○精華町教育委員会基本規則

昭和49年11月28日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により、この規則を定める。

(名称)

第2条 本委員会は、精華町教育委員会(以下「委員会」という。)といい、委員会の事務局(以下「事務局」という。)として教育部を設置し、精華町大字南稲八妻小字北尻70番地に置く。

(運営)

第3条 委員会の運営については、法令に別段の定めのあるもののほかこの規則による。

第2章 委員会

(会議の運営)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議の運営については、教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)及び傍聴人規則(昭和31年教委規則第2号)の定めるところによる。

第5条 削除

(委員会の代表及び代理)

第6条 委員会は、次の各号に定める場合には、会議で決定した範囲内で1人又は数人の委員に委員会を代表させることができる。

(1) 町議会から委員会の代表者の出席を求められたとき。

(2) 各種団体から委員会の代表者の出席を求められたとき。

(3) その他委員会を代表する必要があるとき。

第7条 削除

第8条 第6条の規定により、委員会を代表し、又は代理した場合には、次の会議においてその報告をしなければならない。

第9条 削除

(教育長又は委員の辞職)

第10条 教育長又は委員が辞職しようとするときは、教育長(教育長にあっては、職務代理者)を経て委員会並びに町長に辞表を提出しなければならない。

(陳情)

第11条 委員会に請願及び陳情しようとする個人又は団体の代表者は、文書で行い教育長を経てこれを委員会に提出しなければならない。

第12条 委員会は、前条の陳情を受理した場合には、これを次回の会議に付さなければならない。

(交渉)

第13条 教員、その他の教育関係職員の組織する労働組合又は団体よりの交渉申入れは、文書で行い教育長を経てこれを委員会に提出しなければならない。

第3章 教育長及び事務局

第1節 教育長

(教育長の任務)

第13条の2 教育長は、法令の定める任務のほか、教育委員会会議規則及び傍聴人規則その他規則の定める任務を行う。

第14条 教育長は、会議に付議すべき事項の原案を作成して委員会に提出する。

第15条 教育長は、事務局職員、校長、教員及びその他の教育機関の職員の指導監督する。

第16条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館、図書館その他の教育施設の設置及び廃止を決定すること。

(3) 府費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(4) 前号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(5) 学校、公民館、図書館その他の教育施設の敷地を選定すること。

(6) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(7) 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(8) 社会教育委員、文化財保護審議会委員、スポーツ推進委員、いじめ防止対策推進委員を委嘱すること。

(9) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(10) 教育委員会の事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

(11) その他異例に属するもの又は特に重要と認められる事項

2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち次に掲げるものについて、その管理及び執行の状況を、随時、教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 重要な事務であって報告が必要であると教育長が認めたもの

(2) 委員から報告を求められたもの

(臨時代理)

第16条の2 前条第1項各号に掲げる事務について、あらかじめ教育委員会の指示を受けたとき、又は緊急その他やむを得ない事由があるときは、教育長が臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により事務を臨時に代理したときは、次回の教育委員会の会議において報告しなければならない。

第2節 事務局

(事務局長)

第17条 事務局を統括する者として教育部に部長を置く。

(事務局の職制)

第18条 部長は、教育長の命を受け事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

2 部長に事故があるときは、その分掌事務を担当する課長が代行する。

(課及び係の設置)

第19条 事務局に次の表のとおり課及び室(以下「課等」という。)を置き、課等には必要に応じて係を置く。

学校教育課

学校教育係

施設係

教育支援室

教育支援係

生涯学習課

社会教育係

社会体育係

図書係(町立図書館)

2 第1項の部に必要に応じて室を設けることができる。この場合において、室を設置したときは、必要に応じて係を設けることができ、第20条から第21条までの規定中「課」とあるのは「室」と読み替える。

(職務)

第20条 部長は、教育長の命を受けて、事務局の事務を統括し処理する。

2 総括指導主事は、上司の命を受け、指導主事の事務を総括し、法令等に定められた専門的事務を処理する。

3 参事は、上司の命を受け、事務局の特定の範囲の業務を処理する。

4 課長は、第2項に定める部分を除くほか、上司の命を受け、課の業務を統括し処理する。

5 担当課長は、上司の命を受け、課の特定の範囲の業務を処理する。

6 専門官は、上司の命を受け、課の特に高度な専門的知識又は豊富な職務経験を必要とする業務を処理する。

7 主任専門員は、上司の命を受け、課の高度な専門的知識又は豊富な職務経験を必要とする業務を処理する。

8 専門員は、上司の命を受け、課の専門的知識又は豊富な職務経験を必要とする業務を処理する。

9 課長補佐は、上司の命を受け、課の業務を処理し、課長を補佐する。

10 主幹は、上司の命を受け、課の業務を処理する。

11 主任指導主事は、上司の命を受け、係の業務を総括し、法令等に定められた専門的事務を処理する。

12 指導主事及び社会教育主事は、上司の命を受け法令等に定められた専門的事務を処理する。

13 係長は、上司の命を受け、係の業務を統括し処理する。

14 担当係長は、上司の命を受け、係の特定の範囲の業務を処理する。

15 前各項に規定する以外の職の職務は、上司の命を受け、部又は課の業務を処理する。

(課及び係の分掌事務)

第21条 課及び係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(臨時・特別の事務)

第22条 教育長は、臨時又は特別の事務について、前条に定める分掌事務によらずに処理することができる。

2 所管が明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(事務局の事務処理)

第23条 事務局の事務処理については、教育長が別に定める。

2 教育委員会の事務局に関する事務の専決については、精華町部課長等事務専決規程(平成8年規程第2号)の例による。

第4章 公印

(公印の種類及び保管責任者等)

第24条 公印の種類、形状、寸法、ひな形、箇数、使用区分及び保管責任者は、別表第2のとおりとする。

(公印の使用、管理及び保管等)

第25条 公印の使用、管理、保管、その他については、精華町の公印に関する規程(昭和62年規程第1号)による。

第5章 公告

第26条 委員会の公告式は、精華町公告式条例(昭和26年条例第5号)による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 精華町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和43年教委規則第1号)は廃止する。

(昭和56年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月7日より適用する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町教育委員会規則は、昭和58年4月1日より適用する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月10日より適用する。

(平成元年教委規則第8号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日より適用する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町教育委員会基本規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日より適用する。

(平成13年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年2月26日から施行する。

(精華町学校教育指導主事設置規則の一部改正)

2 精華町学校教育指導主事設置規則の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(精華町社会同和教育指導員設置規則の一部改正)

3 精華町社会同和教育指導員設置規則の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(精華町適正就学指導委員会規則の一部改正)

4 精華町適正就学指導委員会規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月6日から適用する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町教育委員会基本規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の精華町教育委員会基本規則第5条、第7条から第10条まで、第13条の2、第16条、第18条、別表第2及び別図の規定は適用せず、改正前の精華町教育委員会基本規則第5条、第7条から第10条まで、第16条、第18条、別表第2及び別図の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

課及び係の事務分掌事項

学校教育課

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 教科書、その他教材の取扱いに関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の管理に関すること。

(6) 教育委員会所掌に係る予算の編成及び執行に関すること。

(7) 教育委員会の備品の管理に関すること。

(8) 学校教育に係る調査、統計及び広報に関すること。

(9) 児童及び生徒の就学並びに就学援助、就学奨励に関すること。

(10) 児童生徒の指定学校の変更並びに通学区域の指定に関すること。

(11) 学校保健に関すること。

(12) 学校安全に関すること。

(13) 学校給食に関すること。

(14) 学校の環境衛生に関すること。

(15) 防災食育センターの管理運営に関すること。

(16) 事務局の庶務並びに教育長及び部長の秘書に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、他の課及び係の所掌に属さない事項に関すること。

施設係

(1) 教育委員会の所管に属する学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校の財産及び備品の管理に関すること。

(3) 学校施設の管理及び軽微な修繕に関すること。

(4) その他学校施設に関すること。

教育支援室

教育支援係

(1) 教育相談及び教育支援に関すること。

(2) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、教育研究に関すること。

(3) 学校職員の研修に関すること。

(4) 学校職員の人事に関すること。

生涯学習課

社会教育係

(1) 社会教育委員、その他関係委員の委嘱並びにそれらの会議に関すること。

(2) 公民館、その他社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(3) 社会教育関係の庶務、予算並びに物品購入の一部事務に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(5) 各種学級、講座の開設及び研修会、講習会、講演会その他諸集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(6) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(7) 社会教育に係る調査、広報に関すること。

(8) 文化事業の推進及び奨励に関すること。

(9) 文化財保護に関すること。

(10) 日本遺産に関すること。

(11) その他社会教育に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

社会体育係

(1) スポーツ推進委員の委嘱並びに会議に関すること。

(2) 社会体育関係団体の指導育成に関すること。

(3) 社会体育に係る調査、広報に関すること。

(4) 各種スポーツ教室、講座の開設と指導育成に関すること。

(5) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(6) その他社会体育に関すること。

図書係(町立図書館)

(1) 図書館の運営に関すること。

(2) 図書館の資料の収集、保管に関すること。

(3) 図書館サービスに関すること。

(4) 図書館に係る調査・広報に関すること。

(5) 学校及びその他の機関との協力に関すること。

(6) 他の図書館との相互協力に関すること。

(7) 移動図書館に関すること。

(8) 読書推進に関すること。

(9) その他図書館活動に関すること。

別表第2(第24条関係)

整理番号

公印の名称

形状

寸法

(mm)

ひな形

箇数

使用区分

保管責任者

1

精華町教育委員会印

正方形

24

別図1

1

一般文書

学校教育課長

2

精華町教育委員会教育長印

正方形

21

別図2

1

一般文書

学校教育課長

3

精華町教育委員会教育長職務代理印

正方形

21

別図3

1

一般文書

学校教育課長

4

精華町教育委員会教育部長印

正方形

21

別図4

1

一般文書

学校教育課長

5

精華町教育委員会印

正方形

45

別図5

1

文化財指定書

生涯学習課長

6

精華町立図書館長印

正方形

18

別図6

1

一般文書

生涯学習課長

7

精華町教育委員会教育長印窓口専用

正方形

21

別図7

1

就学通知書

学校教育課総合窓口業務担当の課長

別図

1

2

3

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4

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6

7

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精華町教育委員会基本規則

昭和49年11月28日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年11月28日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和57年9月7日 教育委員会規則第1号
昭和58年8月8日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第1号
平成元年1月30日 教育委員会規則第1号
平成元年4月8日 教育委員会規則第4号
平成元年12月18日 教育委員会規則第8号
平成2年1月13日 教育委員会規則第1号
平成3年6月29日 教育委員会規則第2号
平成3年6月29日 教育委員会規則第3号
平成7年3月27日 教育委員会規則第3号
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成9年2月27日 教育委員会規則第1号
平成10年2月23日 教育委員会規則第2号
平成10年4月16日 教育委員会規則第3号
平成13年2月16日 教育委員会規則第1号
平成13年4月6日 教育委員会規則第5号
平成15年4月7日 教育委員会規則第3号
平成17年4月1日 教育委員会規則第2号
平成17年4月1日 教育委員会規則第8号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成18年6月8日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成22年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成28年3月10日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年4月26日 教育委員会規則第3号
令和3年11月8日 教育委員会規則第6号
令和4年4月1日 教育委員会規則第5号
令和4年5月6日 教育委員会規則第6号
令和5年3月30日 教育委員会規則第1号
令和5年7月25日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号