○相楽郡精華町災害対策本部条例

昭和38年7月2日

条例第14号

相楽郡精華町災害対策本部条例をここに公布する。

相楽郡精華町災害対策本部条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、相楽郡精華町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年8月5日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

相楽郡精華町災害対策本部条例

昭和38年7月2日 条例第14号

(平成27年3月30日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年7月2日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第8号