○精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例

平成17年12月26日

条例第33号

精華町国民健康保険病院使用料並びに手数料に関する条例(昭和39年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 精華町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の利用料金及び手数料の額並びに徴収については、この条例の定めるところによる。

(利用料金及び手数料)

第2条 病院の診療等を受ける者等の利用料金及び手数料の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法及び基準により算定した額

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法及び基準により算定した額

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者については、前2号の診療報酬点数に20円を乗じて得た額

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者の療養に要する費用の額については、第1号の診療報酬点数に12円を乗じて得た額

(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者の療養に要する費用の額については、前号に準じた額

2 個室の利用料金は、1日5,000円以内とする。

3 前2項に規定する利用料金以外の利用料金は、別表第1に定める額とする。

4 診断書、証明書等の交付に要する手数料の額は、別表第2に定める額とする。

5 利用料金及び手数料の額について、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあっては、前各項の規定により算定した額にそれぞれこれらの額に100分の110を乗ずるものとする。この場合において、利用料金及び手数料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料金及び手数料の徴収)

第3条 前条に規定する利用料金及び手数料は、そのつど徴収する。ただし、入院患者に係る利用料金は、毎月10日、20日、末日をもって計算し、これを7日以内に徴収する。

2 前項の計算期日の途中において退院する者は、日割りをもって計算し、退院のときに徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めたときは、利用料金の支払期日を延期し、又は分割して支払わせることができる。

4 前条第4項に規定する診断書、証明書等の交付に要する手数料は、町長に納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

利用料金の額

持ち込み設備に係る維持使用に要する費用

一品につき1日48円

死後の処置費用

1件につき2,858円

備考 持ち込み設備及び維持使用に要する費用は、すべて患者負担とし、使用の日から使用のいかんにかかわらず、別表第1に定める額を電気使用料として徴収する。

別表第2(第2条関係)

区分

手数料の額

診断書(受診中のもの)

1通 2,381円

診断書(診断書だけのもの初診料加算)

1通 3,810円

死亡診断書

1通 3,810円

死体検案書

1通 4,762円

鉄砲刀剣類等所持許可申請診断書

1通 4,762円

特別文書

(1) 入院・退院証明書

1通 3,810円

(2) 身体障害者の診断書など

1通 4,762円

自賠責保険明細書及び診断書

各1通 2,858円

交通外傷診断書(裁判のため弁護士会等から依頼があるもの)

1通 2,858円

労災休業証明書(診療費内訳書により請求)

1通 1,905円

労災診断書

(1) 傷病(補償)年金の受給権者の定期報告用及び年金に移行する際の診断書(診療費内訳書により請求)

1通 3,810円

(2) 障害(補償)給付請求書用の診断書(患者より徴収)

(3) 障害(補償)年金の受給に関する診断書(患者より徴収)

労災意見書〔受診命令に基づく意見書、療養の継続の要否等を判断するための診断書〕(診療費内訳書により請求)

1通 4,762円

京都府・市地方公務員業務上災害の診断書〔その他休業証明書等は労災に準ずる〕(療養補償請求書により、地公災に請求)

1通 3,810円

生保による検診命令書に基づき検診を行い検診結果を所定様式以外のものに作成を求められ、作成した場合(検診料請求書により、福祉事務所へ請求)

1通 4,191円

生保の障害年金の診断書、身体障害者手帳交付用の診断書等、障害の認定に係るもの(検診料請求書により、福祉事務所へ請求)

1通 5,429円

生保による老人保健施設療養病状診査票の作成を求められた場合(老人保健施設療養病状診査票の下欄の検診料請求書により、福祉事務所へ請求)

1通 4,191円

*無料のもの

☆日本体育・学校健康センター・同志社学生健保・京都産業大学学生健保・公立学校互助組合の受給証明

☆健保の法定給付に要する証明書・意見書、療養費支給申請書用領収明細書・資格喪失後継続療養・移送費・補装具などに関する証明書・意見書

☆生活保護の医療意見書、はり、きゅう、あんま、マッサージの同意書、診断書等

備考 別表第2に定める手数料は、2通以上要する場合は、2通目から毎通半額とする。

精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例

平成17年12月26日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成17年12月26日 条例第33号
平成18年6月28日 条例第36号
平成18年12月28日 条例第46号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第13号
平成25年12月27日 条例第42号
令和元年6月25日 条例第10号