○精華町防災食育センター設置条例施行規則

令和5年6月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町防災食育センター設置条例(令和5年条例第13号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害発生時 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき相楽郡精華町災害対策本部を設置している期間及びこれに準じるものとして町長が指定する期間をいう。

(2) 平常時 災害発生時でないときをいう。

(実施事業等)

第3条 精華町防災食育センター(以下「防災食育センター」という。)において行う事業は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 防災に関する事業 災害発生時における避難者等への炊き出し及び平常時における防災講習等

(2) 食育に関する事業 次に掲げる事業をいう。

 精華町立中学校に対する学校給食の供給

 学校給食の調理過程の見学及び説明

 食育に関する研修、講習会等の計画及び実施

 その他食育に関して必要な事業

(管理運営)

第4条 防災食育センターの管理運営は、災害発生時においては精華町地域防災計画、相楽郡精華町災害対策本部条例(昭和38年条例第14号)等に基づき町長が、平常時においては教育委員会規則で定めるところにより精華町教育委員会が行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、防災食育センターの管理運営に関して必要な事項は、別に定める。この場合において、町長及び精華町教育委員会は、相互の果たすべき役割についての調整が図られるよう、適宜協議に努めるものとする。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

精華町防災食育センター設置条例施行規則

令和5年6月30日 規則第28号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年6月30日 規則第28号