○町長の権限に属する事務の一部を精華町教育委員会に委任する規則

平成25年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を精華町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 次に掲げる施設の管理及び運営に関すること。

 精華町立体育館・コミュニティーセンター

 打越台グラウンド運動場

 打越台グラウンドテニスコート

 池谷公園多目的コート

 木津川河川敷多目的広場

(2) 前号に掲げる施設の使用の許可、使用の許可の取消し、使用の制限並びに使用料の徴収、還付及び減免に関すること。

(3) 精華町立学校施設使用条例(平成9年条例第17号)に基づく使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用料の徴収、還付及び減免に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を精華町教育委員会に委任する規則

平成25年4月1日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年4月1日 規則第17号