○精華町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和49年3月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防本部の設置、名称及び位置)
第2条 法第9条第1号の規定に基づき、本町に消防本部を置く。
2 前項の消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 精華町消防本部
位置 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地
(消防署の設置、名称、位置及び管轄区域)
第3条 法第9条第2号の規定に基づき、本町に消防署を置く。
2 前項の消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 精華町消防署
位置 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地
管轄区域 精華町全域
附則
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。