○精華町上下水道部における職員の併任等に関する規程
令和3年3月9日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、精華町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第12号)第3条第2項に規定する上下水道部における事務を適正かつ効率的に執行するため、職員の併任等について必要な事項を定めるものとする。
(併任等)
第2条 次の表の左欄に掲げる精華町組織規則(昭和57年規則第11号)又は精華町会計管理者組織規則(平成19年規則第15号)に規定する職にある者は、その職にある間、特に辞令書を用いることなく、同表の中欄に掲げる精華町上下水道部事務分担規程(昭和60年規程第5号)に規定する職を兼ねるものとし、同表の右欄に掲げる業務を処理するものとする。
精華町組織規則又は精華町会計管理者組織規則に規定する職 | 精華町上下水道部事務分担規程に規定する職 | 業務 |
1 総務部の部長及び次長 | 上下水道部の担当部長 | 例規、人事、給与、健康管理、研修、財務管理、企業債及び入札に関する業務 |
2 総務部の担当部長 | 上下水道部の担当部長 | 入札に関する業務 |
3 総務部総務課の課長 | 上下水道部経理営業課の担当課長 | 例規、人事、給与、健康管理及び研修に関する業務 |
4 総務部総務課の職員(例規、人事、給与、健康管理又は研修に関する業務を処理する者に限る。課長の職にある者を除く。) | 上下水道部経理営業課の職員 | 例規、人事、給与、健康管理又は研修に関する業務 |
5 総務部財政課の課長 | 上下水道部経理営業課の担当課長 | 財務管理及び企業債に関する業務 |
6 総務部財政課の職員(公営企業会計の調整に関する業務を処理する者に限る。課長の職にある者を除く。) | 上下水道部経理営業課の職員 | 財務管理及び企業債に関する業務 |
7 総務部デジタル推進室の室長 | 上下水道部経理営業課の担当課長 | 上下水道部事務所内のネットワーク基盤及び電子計算器機器に関する業務 |
8 総務部デジタル推進室の職員(室長の職にある者を除く。) | 上下水道部経理営業課の職員 | 上下水道部事務所内のネットワーク基盤及び電子計算器機器に関する業務 |
9 総務部入札契約室の室長 | 上下水道部経理営業課の担当課長 | 入札に関する業務 |
10 総務部入札契約室の職員(入札に関する業務を処理する者に限る。室長の職にある者を除く。) | 上下水道部経理営業課の職員 | 入札に関する業務 |
11 事業部の部長及び次長 | 上下水道部の担当部長 | 雨水施設の維持・管理及び契約検査に関する業務 |
12 事業部農政課の課長 | 上下水道部経理営業課の担当課長 | 契約検査に関する業務 |
13 事業部検査住宅課の課長 | 上下水道部経理営業課の担当課長 | 契約検査に関する業務 |
14 事業部検査住宅課の職員(契約検査に関する業務を処理する者に限る。課長の職にある者を除く。) | 上下水道部経理営業課の職員 | 契約検査に関する業務 |
15 事業部建設課の課長 | 上下水道部経理営業課の担当課長 | 雨水施設の維持・管理及び契約検査に関する業務 |
16 事業部建設課の職員(雨水施設の維持・管理に関する業務を処理する者に限る。課長の職にある者を除く。) | 上下水道部経理営業課の職員 | 雨水施設の維持・管理又は契約検査に関する業務 |
17 事業部都市整備課の課長 | 上下水道部経理営業課の担当課長 | 契約検査に関する業務 |
18 住民部人権啓発課の担当課長 | 上下水道部経理営業課の担当課長 | 出納に関する業務 |
19 住民部人権啓発課の職員(現金取扱員である者に限る。) | 上下水道部経理営業課の職員 | 出納に関する業務 |
20 住民部会計課の職員(課長の職にある者を除く。) | 上下水道部経理営業課の職員 | 出納に関する業務 |
2 前項の表の左欄第18項から第20項までに掲げる精華町組織規則又は精華町会計管理者組織規則に規定する職にある者については、その職にある間、特に辞令書を用いることなく、現金取扱員を命じる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(精華町上下水道部事務分担規程の一部改正)
2 精華町上下水道部事務分担規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。