○精華町立学校施設使用条例
平成9年10月3日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育上支障のない限りにおいて精華町立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育以外の社会教育活動のために使用させる場合における必要な事項を定めることを目的とする。
(使用資格及び使用対象施設)
第2条 学校施設を使用できる者は、町内に在住又は勤務しているものとする。
2 この条例において使用の対象となる学校施設は、次のとおりとする。
(1) 体育館
(2) 格技場(精華西中学校に限る。)
(3) 運動場
(4) 運動場照明施設(精華西中学校に限る。)
(5) テニスコート、テニスコート照明施設(精華西中学校に限る。)
(6) 特別教室(精華西中学校及び東光小学校に限る。)
(7) その他教育委員会が認めた施設
(使用時間)
第3条 学校施設を使用できる時間は、午前9時から午後10時00分までとする。
(使用許可)
第4条 学校施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、許可を受けなければならない。
(使用禁止)
第5条 学校施設を使用しようとする者は、次の各号の一に該当する場合は、使用を禁止するものとする。
(1) 公益を害すると認められる場合
(2) 専ら営利を目的とした事業と認められる場合
(3) 特定の政党その他の団体の政治的活動と認められる場合
(4) 特定の宗教的活動と認められる場合
(5) その他、教育上支障があると認められる場合
(使用料)
第6条 学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。
2 町長が特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、使用料の一部又は全部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号の一に該当する場合は、学校施設の使用日時、方法等の変更若しくは使用の中止又は使用許可の取消しをすることができる。
(1) 町若しくは教育委員会事業又は学校教育のために緊急に必要となった場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めによる使用が必要となった場合
(3) 使用者が、使用の目的又は条件を変更した場合
(4) 使用者が、使用の権利を他人に譲渡又は転貸した場合
(5) 使用者が、この条例、規則又はこれらに基づく関係職員の指示に従わない場合
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に学校施設を使用しないこと。
(2) 許可を受けていない学校施設を使用しないこと。
(3) 学校施設をき損又は滅失しないこと。
(4) 使用者は、関係職員の指示があった場合は、それに従うこと。
(5) 使用を終わった時又は使用の中止を命ぜられた場合は、直ちに使用場所を原状に回復すること。
(損害の賠償)
第10条 使用者が、学校施設をき損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、その都度町長が定める。
(事故の責任)
第11条 使用者は、使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、明らかに教育委員会の責任と認められる場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第41号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の精華町立学校施設使用条例の規定は、平成31年10月1日以後に使用するものに係る使用料から適用し、同日前に使用するものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設 | 使用単位 | 使用料 |
体育館 | 1時間当たり | 200円 |
体育館照明施設 | 1時間当たり | 200円 |
格技場 (精華西中学校) | 1時間当たり | 310円 |
運動場 | 無料 | |
運動場照明施設 (精華西中学校) | 1時間当たり | 全面 2,090円 北面 1,570円 南面 1,040円 |
テニスコート (精華西中学校) | 1時間当たり1面 | 200円 |
テニスコート照明施設 (精華西中学校) | 1時間当たり1面 | 260円 |
特別教室 (精華西中学校) (東光小学校) | 1時間当たり | 310円 |