○精華町立学校施設の開放に関する規則

平成25年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町立学校施設使用条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 登録団体 精華町教育委員会社会体育クラブ団体登録制度要綱(平成25年教育委員会要綱第2号)に基づき教育委員会に登録した団体をいう。

(2) 社会教育関係団体 精華町社会教育関係団体認定要綱(平成25年教育委員会要綱第1号)の規定に基づき認定書の交付を受けた団体をいう。

(事務及び管理責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 学校施設の開放に関する管理責任は、教育委員会が負うものとし、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に一切の責任を負わせないものとする。

(学校施設の開放日時)

第4条 学校施設の開放の日時等は、開放学校と事前に調整を図り教育委員会が定める。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教育委員会が開放の日時を定めることができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用希望日の2月前から5日前までに、精華町施設使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)に、次の各号のいずれかの書面を添えて教育長に提出しなければならない。ただし、申請者が本人であるということが明らかに確認できるときは、この限りでない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又はそれに類する身分証明書

(2) 上記以外で教育長が適当と認めた書類

2 申請者は、町内在住者又は在勤者で15歳以上の者(中学生を除く。)とする。

3 申請者は、使用希望日の2月前から1月前の期間に、窓口等を通じ施設の仮予約を行うことができる。

4 教育長は、次の各号の一に該当する場合は、仮予約を取り消すことができる。この場合において、申請者が損害を受けても教育長はその責を負わない。

(1) 申請者が使用日の1月前までに許可申請書を提出しなかったとき。

(2) 教育長が管理運営上必要と認めるとき。

(使用の制限)

第6条 教育長は、施設使用の公平を図るため、必要と認めるときは、同一の申請者につき同一の月における施設の使用の回数を制限することができる。

(使用許可)

第7条 教育長は、許可申請書を受領したときは、開放学校と協議の上その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し精華町施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 申請者は、開放学校を使用するときは、必ずこの使用許可書を携帯し、教育長の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(利用の禁止)

第8条 教育長は、次の各号の一に該当する場合は、開放学校の利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党等を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とした利用

(使用料の納付)

第9条 申請者は、第7条の使用許可書の交付と同時に使用料を精華町施設使用料納付書により、その全額を納付しなければならない。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免等)

第10条 教育長は、条例第6条第2項の規定により、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める使用料を減免することができる。

(1) 町の機関が主催(共催を含む。)して使用する場合

(2) 区又は自治会が使用する場合

(3) 精華町社会福祉協議会に登録されたボランティア団体がその本来の活動で使用する場合

(4) 町の機関が後援する事業等で使用する場合

(5) 社会教育関係団体が使用する場合

(6) 町内の保育所、幼稚園及び小・中学校が保育、教育活動の一環として行う事業

(7) 障害者及び高齢者(65歳以上)の福祉の増進を図る事業

(8) 社会教育関係団体に所属する登録団体が活動の一環として使用する場合

(9) その他教育長が特に必要と認める場合

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、精華町施設使用料免除等申請書に前項各号に該当する証を添えて教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付等)

第11条 教育長は、条例第7条の規定により、次の各号の一に該当する場合は、既納使用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 天候不良等使用者の責によらない事由により使用することができなかった場合 全額

(2) 使用者が使用日の1週間前までに使用許可の取消しを申し出て教育長が適当と認めた場合 全額

(3) 使用者が使用日の1週間前から前日までの間に使用許可の取消しを申し出て教育長が適当と認めた場合 半額

(4) 使用者の責によらない事由により教育長が使用許可を取り消した場合 全額

(5) その他特に教育長が必要と認めた場合 半額又は全額

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、次に掲げる期間に、精華町施設使用料還付申請書を教育長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、使用日から1週間以内

(2) 前項第2号及び第3号の場合は、使用許可の取消しを申し出た日

(3) 前項第4号及び第5号の場合は、教育長が適当と認めた期間

3 教育長は、申請者が第12条の規定により、当該施設の使用を取り消した場合において、その者から申出があったときは、前項の期間内に、施設の使用申請がある場合に限り、既納の使用料を他日における使用料に充当することができる。

(使用許可の取消し)

第12条 教育長は、学校教育に支障が生じた場合又は学校施設の管理運営上必要があると認めるときは、仮予約又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、申請者が損害を受けても教育委員会はその責めを負わない。

2 前項の規定により使用許可を取り消す場合は、学校施設使用許可取消し通知書により申請者に通知するものとする。

(申請者の優先取扱い)

第13条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項及び第3項に規定する期間に先駆けて、使用許可の申請及び仮予約をすることができる。

(1) 町又は教育委員会が使用する場合

(2) 開放学校区の自治会又は子ども会がその本来の目的達成のために使用する場合

(3) 町内の社会教育関係団体等がその本来の目的達成のために使用する場合

(4) 登録団体が使用する場合(ただし、精華西中学校を除く。)

(5) その他教育長が特に必要と認める場合

(遵守事項)

第14条 申請者及び利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可された施設及び附属設備以外の物を使用しないこと。

(2) 開放学校の敷地内で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) あらかじめ決められた場所又は使用許可を受けた場所以外での飲食はしないこと。

(4) 他人及び近隣住民の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 附属設備及び機器等を使用した場合は、直ちに原状に復すこと。

(6) 施設の使用後は、清掃を行うこと。

(7) 申請者は、利用する際に必ず開放学校に来ること。

(8) 申請者は、常に管理者の指示に従うこと。

(9) その他教育長又は開放学校が不適当と認める行為を行わないこと。

(使用者の制限)

第15条 教育長は、次の各号の一に該当する場合は、使用者を制限することができる。

(1) 学校施設の管理運営上支障があると認められるとき

(2) 使用者総数のうち、町内在住者及び在勤者の数が3分の2に満たないとき

(汚損、破損等の届出)

第16条 利用者は、施設及び附属設備等を汚損、破損又は滅失したときは、直ちに教育長にその旨を届け出なければならない。

(賠償)

第17条 利用者は、施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長において、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 損害賠償の対象者が未成年の場合は、申請者又はその保護者が損害を賠償しなければならない。

3 前2項の賠償額は、その破損、滅失した施設、設備、物件の原状回復に必要な額とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(精華町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 精華町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年教育委員会規則第5号)

(2) 精華町立学校施設使用に関する規則(平成9年教育委員会規則第4号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年教委規則第7号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、令和元年10月1日から施行する。

2 第10条の改正後の規定は、令和元年10月1日以後に行う使用料の減免等から適用し、同日前に行った使用料の減免等については、なお従前の例による。

精華町立学校施設の開放に関する規則

平成25年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)