○精華町交流ホール管理規則

平成13年4月6日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、精華町交流ホールの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、精華町交流ホール(以下「交流ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館期間及び時間等)

第2条 交流ホールの開館期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 開館期間 1月4日~12月28日

(2) 開館時間 9時~22時

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、開館時間を変更し、臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可申請等)

第3条 交流ホールを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町交流ホール施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)に必要事項を記入し、使用日の2か月前から7日前までの間に町長に提出しなければならない。ただし、申請者が町外在住者の場合は、許可申請書の提出は1か月前からとする。

2 申請者は、15歳以上の者(中学生を除く。)とする。

3 町長は、許可申請書を受領したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、精華町交流ホール施設使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。また、使用許可書の交付を受けた者が、交流ホールを使用するときは、必ずこの使用許可書を携帯し、町長の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 申請者(町外在住者を除く。)は、当該使用日の2か月前から1か月前までの間に仮予約をすることができる。ただし、町長は、次の各号の一に該当する場合は、仮予約を取り消すことができる。この場合において、申請者が損害を受けても町長はその責を負わない。

(1) 申請者が使用日の1か月前までに第1項の使用許可申請書を提出しなかったとき。

(2) 町長が管理運営上必要と認めるとき。

(使用料等の納付)

第4条 申請者は、使用許可書の交付と同時に条例第6条第1項の規定による使用料を精華町交流ホール施設使用料納付書(別記様式第3号)により、その全額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、条例第7条の規定により、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める使用料を減免することができる。

(1) 町の機関が主催(共催を含む。)して使用する場合 全額免除

(2) 区又は自治会が使用する場合 全額免除

(3) 精華町社会福祉協議会に登録されたボランティア団体がその本来の活動で使用する場合 全額免除

(4) 町が後援する事業等で使用する場合 5割減額又は全額免除で後援条件とされた額

(5) 精華町社会教育関係団体認定要綱(平成25年教育委員会要綱第1号)に基づく認定団体が使用する場合 5割減額

(7) 精華町社会福祉推進団体認定要綱(平成31年要綱第12号)に基づく認定団体が使用する場合 5割減額

(8) 精華町地域福祉活動団体登録要綱(平成31年要綱第16号)に基づく登録団体が使用する場合 5割減額

(9) その他町長が特に必要と認める場合 5割減額

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、精華町交流ホール施設使用料減免申請書(別記様式第4号)前項各号に該当する証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 町長は、条例第6条第3項の規定により、次の各号の一に該当する場合は、既納使用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により町長が使用許可を取り消した場合 全額

(2) 天候不良等使用者の責によらない事由により使用することができなかった場合 全額

(3) 使用者が使用日の7日前までに許可の取消しを申し出て町長が適当と認めた場合 全額

(4) 使用者が使用日の6日前までから前日までの間に許可の取消しを申し出て町長が適当と認めた場合 半額

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、精華町交流ホール施設使用料還付申請書(別記様式第5号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(遵守事項等)

第7条 交流ホールにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらの恐れがある物品若しくは動物の類を携帯すること

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること

(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること

(4) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること

(5) 前各号に定めるもののほか、交流ホールの管理に支障のある行為をすること

2 町長は、前項の規定に違反した者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

3 前2項のほか、町長は、交流ホールの使用にかかる遵守事項を定め、使用者に対して適宜指示することができる。

(汚損、破損等の届出)

第8条 使用者は、施設及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した設備等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精華町交流ホール管理規則の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

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精華町交流ホール管理規則

平成13年4月6日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)