○傍聴人規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を告げなければならない。

2 傍聴席が満席となったときは、傍聴を制限することができる。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害と認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、録音・録画等の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た者は、この限りでない。

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 会議を公開しないこととする議決があったとき。

(2) この規則に違反し、教育長が退場を命じたとき。

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成元年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成元年6月26日 教育委員会規則第7号
平成14年2月26日 教育委員会規則第2号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号