○精華町監査委員条例
昭和39年7月21日
条例第16号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員は、2人とする。
(監査)
第2条 監査委員は、監査を行うときはそのつど期日を定めその期日の10日前までに監査の対象となる機関その他のものに通知するものとする。ただし、臨時又は特に必要があるときは、この限りでない。
第3条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は法第199条第6項、第7項若しくは法第235条の2第2項又は法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求を受けたときは、60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(決算審査等)
第4条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査にかかる意見を審査に付された日から60日以内に、町長に提出しなければならない。
(出納検査)
第5条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による毎月の検査日を定めて、これを出納機関に通知するものとする。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 精華町監査委員条例(昭和26年条例第15号)は、廃止する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。