○精華町公共下水道条例

昭和62年7月15日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(11) 処理予定区域 処理区域とするための下水道工事を実施又は予定している区域

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(14) 公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。

(15) 取付管 公共ますから公共下水道管渠に固着する排水管をいう。

(16) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備の設置を義務づけられている者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(総代人の選定)

第4条 削除

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

2/100以上

150以上 300未満

150以上

1.5/100以上

300以上 600未満

200以上

1.3/100以上

600以上

250以上

1/100以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は同表に準じ同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

2/100以上

200以上 600未満

150以上

1.5/100以上

600以上 1200未満

200以上

1.3/100以上

1200以上

町長が定める

1.2/100以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、町長が認定した下水道排水設備指定工事業者(以下「指定業者」という。)によって行わなければならない。

2 前項の指定業者について、必要な事項は、別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到着するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの排水の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質基準は、次の各号に掲げる場合においては前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号。以下「環境を守り育てる条例」という。)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

区分

基準

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準にかかる数値とする。

(2) 温度

45度未満

(3) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、環境を守り育てる条例により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

当該排水基準に係る数値とする。

2 前項の規定は、規程で定める項目に係る汚水で、水量及び水質がともに規程で定める範囲内であるものについては適用しない。

(除害施設の設置の届け出及び検査)

第11条 前条第1項の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出て承認を受けなければならない。計画を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内に到着するようにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

3 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、これにより汚水を排除するときは、公共下水道の使用前に町長に届け出て、前項の検査を受けなければならない。

(排水管理責任者)

第12条 公共下水道を使用する者で法第12条の2第1項に規定する特定施設又は除害施設の設置者は、規程で定める業務に従事する排水管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により排水管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。排水管理責任者を変更したときも同様とする。

(排水管理責任者の変更命令)

第13条 町長は、排水管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めるときは、当該排水管理責任者を選任した者に対し、排水管理責任者の変更を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第15条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、5日以内に町長に届け出なければならない。使用者に変更があつたときも同様とする。

(使用料の徴収)

第17条 町長は、公共下水道の使用について使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の算定方法及びその他使用料徴収に関する必要な事項は、別に条例で定める。

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第18条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第19条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第5章 雑則

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽徴な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けたものが当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(公共下水道施設附近地での行為)

第22条 公共下水道施設附近地で公共下水道の施設又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとする者は、町長に届け出て、指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷の復旧)

第23条 公共下水道の附近地の掘削、地下埋設物の設置、又はその他の行為により公共下水道の施設を損傷させた者は、その者の負担において、町長の定める方法により原形に復旧しなければならない。

(占用の許可)

第24条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の施設又は敷地を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して町長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 占用物件の占用許可の期間は、5年以内とする。占用許可の期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。

(占用料)

第25条 前条の占用の許可をうけた者は、精華町行政財産の使用料徴収条例(昭和54年条例第21号)により、占用料を納入しなければならない。

(占用許可の取消等)

第26条 町長は占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により占用許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(原状回復)

第27条 第24条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき若しくは、当該占用物件を設ける目的を廃止したとき又は占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除却し、公共下水道の施設又は敷地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りではない。

2 町長は、第24条第1項の占用許可を受けたものに対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(無断占用に対する処置)

第28条 町長は、第24条第1項の許可を受けないで公共下水道の施設又は敷地を占用する者に対し直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ原状に回復することを命ずることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第29条 第20条又は第24条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(公共汚水ます及び取付管の設置並びに費用の負担)

第30条 公共下水道の処理予定区域内において、町長が設置する公共汚水ます及び取付管は、1敷地(汚水を排除する建物が存する宅地)につき1箇所とする。ただし、これによることが適当でないと町長が認めたときは、この限りでない。

2 排水設備設置義務者が、自己の理由により、前項に規定する設置箇所を超えて公共汚水ます及び取付管の設置を申し出た場合で、町長がこれを認めたときは、1箇所を限度として増設するものとする。この場合、排水設備設置義務者は、当該増設にかかる費用を負担するものとする。

3 公共下水道の処理区域内における公共汚水ます及び取付管の新設等の工事は、排水設備設置義務者が行なうものとし、これに要する費用は排水設備設置義務者が負担するものとする。

(委任)

第31条 この条例で定めるもののほかこの条例の施行に関して必要な事項は、規程で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号の一に該当するものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の設計及び工事を行わせた者及び請負つた者

(3) 第8条第1項第11条第2項又は第16条第1項の規定による届け出を期限内に行わなかつた者

(4) 第11条第1項又は第30条第1項の届出を怠つた者

(5) 第10条第1項又は第15条の規定に違反した者

(6) 第24条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行つた者

(7) 第22条又は第27条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第29条の規定に違反して権利の譲渡を転貸した者

(9) 第6条第20条若しくは第24条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第11条第1項若しくは第16条第1項の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者若しくは届出者

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人若しくは人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例第3条第1項第4号の流域下水道については、流域下水道が供用開始したときから適用する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設で改正後の第18条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成30年条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

精華町公共下水道条例

昭和62年7月15日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業
沿革情報
昭和62年7月15日 条例第9号
平成5年3月22日 条例第10号
平成11年10月8日 条例第21号
平成12年3月22日 条例第4号
平成12年12月27日 条例第33号
平成15年12月26日 条例第23号
平成25年3月29日 条例第23号
平成30年12月26日 条例第22号