すること。

(現場即報)

第68条 先着した小隊長等は、出動から現場での活動開始前の情報として、直ちに次に掲げる事項を通信指令室に即報するものとする。

(1) 出動途上及び現場到着時の状況

(2) 要救助者、死傷者等の有無

(3) 火災等現場の周囲の状況

(4) 火災等現場及びり災物件の状況

(5) 消防小隊等の増強の必要性の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、警防活動上必要な事項

(中間及び総括情報)

第69条 現場最高指揮者は、現場活動開始後の中間における情報(以下「中間報告」という。)及び現場活動終了時における情報(以下「総括情報」という。)として、次に掲げる事項を通信指令室に報告するものとする。

(1) 出火場所の地名及び番地

(2) り災物件の概要及びり災程度

(3) 被災者(火元責任者、類焼者等をいう。)の氏名及び被災建物の構造等

(4) 死者及び負傷者の発生状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、警防活動上必要な事項

(現場判断)

第70条 火災等現場に到着した小隊長等は、火災等の状況を迅速に判断し、的確な初動措置を講じなければならない。

2 現場最高指揮者は、火災等の災害状況の変化に速やかに対応するため、常に消防隊等の警防力を総合的に判断し、適正な警防活動を実施しなければならない。

(消防警戒区域の設定)

第71条 現場最高指揮者は、法第28条に基づく消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次により消防警戒区域を設定し、当該消防警戒区域内からの住民等の退去その他必要な措置を講じなければならない。

(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれがある範囲及び2次災害が発生するおそれがある範囲とすること。

(2) 消防警戒区域は、ロープ、標識等を用いて、警戒区域であることを明示し、必要箇所には、警戒のための人員を配置すること。

2 現場最高指揮者は、前項により設定した消防警戒区域を火災等の推移に応じて拡大し、縮小し、又は解除しなければならない。

3 現場最高指揮者は、必要に応じて、消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域の設定)

第72条 消防長若しくは署長又は消防長若しくは署長から委任を受けた現場最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故現場の状況により必要があると認めるときは、法第23条の2に基づき火災警戒区域を設定し、当該火災警戒区域内からの住民等の退去、火気の使用禁止その他必要な措置を講じなければならない。

(破壊等)

第73条 破壊等は、人命の救助又は火災等の拡大の防止のために行う措置で、障害物の除去及び土地の使用、処分、制限等は、必要最小限に止めなければならない。

2 破壊等の措置について、高度な判断を必要と認めるときは、現場最高指揮者に報告するとともに、必要に応じ、破壊物件の関係者又は関係機関と協議、調整等の措置を講ずるものとする。ただし、緊急を要する場合には、事後、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

(活動妨害に対する措置)

第74条 火災等現場にある吏員は、活動の妨害又は妨害となるおそれのある住民等に対し、当該現場から退去させる等の措置を講じなければならない。

(活動に対する住民協力)

第75条 火災等現場にある吏員が、現場活動に当たって住民等を協力させる場合は、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助の必要性が急迫しているときで、当該住民等の協力によらなければ、その危険排除又は人命救助ができないときに限る。

(現場広報)

第76条 現場最高指揮者は、必要があると認めるときは、火災等現場において住民、報道関係機関等に、火災等の状況について広報するものとする。

(死体発見時の措置)

第77条 現場最高指揮者は、火災等現場において死体発見の報告を受けたときは、直ちに通信指令室に報告するとともに、警察官又は検死官の到着までその現場を保存しなければならない。

(放火等の疑いのある場合の措置)

第78条 警防課長又は署長は、放火等の疑いのある旨の報告を受けたときは、直ちに所轄警察署に通報するとともに、その現場を保存しなければならない。

(現場引き揚げ)

第79条 消防隊等の引き揚げは、現場最高指揮者の指示によるものとする。

2 小隊長等は、現場引き揚げに際して、隊員及び機械器具の点検を実施しなければならない。

(引き揚げ後の措置)

第80条 小隊長等は、帰署後、次の火災等の出動に備えて、速やかに出動の準備を行わなければならない。

第2節 警防活動の基準

第1款 消火活動

(消火活動の原則)

第81条 消火活動は、延焼拡大の防止を主眼とするほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 先着隊は、延焼拡大の最も大きな方面の防ぎょに当たること。

(2) 後着隊は、各隊相互間で密接な連携を図り、組織活動に徹し、効率的な消火活動を行うこと。

(3) 注水は、燃焼実体に対して、積極的な移動注水によって効果的に行うこと。

(筒先配備)

第82条 現場最高指揮者は、要救助者の救出及び火点を包囲するために必要な筒先を最優先して配備するほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 先着隊は、火災等の発生場所、燃焼物の構造、気象条件等を考慮して部署すること。

(2) 後着隊は、筒先配備の不足している面に重点的に部署すること。

(3) 上階へ延焼のおそれがあるときは、迅速に警戒筒先を集結させること。

2 筒先配備にあたっては、局部破壊作業を併用する等、注水効果を高めるよう部署するものとする。

(状況判断)

第83条 現場最高指揮者は、現場に到着したときは、人命危険の有無及び災害状況を掌握するとともに、現場状況を把握できるところに位置し、的確な判断にて消防隊等を運用しなければならない。

2 小隊長等は、燃焼状況を的確に判断し、延焼防止に努めるとともに、随時、現場最高指揮者に災害状況を報告するものとする。

(注水部署)

第84条 注水部署は、延焼防止及び火勢鎮圧に効果的な場所を選定するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 延焼範囲を包囲できる位置とすること。

(2) 消火効果及び危害防止を考慮した位置とすること。

(3) 移動が可能で広範囲に注水できる位置とすること。

(送水)

第85条 送水は、放水体形、ホース延長本数等に考慮するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 送水開始の指示は、無線、伝令等により機関員に行うこと。

(2) 送水が開始された後も、筒先圧力に十分留意し、必要に応じて機関員に送水圧力の増減を指示すること。

(3) 多口放水をする場合は、吸水能力等を確認して送水させること。

(4) 高圧送水に伴う筒先側における隊員の事故防止に十分留意すること。

2 ホース延長は、火災の状況、消防対象物の規模、水利部署からの距離、道路状況等を考慮し、延長方法、経路等を判断し、迅速な行動により実施するものとする。

(水損防止)

第86条 注水により著しい水損が発生するおそれがあるときは、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 火点直下階を最優先とし、原則として消火水を屋外に排出すること。

(2) 火勢の状況に応じて、放水圧力の減少、一時停水等の措置により不必要な注水を避けること。

(3) 火勢の状況及び燃焼面積に応じて使用するホースの口径及び筒先を使い分け、過剰放水を防止すること。

(4) 水損が広範囲に及ぶおそれがあるときは、消防隊等のうちから水損防止隊を指定し、水損の防止に努めること。

(5) 地下室等への消火水の流入を防止すること。

(飛火警戒)

第87条 現場最高指揮者は、気象状況、延焼状況等により飛火警戒を実施する必要があると判断したときは、消防隊等のうちから飛火警戒隊を指定し、飛火危険方面への警戒を実施させるものとする。

2 飛火警戒隊は、風向、風速、建物の密集状況等を考慮し、最も危険と判断される地域を中心として、飛火による延焼防止に努めなければならない。

(排煙対策)

第88条 煙の充満する火災現場においては、煙の性状、延焼状況、建物構造等を考慮して、早期に排煙方法及び排煙実施箇所を設定しなければならない。

2 現場最高指揮者は、排煙作業中における隊員の安全管理及び危害防止を図るため必要な措置を講じなければならない。

(再燃防止)

第89条 現場最高指揮者は、再燃防止のため必要な措置を講じなければならない。

第2款 救急活動

(救急活動)

第90条 救急活動について必要な事項は、別に定める。

第3款 救助活動

(救助活動)

第91条 救助活動について必要な事項は、別に定める。

第4款 その他の活動

(風水害活動)

第92条 風水害活動の実施について必要な事項は、別に定める。

(地震災害時の活動)

第93条 地震災害時における活動について必要な事項は、別に定める。

(その他の活動)

第94条 その他の活動については、消防の目的に基づくもの及びこれと密接な関係にあるもので、消防長又は署長が必要があると認めるものについて行うものとする。

第5章 雑則

(補則)

第95条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年消本規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消本規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第35条関係)

消防隊等の配置

小隊名

配置場所

第1消防隊

消防署

第2消防隊

消防署

救急隊

消防署

救助隊(兼任)

消防署

別表第2(第36条関係)

出動区分

出動区分

出動内容

第1出動

火災等が発生し、小規模で防ぎょ可能と認められる場合

第2出動

火災等が発生し、第1出動で防ぎょ困難と認められる場合

第3出動

火災等が発生し、第2出動で防ぎょ困難と認められる場合

特命出動

火災等が発生し、特定の消防隊等を出動させる場合

訓練出動

訓練の内容により、必要な消防隊等を出動させる場合

精華町警防規程

平成23年3月31日 消防本部規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成23年3月31日 消防本部規程第7号
令和4年4月1日 消防本部規程第3号
令和5年3月30日 消防本部規程第2号