○精華町公共下水道条例施行規程
平成31年3月29日
規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、精華町公共下水道条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 下水及び汚水 それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第3号に規定する排水施設をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(6) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(7) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要があると認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の固着方法)
第3条 条例第5条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は次のとおりとする。
(1) 公共ます等のインバート上流端の接続高と下流端の管底高に食い違いが生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周辺をモルタル又はそれ以上の水密性を有するもので仕上げること。
(2) 前号によりがたいときは、町長の指示を受けること。
(排水設備の構造の技術上の基準)
第4条 排水設備の構造の技術上の基準は、法令の基準によるほか別に定める排水設備工事基準による。
(付属装置)
第5条 排水設備を設置するときは、次号に定めるところにより付属装置を設けなければならない。
(1) 防臭装置
水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置
浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設ける。)
(3) 油脂しゃ断装置
油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨がいよけ装置
飲食店、食料品店等において、多量の厨がいを排出する箇所
(6) 水洗便所の付帯装置
ア 逆流防止装置
大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用すること。
イ 洗浄装置
小便器
(7) ポンプ装置
自然流下が不可能の場合
2 前項の申請の記載事項及び必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 公共汚水ます及び取付管の維持管理に係る誓約書
(2) 申請地附近地の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地の公共汚水ますの位置
ウ 申請地附近地の道路の位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ ます、人孔、除害施設又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
ク その他、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縦断面図(縮尺横200分の1以上、縦は20分の1以上)
(4) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書の写し
2 前項の検査済証の交付を受けたときは、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置の特例)
第9条 条例第10条第2項に規定する規程で定める項目、水量及び水質は、次に掲げるものとする。
項目 | 水量 | 水質 |
生活化学的酸素要求量 | 1日平均排出量 50立方メートル未満 | 1リットルにつき5日間に3,000ミリグラム未満 |
浮遊物質量 | 1日平均排出量 50立方メートル未満 | 1リットルにつき 3,000ミリグラム未満 |
図面の種類 | 明示する事項 |
附近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 敷地の境界図、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、使用水源の種類及び排水量 |
除害施設の計画書 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法、処理目標及びその計算根拠 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計図 5 排水処理工程図 6 工事費概算額 |
資金計画書 | 自己又は借入資金の別及び借入先 |
2 排水管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。
3 排水管理責任者は、除害施設等の施設機能に事故等が発生したときは、直ちに町長に連絡するとともに文書をもって報告し、町長の指示を受けなければならない。
4 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において排水管理責任者から資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第13条 条例第18条第3号に規定する規程で定めるものは、排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造の排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(耐震性能)
第14条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置を講ずるもの
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置を講ずるもの
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第16条 条例第18条第6号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5千平方ミリメートルとする。
第5章 雑則
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面図(縮尺200分の1以上)
(4) 工事仕様書
(5) 隣接の土地、物件の所有者に利害関係があると認められるものについては、その同意書
(6) その他、町長が必要と認める図書
(占用者の移動の届出)
第18条 次の各号に該当するときは、占用者は直ちにその旨を届出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(その他)
第21条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。