○精華町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
平成28年12月26日
農業委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町農業委員会が精華町農業委員会の委員等に関する条例(平成28年条例第32号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び一般募集並びに選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当区域及び募集人数)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における募集人数は、次のとおりとする。
区域名 | 区域の詳細 | 募集人数 |
第1区 | 狛田地域 | 2人 |
第2区 | 川西地域 | 2人 |
第3区 | 山田荘地域 | 1人 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員選任予定日において次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第18条第4項の規定により、同法第8条第4項各号のいずれかに該当する者
(2) その他町長が定める者
(周知)
第4条 推進委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、周知に努めるものとする。
(1) 精華町広報及び精華町農業委員会広報への掲載
(2) 精華町掲示場への掲示
(3) 精華町ホームページへの掲載
(4) その他
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦は、文書をもって、次により行うものとする。
(1) 推薦する区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 推薦する者が個人の場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 推薦する者が法人又は団体の場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について、精華町農業委員会委員に推薦しているか否かの別
(7) その他必要と認める事項
3 前項に定める書類の提出は、持参又は郵送により行うものとする。
(応募手続等)
第6条 推進委員の応募は、文書をもって、次により行うものとする。
(1) 応募する区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が精華町農業委員会委員の募集に応募しているか否かの別
(5) その他必要と認める事項
3 前項に定める書類の提出は、持参又は郵送により行うものとする。
(推薦及び募集状況等の公表)
第7条 法第19条第2項の規定による公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条各号の規定に基づき、精華町ホームページ及び掲示場等により行うものとする。
(推薦及び募集期間)
第8条 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月間とする。
(候補者の選考)
第9条 精華町農業委員会は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦又は応募があった推進委員候補者について、精華町農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置及び運営要綱(平成28年農業委員会要綱第2号)に定める精華町農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に候補者の選考を求めるものとする。
2 選考委員会は、前項の求めに応じ、合議によって候補者を選考し、精華町農業委員会に報告するものとする。
(推進委員の選任)
第10条 精華町農業委員会は、選考委員会の報告を受けた上で、推進委員を決定及び選任し、推薦及び応募した者に選任結果を通知するものとする。
(推進委員の委嘱)
第11条 精華町農業委員会は、前条の選任結果に基づき推進委員を委嘱するとともに、精華町ホームページ及び掲示場等に推進委員に委嘱した者を公表するものとする。
(推進委員の補充)
第12条 推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、精華町農業委員会の委員等に関する条例(平成28年条例第32号)の公布の日から施行する。
附則(令和4年農委要綱第1号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年農委要綱第1号)
この要綱は、令和5年2月22日から施行する。