○精華町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月10日

条例第12号

(水道事業及び公共下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、処理することにより、生活環境の向上と公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道事業を設置する。

(地方公営企業法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、精華町の区域内とする。

(2) 給水人口は、40,400人とする。

(3) 1日最大給水量は、16,900立方メートルとする。

3 公共下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域等とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び施行令第8条の2の規定に基づき、本町の経営する上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(団地においては1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況をそれぞれ明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、認可の日から適用する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、認可の日から適用する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、認可の日から適用する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年2月規則第4号で、同13年2月26日から施行)

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(精華町組織条例の一部改正)

2 精華町組織条例(昭和50年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精華町職員定数条例の一部改正)

3 精華町職員定数条例(昭和53年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精華町公共下水道条例の一部改正)

4 精華町公共下水道条例(昭和62年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精華町公共下水道使用料徴収条例の一部改正)

5 精華町公共下水道使用料徴収条例(昭和63年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精華町手数料条例の一部改正)

6 精華町手数料条例(平成12年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精華町水道事業における剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

7 精華町水道事業における剰余金の処分等に関する条例(平成25年条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

精華町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月10日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業
沿革情報
昭和43年3月10日 条例第12号
昭和43年12月17日 条例第24号
昭和46年3月27日 条例第10号
平成元年10月20日 条例第14号
平成12年12月27日 条例第31号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第43号
平成30年12月26日 条例第22号
令和2年3月26日 条例第1号
令和6年3月29日 条例第2号