○精華町農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置及び運営要綱
平成28年12月26日
農業委員会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者を選定するための精華町農地利用最適化推進委員選考委員会の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 精華町農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次の事項を行うものとする。
(1) 選考委員会は、精華町農業委員会の求めにより、候補者の選考を行い、報告するものとする。
(2) 選考委員会は、候補者の選考に当たり、推薦を受けた者及び応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(選考委員)
第3条 選考委員会の選考委員は、精華町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱(平成28年農業委員会要綱第1号)第2条に定める各区域において、各2名を総会から選出することとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、選考委員の中から互選により決定することとする。
3 副委員長は、委員長の指名により決定することとし、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。
(任期等)
第5条 選考委員の任期は、1年以内において農業委員会会長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び議事)
第6条 選考委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、精華町農業委員会の委員等に関する条例(平成28年条例第32号)の公布の日から施行する。