○精華町病院事業の設置等に関する条例
平成17年12月26日
条例第32号
精華町国民健康保険病院設置に関する条例(昭和43年条例第11号)の全部を改正する。
(病院事業の設置)
第1条 住民の健康保持、増進及び治療を行い、予防医学の徹底を図るため、病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 精華町国民健康保険病院(以下「病院」という。)
位置 精華町大字祝園小字砂子田7番地
2 前項の規定による名称のほかに、町長が必要と認めたときは、別の呼称を合わせて用いることができる。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(診療科目及び病床数)
第4条 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
(1) 診療科目 別に規則で定める科目
(2) 病床数 一般病床50床
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が100千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(指定管理者による管理)
第10条 病院の管理(以下単に「管理」という。)は、自治法第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる管理に関する業務を行うものとする。
(1) 診療等に関すること。
(2) 第15条に定める利用料金及び手数料の徴収に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるもの
(指定管理者の管理の期間)
第12条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日である場合は当該日)から起算して10年を超えない間とする。
(選定方法等)
第13条 町長は、精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号)第3条に定める申請書(以下「申請書」という。)の提出があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、病院の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定する。
(1) 申請書における事業計画の内容が、町の医療、保健、福祉を結ぶ中心的な機関として、良質な医療の提供が図られるものであること。
(2) 申請書における事業計画の内容が、病院の利用を促進し、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 申請書における事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、病院の設置の目的を達成することができるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、指定管理者として現に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から申請書の提出を求め、病院の設置の目的を引き続き効果的に達成することができると認めた場合は、現指定管理者を再び候補者として選定することができる。
(管理の基準)
第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 住民の平等利用を確保すること。
(2) 関係法令及び条例等の規定を遵守すること。
(3) 施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
(4) 個人情報の取扱いに十分に留意し、適切な管理を講じること。
(5) 業務上知り得た秘密を外部に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。
(6) 管理に伴い作成し、又は受領する書類等の公開に努めること。
(7) 休診日及び診療時間は、規則で定める日及び時間とすること。
(利用料金及び手数料)
第15条 管理する公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、自治法第244条の2第9項の規定に基づき、精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例(平成17年条例第33号。以下「利用料金等に関する条例」という。)に定める額の範囲内で指定管理者が町長の承認を得て定めた額とする。
2 診断書、証明書等の交付に要する手数料の額は、利用料金等に関する条例に定める額とする。
(利用料金の収入)
第16条 前条の規定による利用料金は、自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(手数料の納付)
第17条 第15条に定める診断書、証明書等の交付に要する手数料は、町長に納付しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。