○精華町防災食育センター設置条例

令和5年6月28日

条例第13号

(設置)

第1条 精華町における災害発生時の食糧供給等の防災に関する事業及び平常時の学校給食の供給等の食育に関する事業を円滑に行うため、調理等の業務を実施する施設として、精華町防災食育センター(以下「防災食育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災食育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 精華町防災食育センター

位置 精華町大字南稲八妻小字丸山4番地2

(職員)

第3条 防災食育センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則及び教育委員会規則で定める。

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

精華町防災食育センター設置条例

令和5年6月28日 条例第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年6月28日 条例第13号