○精華町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、町長若しくは町の委員会の委員若しくは委員又は町の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は消防長 2
(4) 町の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(精華町監査委員条例の一部改正)
2 精華町監査委員条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(精華町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 精華町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(精華町病院事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 精華町病院事業の設置等に関する条例(平成17年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。