○教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
第1章 削除
第1条及び第2条 削除
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会議は、教育長が必要あると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があつたときに招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第6条 委員は招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会時刻までに教育長に届け出でなければならない。
第7条 開会及び閉会は教育長が行う。
第8条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第9条 委員は動議を提出することができる。
2 動議を提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可をえて発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言させる者を指名する。
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは会議に諮って採決しなければならない。
第14条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要あると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
第15条 修正の動議は原案に先だつて可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。
第16条 会議は公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、議決により公開しないことができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に関すること。
(2) 訴訟、審査請求その他の訴訟に関すること。
(3) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害する恐れのあること。
(4) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより、教育委員会その他関係機関の事務の執行に関し、著しい支障が生じるおそれのあること。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 議事録
第18条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
第19条 議事録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。
2 議事録には、教育長及び委員並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。
第20条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 議事録に記載した事項に関して委員に異議あるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第22条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。